1. はじめに
前の記事で"オープンソース契約のトピック 2: 競馬賭博サイト法的分析 (パート 1)"では、GPL v3 契約の枠組みと主な条件について紹介しました。競馬賭博サイト主な特徴の 1 つは、その伝染性であると同時に、最も国内の訴訟に関与するオープンソース契約でもあります。現在のところ。この記事では、競馬賭博サイト伝染性について、その条項の意味および現在の司法実務における関連事例と組み合わせて、より詳細かつ包括的な研究を実施します。
2. 伝染性とは何か
「伝染性」自体は 競馬賭博サイトテキスト用語ではなく、その特徴に基づいてユーザーや業界同業者によって要約された名前です。 GPL の伝染性とは、競馬賭博サイト制約の下で、契約によって許可されたソフトウェアが変更、拡張、または他のコードと結合されて派生的著作物を形成する場合、その派生的著作物も GPL 契約に準拠し、リリースおよび配布されなければならないことを意味します。ソースコードはGPLライセンスに基づいています。
3. 競馬賭博サイト伝染条項
競馬賭博サイト第 1、第 2、および第 3 バージョンにはすべて、伝染性の条項が含まれています。契約の第 2 バージョンと第 3 バージョン (以下、GPL v2 および GPL v3 と呼びます) は、実際に最もよく使用される 2 つのバージョンです。 GPL v2 の伝染性に関する条項は第 1 条から第 3 条、GPL v3 の伝染性に関する条項は第 4 条から第 6 条です。協定内の感染症関連条項の分析は次のとおりです。
1. ソース コードの完全なコピーを配布する
GPL v2 と GPL v3 の共通点は、どちらもユーザーにプログラムのソース コードをコピーして配布する権利を与え、ユーザーがソース コードをあらゆる媒体にそのままコピーできるようにすること、また、著作権が目立つように適切に表示されることを要求していることです。各コピーステートメントに公開され、プログラムには明示的か黙示的かを問わず、いかなる種類の保証も含まれていないという免責事項が含まれており、ライセンスに関する通知をそのままの状態で保持することと、このライセンスのコピーを全員に配布することが求められます。プログラムが配布されるときの受信者。
2 つのバージョンの違いは、GPL v3 が非ライセンス条項 (つまり、第 7 条の追加条項) の適用を特に指摘していることです。開発者が GPL v3 の第 7 条の条件に基づいて特定の制限を追加する場合、これらの制限は適用されません。ソースコードが配布された場合にはこれを遵守し、受信者に通知する必要があります。第二に、用語にいくつかの違いがありますが、第 3 版では当初の「コピーして配布する」が「伝達する」に変更されましたが、両者に実質的な違いはありません。[1]。 GPL v2 を施行する過程で、一部の法域が独自の著作権法で「頒布」という言葉を使用していながら異なる意味を与えていたことを知り、その意図を明確にし、違いが引き起こす可能性のある問題を回避するために新しい用語が考案されました。
2. 変更されたソース コードを伝播する
GPL v2 と GPL v3 は両方とも、ユーザーが元のプログラムを変更して派生著作物を作成することを許可していますが、派生著作物は同じライセンスの下で配布する必要があります。どちらも、変更された著作物には元のプログラムが変更されたことを明確に示す必要があります。修正の日付または修正の内容を作品内に明記すること。どちらの場合も、修正された作品は GPL ライセンスに基づいてライセンスを取得する必要があり、ライセンスのコピーをすべての受信者に提供する必要があります。それ以外の場合は例外なくライセンスを付与されません。
このセクションの 2 つのバージョンの違いは、GPL v3 がセクション 7 の追加条項に特に言及しており、変更された著作物が GPL ライセンスに準拠する必要があると同時に、添付されているセクション 7 の条件に基づく追加条件にも準拠する必要があることです。
3. 伝染病の例外規定
GPL v2 と GPL v3 は両方とも、著作物の一部が独立していてプログラムの内容から派生したものではなく、独立した部分がプログラムの他の部分と結合されてより大きな著作物を形成していない場合、その場合、これらの部分はこのライセンスの対象になりません。これらの個々の部分が二次的著作物とともに全体として配布される場合にのみ、著作物全体がこのライセンスの対象となります。
この 2 つの違いは、GPL v3 では「集約」の概念がより明確に定義されており、保護された著作物が他の独立した著作物と一緒に配置される場合 (ただし、より大きなプログラムに結合されない場合)、これらの独立した著作物もこのライセンスの対象となるため、ライセンスはこれらの独立した著作物に自動的に適用されるわけではありません。
4. 伝染の表現
(1)垂直感染
垂直感染とは、コードが 競馬賭博サイト対象である場合、コードの変更または派生作品は GPL 契約に基づいてリリースされ続けなければならないことを意味します。これは、元のコードから変更されたコードへの感染です。たとえば、GPL v3 契約の第 5 条によれば、この契約では、修正された著作物を他の形式で承認することは許可されていません。つまり、二次的著作物は GPL の条件に基づいてリリースされ続けなければなりません。
(2) 水平感染
水平感染とは、異なるソフトウェアを組み合わせるときに、GPL コードと組み合わせて使用される他のコードが「派生著作物」または「密接な統合」を形成する場合には、そのコードも GPL の条件に拘束されなければならないことを意味します。この伝染は通常、静的リンク、動的リンク、またはその他の手段を通じて GPL コードと非 GPL コードを組み合わせて全体を形成するなど、ソフトウェアの統合プロセス中に発生します。
5. 伝染性の判定
(1)訴訟における垂直感染の認定
オープンソース ソフトウェアに基づいて派生著作物を修正して作成する場合、派生著作物を配布するときに派生著作物全体のソース コードも開示する必要があります。
福建鳳陵荘京科技有限公司と済寧羅河網絡技術有限公司間のコンピュータソフトウェア著作権侵害をめぐる紛争(以下、羅河対鳳陵事件と呼ぶ)[2]には、初期の作品がオープン ソースとして GPL ライセンスを採用したのに対し、その後の作品はクローズド ソースにしようとしたという問題が含まれています。初期の作品は GPL v3 オープン ソース競馬賭博サイト対象となるため、この競馬賭博サイト要件に従って、オープン ソース バージョンに基づくすべての後続バージョンはオープン ソースのままであり、ソース コードを公開する必要があります。
コンピュータソフトウェアの著作権侵害をめぐる済寧羅河網絡技術有限公司対広州万友網絡技術有限公司他事件の場合[3](以下、Luohe 対 Wanyou 事件と呼びます) も、競馬賭博サイト垂直的影響を反映しています。この事件で告発された侵害ソフトウェアのサンドボックス クローン基本フレームワーク コードは、GPL v3 契約に基づいてオープン ソース プロジェクトによってリリースされたオープン ソース バージョンに基づいて開発されました。
(2) 訴訟における水平感染の認識
GPL 適用著作物が他の自社開発著作物と結合され、その 2 つが緊密に統合されて全体を形成する場合、形成された新しいソフトウェア著作物も 競馬賭博サイト伝染条項の範囲内に収まります。そして新しいソフトウェア全体、その作品のすべてのソースコードを公開する必要があります。
南京未来高科有限公司、江蘇雲清明信息技術有限公司などにおけるコンピュータソフトウェアの著作権侵害をめぐる紛争[4]には、メイン プログラムの感染と、メイン プログラムとプレビュー プログラム間の独立性の両方が含まれます。このセクションでは主に、メイン プログラムとオープン ソース ソフトウェア間の関数呼び出し関係により感染するメイン プログラムに焦点を当てます。
さらに、Luohe v. Fengling の事件では、被告 Fujian Fengling Company の侵害とされるソフトウェア「Dim Sum Desktop」のコードの一部が、原告のソフトウェアのオープンソース版のコードを使用していました。裁判では、被告のFujian Fengling Companyも、侵害容疑のソフトウェアはGPL v3競馬賭博サイトに従ってLuohe CompanyがリリースしたVirtualAppオープンソースコードを使用したことを認めた。この時点で、オープンソース コードは侵害の疑いのあるソフトウェア コードの一部となり、この 2 つは全体となります。
6. 伝染性の例外
(1) 例外
前述したように、GPL の伝染性条項の例外は主に「独立した著作物」に反映されます。 2 つのプログラムが同じ記憶媒体で配布されているが、変更、リンク、結合されて 1 つの派生著作物を形成していない独立した著作物である場合、2 つのプログラムは GPL ライセンスの伝染性の対象にはなりません。
たとえば、羅河対万有事件の判決[5]、裁判所は、GPL 競馬賭博サイトが厳しすぎるという問題を解決するために、Google が Android モバイル オペレーティング システムを複数の独立した異なるレベルのフレームワークに分割してリリースし、さまざまなオープンソース ライセンス競馬賭博サイトを適用したと指摘しました。それぞれのレベルに。 Google は Android オペレーティング システムのカーネルに GPL ライセンス競馬賭博サイトに準拠したオープンソースの Linux カーネルを使用しているため、個人または企業が Android システム用に開発したアプリケーション ソフトウェアも GPL に従って公開する必要があります。 Android システムの開発への企業や個人の開発者の参加は、オープンソース オペレーティング システム全体のエコロジー環境の確立を妨げます。
(2) 伝染病の例外に関する裁判例
ケース 1:南京未来高科技有限公司、江蘇雲清明信息技術有限公司などによるコンピュータソフトウェアの著作権侵害をめぐる紛争[6]
この事件に関係するソフトウェアは、メイン プログラムとプレビュー ツールに分けることができます。前述の通り、メインプログラムは関数呼び出しの関係にあり、かつ必須の関数であったため、最終的に感染と判断されました。
ケース 2:北京Buchanmai電子商取引有限公司対北京輝ファッション情報技術有限公司 コンピュータソフトウェアの著作権侵害をめぐる紛争[7]
本件に関係するソフトウェアはフロントエンド コードとバックエンド コードに分類できると被告は、原告のフロントエンド コードとバックエンド コードは相互作用しており、事実上分離されておらず、独立していないと主張した。この 2 つは互いに著作権を主張するソフトウェアを構成しており、ソフトウェア全体はフロントエンド プログラムの改訂版と見なすことができ、バックエンド コードは「伝染病」の影響によりオープンソースになります。 」。
最高裁判所は判決の中で、フロントエンドコードは一般に、ページレイアウト、インタラクティブ効果、その他のページデザインなどの操作インターフェイスを実現するために使用される、ユーザーに見える部分のコーディングであると指摘しました。 -end コードは通常、ユーザーには見えない部分のコーディングであり、サーバー側で関連する論理関数を実装するために使用されます。同時に、フロントエンド コードとバックエンド コードを個別にパッケージ化してデプロイできます。
ケース 3:Digital Paradise (Beijing) Network Technology Co., Ltd. 対 Youzi (Beijing) Technology Co., Ltd. 他、コンピュータ ソフトウェアの著作権侵害をめぐる紛争[8]
この訴訟にはソフトウェアの独立性の問題も含まれていますが、判決の理由には多少の議論があるため、詳細な分析が必要です。この訴訟の第一審では、原告は、被告が侵害しているとされるソフトウェアAPICloudソフトウェアが、原告のHBuilder開発ツールソフトウェアに含まれる3つのプラグインのソースコードを盗用し、原告の権利を侵害したと主張した。
原告は、主張する 3 つの機能プラグインが独立して実行されるソフトウェアであり、GPL 競馬賭博サイトに基づく派生製品ではないことを証明するために、前述の 3 つの機能に対応する 3 つのコンピュータ ソフトウェア登録証明書を提出しました。第 2 の被告は、その信頼性を認めます。ソフトウェア登録証明書。第一審裁判所は、原告のソフトウェアに含まれる 3 つのプラグインは、本件事件に関係する HBuilder ソフトウェアに含まれていたが、それらはすべて独立して実行可能であり、原告は 3 つのプラグインについて個別に著作権を登録していたので、独立したコンピュータソフトウェア作品でした。
2 番目の被告は、Hbuilder ソフトウェア全体が GPL 契約に拘束されるべきであると指摘し、一審の判決に対して控訴しました。当事者コードに準拠しており、競馬賭博サイト規定に従ってオープンソースの義務を負う必要があります。二審訴訟において、被告は(2018年)京方正内京正子第01807号公証書を補足提出し、再度司法鑑定を提出し、以下の鑑定事項を申請した。
1. このケースに関係する 3 つのプラグインが、メインの Eclipse ソフトウェアなしで Windows 環境で独立して実行できるかどうか。
2. プラグインに含まれる 3 つのプラグイン ソース コードをコンパイルして、プラグインがメインの Eclipse ソフトウェアで独立して実行できるかどうかを確認します。
3. Hbuilder ソフトウェア ディレクトリ内の「org.eclipse」、「org.apache」、および「com.aptana」というプレフィックスが付いた 1 つ以上のファイルまたはディレクトリ JAR ファイルを任意に削除して、3 つのプラグインがケースは正常に実行できます。;
4. 事件に関係する 3 つのプラグイン ファイルの逆コンパイルされたコードを、(2018 年) Jingfangzheng Neijingzhengzi No. 01807 公証書にあるサードパーティのコード ファイルと比較して、同一性または同一性があるかどうかを判断します。
5. 事件に関与した 3 つのプラグインに関連する com.com。アプタナ。
二審裁判所は、被告の身元確認申請を却下し、本件に関係する 3 つのプラグインは GPL 競馬賭博サイトに拘束されるべきであるという被告の主張を支持しませんでした。しかし、二審裁判所は、原告の既存の証拠は、本件に関係する 3 つのプラグインが開発ツール ソフトウェア HBuilder 内の他のプログラムから独立して実行できることを証明するには不十分であり、ソフトウェアは被告の主張に関与していたと指摘した。この場合の侵害は 1 つのソフトウェア、つまり HBuilder 開発ツール ソフトウェアでした。
この訴訟の第一審裁判所は、3 つのプラグインの独立性を判断する際に一定の制限を設けていましたが、実際、オープンソース競馬賭博サイトテキストは、競馬賭博サイトコピーを提供しているとはいえ、必ずしもすべてのファイルに埋め込まれているわけではありません。はオープンソース契約に基づくライセンシーの義務ですが、実際にはライセンシーがこの条項を厳密に遵守しない可能性があり、その結果、一部の文書には明確な契約文が欠落しています。したがって、プラグインが GPL 契約に感染しているかどうかを判断するには、ファイルまたはルート ディレクトリに契約テキストが存在するかどうかだけでは判断できません。重要なのは、関係するプラグイン間の対話方法と依存度を評価することです。ケースおよび HBuilder ソフトウェアの他の部分。
(3)独立性の判断
フリーソフトウェア財団は、「集合体」と他のタイプの「修正バージョン」の違いは何かという質問に対して次のように述べています:「2 つの別個のプログラムと 2 つの部分からなるプログラムの境界線はどこですか? それは法律です。 、最終的には裁判官が決定するものであり、適切な基準はコミュニケーションメカニズム(執行、管理)の両方に依存すると考えられます。チャネル、rpc、共有アドレス空間内の関数呼び出しなど) は、通信のセマンティクス (どのような情報が交換されるか) にも依存します。モジュールが同じ実行可能ファイルに含まれている場合、それらは確実に 1 つのプログラムにマージされます。これらは、共有アドレス空間でリンクされて実行されるように設計されており、これはほぼ確実に、それらを 1 つのプログラムに結合することを意味します。」
7.結論
競馬賭博サイト主な特徴は伝染性とオープンソースの強制であるが、これらの訴訟は本質的にはコンピュータ ソフトウェアの著作権侵害であるにもかかわらず、被告は多くの場合にオープンソース契約を自らの法的根拠として利用してきた。訴訟では、裁判所はオープンソースを考慮していない 我々は、契約の擁護を非常に重視しているが、一方では、伝染性の判断がオープンソースの特徴付けにおいて決定的な役割を果たしている。侵害。
現在、中国ではオープンソースに関連するいくつかの訴訟が起きていますが、全体として、オープンソース競馬賭博サイト、特に伝染性の特定に関してはまだ改善の余地があります。主な理由は次のとおりです。
まず、GPL プロトコルの伝染性の判断は非常に複雑な問題であり、分離技術、通信方法、通信などの要素を考慮して、ソフトウェアのコード構造と機能実装を包括的に分析する必要があります。異なるソフトウェア間のコンテンツを考慮してください。したがって、訴訟において 競馬賭博サイト伝染性を正確に判断したい場合は、伝染性の判断基準を十分に理解するだけでなく、ソフトウェアの相互作用や操作を理解するために多くの時間を費やす必要があります。
第二に、現在の国内オープンソース訴訟では、一部の原告自身が GPL 競馬賭博サイトに違反しており、その訴訟権利の合法性が争われている。一部の原告は、彼らが主張するソフトウェア コードは GPL に感染していないと信じている。裁判所はこれを支持しておらず、一部の被告は、自分たちの主張はGPLに影響されていないと信じているが、ソースコードはオープンソース競馬賭博サイトに基づいて合法的に入手されたものであるが、依然として侵害に当たると認定されることを証明するのは困難であることを示している。多くの場合、関係者はオープンソース競馬賭博サイトについての理解が不十分であり、そのことが権利基盤の安定性と合法性に関して誤った判断を下すことになります。
したがって、オープンソースのレビューとガバナンスを実施するには、事前に専門チームを雇用することが非常に必要です。オープンソース レビューは、オープンソース プロトコル自体の単なるレビューではなく、研究開発プロセス、ビジネス モデル、市場での位置付け、ソフトウェア コード構造に基づいた包括的なレビューを必要とし、研究開発に関する事前レビューの指針となる提案を提供します。記録と証拠を保持することによってのみ、侵害のリスクをより適切に防ぐことができます。
参照:
[1] 詳細については、以下を参照してください:
ja
[2] (2021 年) 最高人民法院民事判決第 2063 号を参照
[3] (2019) 広東省 73 志民中第 207 号民事判決を参照
[4](2021)蘇01民中民事判決第3229号参照
[5] (2019) 広東省 73 志民中第 207 号民事判決を参照
[6](2021)蘇01民中民事判決第3229号参照