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従業員が退職後 1 年以内に行った発明および創作は、元の部門に帰属するべき役務発明および創作であるかどうか,実際の紛争は主に発明と創作と元の単位の技術(以下「」と呼ぶ)との相関関係を中心に展開している。;技術的関連性”)確認済み。最高人民法院(以下、「」と呼ぶ);最高裁判所”) 指導事例 No. 158 (以下 &ldquo と呼びます) は 2021 年にも発行されます;指導事例 No. 158”) は技術的関連性の特定方法について体系的に説明しました,しかし、それ以来、多くの司法判決は依然としてさまざまな異なる識別方法を採用しています,そのような発明や創作物の所有権の判断に関する現在の世間の混乱は解消されていません。この記事はこう考えます,役務発明・創作制度の立法趣旨より、指導事件第 158 号の判断論理の出発点,競馬 の オッズ,元の単位を実現するのにさらに役立ちます、退職した従業員と新しい部門との間の利害のバランス。

一、職務発明に関する法令“技術的関連性”ルールが存在しないことの確認

我が国の特許法第 6 条第 1 項の規定,サービスの発明および創作に関する特許を出願する権利はユニットに属します,申請が承認された後,このユニットは特許権者です。その中に,サービスの発明および創作物の識別には以下が含まれます“このユニットのタスクを実行する”そして“主にユニットの材質と技術的条件を利用します”2種類。

「特許法施行規則」第13条(旧第12条)第1項さらに「;このユニットのタスクを実行することによって完了したサービスの発明と創作”3 つの状況に細分化されます: 1. 仕事の中で行われた発明と創作物;2. 部隊によって割り当てられた任務以外の任務を遂行することによって行われた発明および創作物;3. 退職、元の部隊から移送された後、または作業中、人事関係の終了後 1 年以内に作成されたもの,元の部隊によって実行される作業または元の部隊によって割り当てられたタスクに関連する発明および創作物。

上記の規定による,従業員が退職後 1 年以内に発明を行った場合,そしてそれは&ldquo元の部門で従業員自身の仕事または割り当てられたタスクを構成します;関連”,サービス発明として認められる可能性がある,したがって、元のユニットに属するか、元のユニットと新しいユニットで共有されていると判断されます。ただし,記載の通り“関連発明”の特定の概念的カテゴリ,私の国の既存の法律、規制、司法解釈ではこれ以上の定義はありません。

発明や創作物に固有の技術的属性により、司法実務によりそれらが「」に該当するかどうかが判断されます。;関連”技術レベルで比較するのは避けられない,曖昧な概念とテクノロジーの複雑さにより、司法当局の判断がより困難になる傾向があります,同時に、事件に関与していた元の部隊も発動する可能性があります、退職した従業員による事件の結果の予測の不確実性。知的成果の保護を改善したいという元の部門の願望は、研究開発の自由を強調するという新部門および退職する従業員のスタンスと矛盾するのが通常です,しかし、彼らは皆、自分たちの主張が技術的関連性の識別規則に準拠していると信じています,競馬 の オッズ判断するための特定のルールがない場合,司法実務では、退職後 1 年以内に従業員が行った発明に起因する特許所有権紛争は、多くの場合、重大な紛争を伴う。

二、&ldquo に関する最高人民法院の指導訴訟;技術的関連性”識別方法の説明

2021 年 7 月,最高裁判所司法委員会が発行した第 28 陣の指導事件第 158 号 (深セン微邦技術会社および李建儀)、深セン リモート インテリジェンス会社の特許所有権紛争)[1]「」に該当するかどうかを総合的に判断するために4つの要素を使用することを提案;関連”,業界の一部の記事では、これを &ldquo と呼んでいます;4 要素テスト方法”[2]。最高裁判所はこの事件で指摘した,それが元の部隊で行われた作業に関連しているか、それとも特許法の実施規則に規定されている元の部隊によって割り当てられた任務に関連しているかを判断する“関連”の発明,元のユニットの維持に注意を払う必要があります、退職した従業員と新しい雇用主の間の利益のバランス,次の要素を考慮して、決定が行われます:

1. 元の部門で退職した従業員が実行した仕事の具体的な内容、または元の部門によって割り当てられたタスク,職務責任を含める、権限,アクセス可能、コントロール、当該特許等に関連して入手した技術情報;

2. 関係する特許の詳細,その技術分野を含む,技術的な問題は解決しました,発明の目的と技術的効果,クレームによって定義される保護範囲,関与する特許の「&ldquo」を既存の技術と比較;実質的な特徴”など,そして、関係する特許と元の部門によって割り当てられた仕事との関係;

3. 元の部門が関係する特許に関連する技術研究開発活動を実施したかどうか,または関連テクノロジーの法的情報源があるかどうか;

4. 関与した特許(出願)の権利者、発明者は、特許技術の研究開発プロセスまたは出所について合理的な説明を提供できますか,関連する要素には、関連する特許取得済みの技術ソリューションの複雑さが含まれます,必要な研究開発投資,および権利所有者、発明者が相応の知識を持っているかどうか、経験、スキルまたは物質的および技術的条件,関連する研究開発活動などを実施したことを証明する証拠はありますか。

その中に,係数 1、2 は技術的な ";相互関係”従業員の退職後1年以内に行われた発明が役務発明に該当するかどうか(技術的関連性など)の観点から検討する,一方では、従業員が自分の仕事や元の部門から割り当てられたタスクを通じて接触した技術情報を整理する必要があると考えています,一方、離職後1年以内に従業員が行った係争中の発明や創作については、具体的な技術的状況を分析する必要がある,これに基づいて 2 つを比較,技術的に関連性があるかどうかについて結論を出すため。

指導事例 No. 158 で説明されている“4 要素テスト方法”技術的な関連性を判断するためのより明確な方法を提供します,このメソッドは次のように考えます: まず,競馬 の オッズ判断する際に具体的な比較が必要な技術要素には技術分野が含まれます、技術的な問題は解決しました、発明の目的と技術的効果、特許請求の範囲などによって定義される保護範囲;二番目,この要素の考慮事項は総合的な考慮事項です,この 2 つは、要素の 1 つ (技術分野など) が同一であるという事実に基づいているだけではなく、技術的に関連しているとみなされる;ついに,このコンテンツは、競馬 の オッズ判断する際に 2 つの技術的ソリューションが完全に一致している必要があるかどうかに関する司法実務における以前の論争にも間接的に対応しています,考慮する必要がある上記の技術的要素に基づく,たとえ 2 つの技術的解決策が完全に一貫していなくても,ただし技術分野では、技術的な問題は解決しました、発明の目的と技術的効果、特許請求の範囲およびその他の側面によって定義される保護の範囲を見ると、ある程度の「;相互関係”,技術的に関連するとみなされる。

一般的に言えば,訴訟を指導することで、競馬 の オッズ判断するための基準について、その後の司法判断の理解をある程度統一することができます,ただし、この記事をさらに調査した結果、指導事例 No. 158 の公開後に関連事例が発見されました,裁判所は一般に、競馬 の オッズ判断する際に、係争中の発明創作の技術的解決策が元の単位の以前の技術的解決策と完全に一致している必要はありません,この 2 つが実質的に同じである必要さえありません,ただし、包括的に考慮すべき要因の選択や、指導事例 No. 158 で指摘されている特定の管理尺度には、事例ごとに依然として違いがあります,この問題に対する国民の理解に依然として混乱を引き起こす可能性があります。

三、司法実務中“技術的関連性”識別方法に関する典型的な研究

さまざまな技術的関連性の判断方法による,本記事では、指導事例第158号発令後の複数の関連事例を以下の4つの類型に分類しています。 (1) 技術・製品分野の整合性に基づく技術的妥当性の判断;(2) 技術・製品分野の関連性に基づく技術的関連性の判断;(3) 技術的特徴の一致に基づく技術的妥当性の判断;(4) 技術改善アイデアの継続性に基づく技術的妥当性の判断。

(1) 技術/製品分野の一貫性に基づく技術的関連性の判断

発明または実用新案の技術分野とは、クレームされた発明または実用新案の技術的解決策が属する、または直接適用される特定の技術分野を指します,優れた技術分野や隣接する技術分野ではなく[3]。このタイプでは,裁判所が係争中の発明および創作と元の部門の技術的解決策の競馬 の オッズ判断する場合,属する特定の技術分野が一貫しているかどうか、または同じ種類の製品に属しているかどうかに基づいて競馬 の オッズ直接判断します。同時に,このようなケースでは、技術的関連性の判断には、特にこの 2 つによって解決された技術的問題をさらに分析する必要はないと考える傾向があります、発明の目的と技術的効果、既存のテクノロジーとの比較“実質的な特徴”他の要素に違いはありますか。

ケース 1:「2023 年 9 月 15 日に最高裁判所で審理される」;珠海の株式会社と珠海のテクノロジー企業、Lu Jile の特許所有権紛争”1件[4]中,関係する特許は角度調整可能な万能冷却装置です,光路調整分野における特定の用途。

この場合,この事件に関与した退職従業員であるルー氏は、元の雇用主である珠海の株式会社で主に光通信分野の製品の研究開発に従事していました、サンプルのテストとその他の作業,特定の分野は光ファイバーデバイスとチップ統合。最高裁判所は次のように考えています,本件特許と本件特許はいずれも光デバイス分野(つまり同じ上位技術分野)に関わるものであるが,しかし、光学デバイスには多くの垂直分野があります,細分化アイテムは非常に専門的です,業務内容が同一の事業分野(つまりより高度な技術分野)に基づいて類似または関連していると直接判断することは不可能。より高度な技術分野ではなく、特定の技術分野に基づいた比較,最高裁判所は、この訴訟に関係した特許に含まれる光路調整の分野は、Lu が従事していた光通信製品の研究開発 (特に光ファイバーデバイスとチップ統合の分野) に関連しているとの判決を下した。元のユニットで、サンプルテストとその他の作業は、異なる特定の技術分野/製品に属します,関係ありません。

ケース 2:「2023 年 10 月 23 日に最高裁判所で審理される」;神義江蘇会社と蘇州会社、シー・チェンゼ、何文豪、Deng Qianbingらの特許出願権の所有権をめぐる紛争”1件[5]中,関係する特許出願は、単列全自動充填、密封およびキャッピング装置です,充填および封止技術の分野における特定の用途。

この場合,最高裁判所は、&ldquoに関する第一審裁判所の意見は次のとおりであると判示した。;技術的ソリューションの具体的な内容を検討する,技術的な観点から、技術的手段,特に、技術的解決策における実質的な発明のポイントに基づいて、関連性があるかどうかを判断します”は &ldquo として識別されます;法律の間違った適用”。ケースの下,第一審裁判所は、事件に関与した江蘇省瀋義の会社で本件に関与した従業員Shi Chenze氏が署名した製品付属品のリストと対応する図面を、関与した特許出願と比較した,両方とも充填と封止の技術分野に属すると考えてください,しかし、関連する特許出願にはバックル キャップ技術も含まれています,それに関連する特定の構造および構成も、元のユニットの上記の図面に具体化された対応する構造および構成とは異なります,したがって、元のユニットの図面にある機器は、関連する特許出願によって解決された技術的問題を解決できないと判断されます,関連する技術的効果を達成できません,技術的には関係ありません。

しかし,最高裁判所は、二審で両者が属する特定の製品分野を直接検討しました,関係する特許出願は単列全自動充填、密封およびキャッピング装置であると考えられます,事件に関与した従業員Shi氏が元の部門で研究開発に参加した装置は、どちらもカプセルカップ充填装置に属します(つまり、特定の製品分野は同じです),したがって、この 2 つは関連していると判断されます,第一審裁判所の判断論理は修正されるべきだと指摘。

(2) 技術・製品分野の関連性に基づく技術的関連性の判断

このタイプでは,退職後 1 年以内に従業員が行った発明や創作は、元の部門で研究開発に従事していた特定の技術や製品とは異なりますが,ただし、本発明は、元の部門が参加した技術/製品の研究開発プロジェクト全体で使用されるコンポーネント(つまり、技術/製品全体ではなくコンポーネントが改良される)であるため、本発明に関連する技術/製品は、分野;または、元の部門が研究開発に参加した技術/製品とは特定の分野が異なる場合でも、発明と創作は同じ上位レベルの技術/製品分野に属します。両者の特定の技術/製品分野は同じではありませんが,しかし、裁判所は依然として、技術/製品分野の相関関係により、この 2 つは技術的に関連していると判断しました。

ケース 1:「2024 年 6 月 18 日に最高裁判所で審理される」;ペン・ムーリン、シオン、長沙 XX 株式会社、襄陽有限公司の特許所有権をめぐる紛争”1件[6]中,関連する特許は、青色光検出デバイスおよびそのデバイスを使用して青色光を検出する方法です,特許明細書の記録によると,自動ヨウ素検出器に使用されています,自動ヨウ素検出器一式の構造上の予備部品であることがわかります,従来の自動ヨウ素検出器の青色光検出コンポーネントの改良です。

この場合,最高裁判所は、この訴訟に関係する特許取得済みの技術的ソリューションと、元のユニットのヨウ素検出器の関連する研究開発データを比較しました。事件の証拠には、従業員のペン・ムーリンが事件に関与したことが反映されていますが、Xiong は主に、元の部門である襄陽 XX Co., Ltd.でヨウ素測定装置一式の研究開発に従事しています。、テスト,ヨウ素測定装置のスペアパーツについてよく知りませんでした—&mダッシュ;青色光検出デバイスの専門的な研究開発、テストアクティビティ,しかし最高裁判所はこう考えています,元のユニットのヨウ素元素検出器に関連する研究開発情報には、青色光検出関連または類似の構造が記載されています,この事件に関係する特許技術的解決策が実際には自動ヨウ素検出器の技術的解決策の一部であると仮定すると,技術的に密接に関連しているとみなされるべき。

ケース 2:「2023 年 12 月 25 日に最高裁判所で審理される」;杭州ロボット有限公司および杭州科技有限公司、Liu らの間の特許所有権紛争”1件[7]中,この訴訟に関係する特許は、特別な新しい全方向ホイールの保護を要求しています,指示に従います,輸送機器やロボットのキャスターとして使用可能,移動ロボットの構造の一部であることがわかります,移動ロボット構造における従来のキャスター技術を改良したものです。

この場合,最高裁判所が最初に強調した,技術的な関連性を判断する場合“一般に、特定の技術的な問題では両方とも必要ありません、技術的効果、技術的手段、技術的ソリューションおよびその他の側面における一貫性”,さらに指摘されました,事件に関与した従業員の劉氏は、元の部署である杭州の某ロボット会社で勤務しながら、移動ロボット構造グループの上級構造設計マネージャーを務めていた,知能ハンドリングロボットの研究開発担当 Q3、Q7 プロジェクトにはすべてキャスター構造が含まれています,関連する特許は従来のキャスター技術を改良したものです,つまり、それはリューの元の部隊での仕事に関係しているということ。可視,事件の証拠は、事件に関与した従業員リューが元の部隊でキャスターの研究開発を専門としていたことを反映していません,しかし、事件に関与した従業員リューが元の部隊で勤務しながら研究開発を担当していた移動ロボットにはキャスター構造が含まれていたため,裁判所は、技術的に関連性があると判断しました。

訴訟 3: 「&ldquo」は 2022 年 6 月 28 日に最高裁判所で審理される;Chengjiamei Company と Huada Company の間の特許所有権紛争”1件[8]中,関連する特許にはガベージ圧縮アセンブリが含まれています,ゴミ圧縮装置に適用される。

この場合,事件に関与した従業員ライ氏は、元の雇用主である華達会社で環境保護のための特殊機器の分野の研究開発業務に参加していました,特にゴミ箱ドッキングツールなどに関係する,しかし,記録上の証拠は、彼が元の部隊でゴミ圧縮装置の研究開発に特化していたことを反映していません。それぞれガベージ圧縮ツールとガベージビンドッキングツールですが,特定のアプリケーション技術/製品分野は異なります,ただし、最高裁判所は、両者が属するより高度な技術/製品分野に基づいて両者を検討しました,実際には、2 つの特定の技術/製品分野間の相関関係を考慮する必要があります。彼の意見,どちらも所属“環境保護のための特別な装置”フィールド,関連する特許の完了が元の部隊によって提供された作業タスクに関連していることを示すだけで十分。

(3) 技術的特徴の一致に基づく技術的妥当性の判断

技術的特徴は技術的ソリューションを構成する最小単位です,一般的に言えば,比較的完全な技術ソリューションを形成するには、単一の技術的特徴自体を他の技術的特徴と組み合わせる必要があります。このタイプでは,裁判所が係争中の発明および創作と元の部門の技術的解決策の競馬 の オッズ判断する場合,両者の技術/製品分野が一致している場合,また、この 2 つに関連する複数の技術的特徴も比較してください,比較した結果、両者の間にはいくつかの技術的特性に違いがあるものの、次のことが考えられます,ただし、一部または主要な技術的特徴が重複する場合に限ります,技術的に関連しています。

ケース 1:「2022 年 11 月 6 日に最高裁判所で審理される」;シュユカンパニー、Bai Jubing は MCC Southern Company と特許所有権を争っています”1件[9]中,当該特許出願は、保税鋼ブレークアウトの早期警報判定方法および早期警報判定装置である。

この場合,最高裁判所が最初に指摘した,元の部門を退職してから 1 年以内に従業員が行った発明や創作が、特定の技術的問題に関する元の部門の元の業務または作業タスクに関連している場合でも、技術的解決策、技術的手段、技術的な効果には違いがあります,ただし技術分野では、技術的なトピック、技術的なアイデアやその他の面で関連性がある,まだ関係があるかもしれません。

&ldquoについては;関連”の識別ロジック,最高裁判所は技術的関連性について具体的な比較を行っている,関与した従業員であるBai Jubingが元の雇用主であるMCC Southern Companyに勤務していたときに発明者として提出した「ldquo」に関連する特許出願を比較してください。;最小二乗法に基づく鋼の破損予測方法およびシステム”“連続鋳造生産における凝着警報方法およびシステム”“熱電対信号に対する電磁撹拌の干渉を排除するデジタル フィルタリング方法およびシステム”3 つの特許を比較,上記の元のユニットの特許の「」を考慮すると;温度取得ユニット”“温度時系列構築単位”“特徴量取得ユニット”“付着判定ユニット”およびその他の技術的特徴は、関連する特許出願の「」と機能的に同等です。;温度取得モジュール”“パターン マトリックス形成モジュール”“同等の特徴輪郭認識モジュール”“付着判定モジュール”。また,元のユニットの上記の特許にも、対応する "ldquo があります。;温度サンプリング ユニット”“フィルタ ポイント シーケンス構築ユニット”“パターン認識ユニット”“粘着式警報ユニット”その他多くの技術的機能。最終,最高裁判所は、両者が解決した技術的問題を具体的に分析していない、達成される技術的効果に違いがある場合,部分的に重複する 2 つの技術的特徴を使用して、それらが関連していると判断します,この 2 つを比較しても解決される特定の技術的問題はありません、技術的な効果を達成することで関連性を判断する。

ケース 2:"2021 年 11 月 20 日に最高裁判所で審理される";ジュクンカンパニー、Huang Moumou と Costech の間の特許出願権の所有権をめぐる紛争”1件[10]中,関係する特許出願は、コンクリートと金属構造物を組み合わせた基礎ピット支持システムです。

特定の技術的相関関係を比較する場合,最高裁判所は次のように考えています,元のユニットであるコストテック社によって設計された岳美プールやその他のプロジェクトは、関与した発明とは異なりますが,しかし、どちらも基礎ピット支持システムを必要とします,同じ技術的特性をいくつか備えています,明らかに、関与した発明はコストテックの技術に関連しています。可視,2 つの技術分野が一致する場合の最高裁判所,部分的に重複する技術的特徴があるため、この 2 つは関連しているとさらに判断されます。

(4) 技術改善アイデアの継続性に基づく技術的妥当性の判断

このタイプでは,クレームされた発明および創作は元の部門の技術的解決策と同じ技術分野に属しますが,いくつかの共通の技術的特徴も共有します,ただし、裁判所はこれに基づいて技術的関連性について直接結論を導き出しませんでした,代わりに、それは技術的改善の考えにもっと深く基づいています(2人が解決した技術的問題に反映されています)、達成された技術的効果と関連する技術的問題、技術的効果に実装された改善手段の分析。また,連続性と一貫性に対する制御スケールの要件が異なります,この場合,裁判所は、判断される必要があるのは技術的改善のアイデアの一貫性ではなく、継続性であると考えている,つまり,すべての技術的な問題が両方の解決策を必要とするわけではありません、すべての有益な効果が達成されました、実装されたすべての改善は同じ,これは技術的な問題であり、部分的な解決策のみが必要です、部分的に達成される有益な効果と、部分的に実現する対応する技術的手段が同じであればよい。

ケース 1:"2023 年 3 月 1 日に最高裁判所で審理される";浙江春風電力株式会社およびセグウェイ テクノロジー株式会社、陳忠良、ロン ヨンボ、Ninebot (Changzhou) Technology Co., Ltd. の特許所有権紛争”1件[11]中,関係する特許は “同じものを備えたエア フィルターと全地形万能車”。

この場合,最高裁判所は、元のユニットの技術計画における予備部品であるという事実に基づいて、係争中の発明創作が技術的に関連すると判断する前項で述べた訴訟の方法を却下しました,特定のスペアパーツの発明創作が、元の部門で退職した従業員によって割り当てられた仕事または任務に関連するサービス発明創作であるかどうかを判断する際に考慮する,適切に管理されるべきです“関連性”の識別基準,元の部門で退職した従業員によって割り当てられた仕事またはタスクが、特にスペアパーツを指しているという証拠が必要です,係争中の特許の発明および創作と、元の単位の関連する技術的ソリューションとの間に明確な継承関係があるという証拠がある可能性があります,退職した従業員が元の部門で自動車プロジェクトの研究開発に関連する仕事に参加していたという事実だけを根拠にすることはできません,退職した従業員を発明者として特定の自動車部品に関して新部門が提出した特許出願およびそれによって認められた特許権は、退職した従業員が会社で行った役務発明に属することは当然のことと考えられます。オリジナルユニット。彼のさらなる意見,技術分野は総合的に考慮する必要があります、技術的な問題は解決しました、発明の目的と技術的効果、クレームによって定義される保護範囲、既存のテクノロジーとの比較“実質的な特徴”その他の判断材料。

特定の技術的相関関係を比較する場合,最高裁判所は特許紛争と事件に関与した従業員チェンを告訴する、ロング氏が元の雇用主である浙江春風電力有限公司で出会った「ldquo」。;エア フィルター サブアセンブリ”比較用の図面。両方とも同じ分野/製品に属していますが,いくつかの共通の技術的特徴も共有します,しかし、元のユニットのエア フィルターは係争中の特許と比較されます,エア フィルター カバーはリバーシブルではありません,エア フィルター カバーの分解と取り付けの必要性を排除して、フィルター エレメントのメンテナンスをより便利にする方法はありません;そして,このエア フィルターには、吸気ゴミをブロックするストップ プレートがありません,吸気ゴミを遮断する効果はありません;また、吸気口とエアフィルターカバーは一体化されていません,空気入口を形成するために使用される別個の部品を排除する効果は得られない。最終的に最高裁判所は次のような判決を下しました,元のユニットの以前の技術的解決策、採用された技術的手段 (つまり、改善手段) または達成された技術的効果,それらと係争中の特許発明との間には明らかな違いがあります,係争中の特許を既存の技術から区別する発明点を反映していない,この 2 つは関連性がありません。

ケース 2:「2023 年 6 月 9 日に最高裁判所で審理される」;ブラックキューブカンパニーとリトルモンスターカンパニー、林七祥、チェン ルンゼ、蘭州会社の特許出願権の所有権をめぐる紛争”1件[12]中,関係する特許出願は “描画装置”。

技術的関連性の具体的な比較,本件に関係した特許出願および元の組織であるリトルモンスターカンパニーの以前の特許文書は、インテリジェント塗装ロボット技術に関係していると判明,技術分野が一貫している場合,裁判所はまた、2つの側面から技術的な問題をさらに解決しました、技術的効果が達成されました、改善方法の観点から 2 つの技術改善アイデアの類似性を分析しました,両方とも解決される技術的問題には高コストが含まれると考えます、複雑な構造と膨大な量、描画精度の低下など,達成される技術的効果には、デバイスのコスト削減も含まれます、構造をもっと単純にする、小さいサイズ,インストールがさらに便利になりました、下のエラー,そして、特許出願の技術的解決策に含まれるベース ブラケット、サポート、2 つの駆動モーター、メインアーム、補助アーム、リミット スイッチ、ねじりバネなどの主要構造物 (つまり、関連する技術的問題を取り巻く)、技術的効果に使用される改善方法) は、元のユニットの前述の先行特許に反映されています。また,裁判所も次のように判断しました,どちらも機械式アーム構造ではありますが、ペンの位置、モーターの配置やペンの上げ下げ方法が異なる部分があります,技術的効果の点でも異なる部分があります(関連する特許出願の構造はより単純です、取り付けが簡単,さらに塗装の精度が向上し、塗装の範囲が広がります),しかし、裁判所は、上記の相違点は、関連する特許出願によるリトルモンスター社の既存の特許技術ソリューションの改良であると考えました,“実に合理的です”。

最終,最高裁判所は両者の技術分野を検討、発明の目的、解決された技術的問題は基本的に同じです,この 2 つに関係する技術的な内容は一貫しています,技術的手段は継承される,技術的に関連すると考えられる。可視,裁判所は技術改善アイデアの継続性に基づいて競馬 の オッズ判断する方法も採用している,二人はやり方を改善しているものの、達成される技術的効果にはいくつかの違いがあります,しかし裁判所は、役務発明の関連性を判断するための基準を満たしていると考えた,技術関連。

四、技術的な改善アイデアに基づく継続性の判断“技術的関連性”合理性

上記の分類で表示可能,テクノロジー分野における最近の関連事件、技術的特性、解決すべき技術的問題と技術的効果に関する要素の選択、規格の管理にはまだ違いがあります,指導事件第 158 号以降、司法実務はまだ統一されていない、元の部門と新しい部門、および従業員の福利厚生の価値レベルを分類するための明確な基準。この記事はこう考えます,我が国のサービス発明および創造システムの立法意図と組み合わせる,そして指導事件No.158の具体的な判断ロジック,競馬 の オッズ。具体的には:

(1) サービス発明・創作制度の立法意図をより適切に反映する

発明と創造は複雑な知的労働である,通常は、特定の知識と経験の蓄積に基づいています,以前の技術的欠陥を発見した経験がある、プロジェクトの承認、開発、テストと検証のプロセス,短時間では完了できません。退職した従業員は元の部門の業務に精通していることが多く、それに関連する一定の知識と経験を蓄積している,元の部門の研究開発設計プロジェクトの研究開発タスクもさらに引き受けました,従業員が元の組織を辞めたときにプロジェクトが完了しなかったとしても,しかし彼は発明の進歩や段階的な結果について知っていたかもしれない。これらの人々が元の部隊を離れてから一定期間内に行った発明や創作は、多くの場合、元の部隊での彼ら自身の仕事、または元の部隊によって割り当てられた任務と密接に関連しています,したがって、すべての国は、従業員が元の部隊を離れてから一定期間内に自分の仕事または元の部隊によって割り当てられたタスクに関連して作成した発明は、引き続き元の部​​隊の職務発明とみなされると規定しています[13]。我が国も特許法施行規則第13条第1項第3号の規定を採用している,そのような状況で行われた発明は役務発明に含まれます。

近年、最高裁判所と広州知識産権裁判所で審理されたいくつかの事件[14],裁判所はこの条項の立法意図をさらに説明しました,この規制は本質的に、元の部隊の正当な権利と利益、および退職した従業員の自由な移動を保護するものであることを指摘してください、独立した研究と開発の間の利益のバランス。一方で,非競争制限なしで従業員の自由な移動を確保する;一方,オリジナルのユニットが関連技術分野の技術研究開発および革新において 1 年間主導的な優位性を持つことを保証します,退職直後の従業員を利用しないようにする、発明や創作に応用するための関連情報と知識を理解する,そして元のユニットと革新的に競争します。

可視,「特許法施行規則」のこの条文の主な立法目的は、従業員が元の部門で働いている間に得た知識をすぐに(1 年以内に)使用したり、退職後に納品業務を完了したりすることを防ぐことです、理解している技術的成果(少なくとも段階的な成果)の発明と創作を申請する,したがって元の部隊の技術的優位性が損なわれる,従業員の合理的な移動を制限する代わりに,従業員が新しい部門で革新的な活動を積極的に実行することは禁止されています。この条項の価値観は、元の部隊の正当な権利と利益、および退職した従業員の自由な移動を保護することです、独立した研究と開発の間の利益のバランス,元の部隊の利益を守ることにあまり重点を置くのではなく。従業員の退職後 1 年以内に申請された発明および創作が、元の部門の技術計画で採用された技術改善のアイデアと異なる場合,元のユニットの技術的優位性を損なうことはありません,明らかに、この記事の制限の対象となるべきではありません,そうでないと、従業員と新しい部門の利益が不当に損なわれることになります,すべての当事者の利益を保護するという合理的なバランスが崩れた。

実は,研究開発および設計能力を持つ従業員が同じ業界内の部門間を移動するのは非常に一般的です,そして自由市場競争の論理に沿ったもの,新しい部署が従業員の雇用を決定するとき,多くの場合、同じ技術/製品分野における研究開発および設計の能力または経験にも重点を置いています。関連する従業員は、新しい部門で働くときは同じ技術/製品分野の研究開発と設計活動に集中しますが,ただし、研究開発設計が元のユニットの技術的改善のアイデアを継続しない場合,技術的な問題は二人で解決、改善方法、達成される技術的効果は異なります,代わりに、研究開発のための他の技術的改善のアイデアを探しています,類似製品の他の側面における技術的欠陥の改善,明らかに、元のユニットの関連技術情報が元のユニットの以前の技術的利点を損なうために使用されたと言うのは難しい。

その 2 つの技術分野が同じであるというだけの理由で、この 2 つは似ている、またはいくつかの共通の技術的特徴と「ldquo」があると判断されています。;技術的関連性”,競業避止義務を負わない技術系従業員に目に見えない制限を課す,また、新部門は関連する従業員の研究開発成果の効率を懸念しているため、雇用しないことを決定する,従業員が個人の専門スキルやキャリア計画に基づいて新しいキャリアを選択するために、通常の移動スペースを制限するのと同じです。また,従業員が新しい部署に転職した場合でも,ただし、1 年以内に同じ分野の製品や技術の改良研究開発を行うことができないため,また、従業員が新しい部門で新技術の研究開発活動に合法的に参加または実行することを不当に制限する,技術革新を実行するために専門的スキルを自主的に活用する従業員の熱意と正当な権利と利益に大きな影響を与える,同時に、企業の自主的な技術革新の実現を促進するのには役立たない。

比較して,技術的な改善のアイデアに基づいて技術的な関連性を判断すると、「」を回避できます。;関連発明”説明が広すぎます,だからこそ乗り越えられる“同じテクノロジー/製品分野、閉じる”または“技術的特性が重複しています”この決定は、職務発明によって引き起こされる研究開発要員の通常の流れに対する過剰な制限に相当します、研究開発担当者が新しい部門に合法的に参加したり、新しい技術の研究開発活動を実施したりすることを制限するなどのデメリット。

「技術向上」という考えについては;一貫性”まだ“継続性”Web サイトでスケール制御を実施する,この記事は次のように考えています“継続性”の標準はより合理的です。実際に起こる可能性のあることは,退職後に新しい部門の同じ技術/製品分野の従業員が行った発明や創作は、元の部門の技術改善のアイデアをコピーしただけではありません,他の観点からこのテクノロジー/製品にさらなる改善が加えられる可能性があります,完成した発明や創作物を元の部隊の技術と完全に一致させないこと,追加の技術的問題を解決する能力,より技術的な効果を達成する,退職した従業員と新しい部門によって投資された追加の知的労働を追加。しかし,この種の発明と創造の完成には、元の部隊での従業員の熟練が実際に活用されました、学んだ技術情報,元のユニットの技術リードにもある程度のダメージを与えることになります,両者の技術的概念の完全な一致が技術的相関関係の判断基準として使用される場合、元のユニットの正当な権利と利益を不当に損なうことは明らかです,業界全体の健全な発展にも悪影響を及ぼします,サービス発明および創作制度の本来の立法の意図から逸脱している。

したがって,&ldquo 技術改善のアイデアに基づく;継続性”そうではない“一貫性”技術的な関連性を判断する方が合理的です,技術的改善コンセプトに関して、請求項に係る発明と元のユニットの技術的解決策との間に 1 対 1 の対応を必要としない,いくつかの技術的改善が同じ概念を持っている限り,技術的関連性の特定を避けるために、発明や創作物に意図的に追加の技術的アイデアを追加する退職従業員や新しい部門による不正行為の蔓延を効果的に抑制できます。また,前述の通り,また、同業種企業間の合理的な研究開発人材の流れを過度に制限せず、本来の部門と関係のない技術改良アイデアを活用した研究開発活動を実施することもできません,したがって、元のユニットのバランスが良くなります、従業員、新部門の正当な権利と利益,革新的な活力と競争に満ちた市場環境を構築するための警備。

(2) 最高裁判所の指導事件第 158 号の判決論理とより一致している

前述したとおり,指導事件第 158 号で提案された「最高裁判所」;4 要素テスト方法”,サービス発明として認められる“関連発明”判断方法を提供する。判決における手法の概要では、技術分野を総合的に考慮する必要があると簡単に述べられているだけであるが、技術的な問題は解決しました、発明の目的と技術的効果、特許請求の範囲によって定義される保護範囲などの要素間の相互関係,この検討規模が完全な一貫性を必要とするのか、それとも部分的な近似を必要とするのかはさらに明確になっていません,しかし、事件全体の論理を見てみると,実際には技術/製品分野の決定に基づいています,さらなる技術的問題が解決されました、達成された技術的効果と関連する技術的問題、係争中の特許と原単位の従来技術との競馬 の オッズ3つの側面から比較する: 技術的効果による技術改善手段,は &ldquo に基づいています;技術的な改善のアイデア”判断を下す方法。そして,両方です“技術的な改善のアイデア”部分的な一貫性の場合、関連性があると判断されますが、完全な一貫性は必要ありません,本質的には、技術の向上に基づいたアイデアです“継続性”そうではない“一貫性”技術的な関連性を判断する方法,具体的には:

この事件に関係する特許は “点滴薬剤自動調剤装置およびスイング式ターンテーブル調剤装置”。その指示に従って,従来の手動調剤と比較して、それが解決する技術的問題は次のとおりです: (1) 労働集約度が高い;(2)個人差や不規則な調剤位置により調剤される薬剤の性状が不安定;(3) 化学療法薬は薬剤師の健康にさらに有害。それが達成できる有益な技術的効果は次のとおりです: (1) 電気機械統合を使用して調製された薬の正確な投与量を制御,製剤の品質を改善しました;(2) 医療スタッフの手の労働強度を大幅に軽減;(3)薬剤師は薬瓶に直接触れられないため,化学療法薬による人体への健康被害を大幅に軽減できます;(4)周囲の保護パネルを密閉できるため,調剤エリアの清浄度をレベル 100 に到達できるようにする,準備された薬の特性を改善しました。

訴訟に関係する特許を元のユニットの以前の特許技術と比較する場合,最高裁判所は、両者は同じ分野に属しているため、判断しませんでした、いくつかの共通の技術的特徴があり、この 2 つが技術的に関連していると直接判断できます,代わりに、明示的にリストされています:

1. 元のユニットの特許技術により技術的問題が解決されました,病院での薬の調合方法も含め、すべて医療スタッフの手作業が原因 (1) 手術中の医療スタッフの高い労働密度、(2) 一部の薬物の毒性は医療スタッフの安全にとって大きな脅威となっている。上記の技術的問題は、当該特許によって解決されるべき技術的問題と基本的に一致している。

2. 元のユニットの以前の特許技術によって達成された技術的効果,(1) 自動分配システムのための分配方法および自動分配システムの提供を含む,複数グループの薬液の調製を迅速に完了できます,調剤効率の向上,医療スタッフの労働集約度を大幅に軽減,および (2) 医療スタッフの健康と安全の保護に貢献,当該特許によって達成される技術的効果と比較。上記の技術的効果は、当該特許によって達成できる 4 つの技術的効果のうち 2 つをカバーします。

3. 元のユニットの以前の特許技術のいくつかの技術的特徴,含む“薬液投入振盪装置”“クリップ パーツ”“輸液ホースの装填、移送および液体分配装置”“アンプルを破壊するための壊れた破壊装置”“母酒ボトルクランプ装置”“母酒瓶”“一度に複数のバイアルを収容できる入力カルーセル”など,これらの技術的特徴は、関連する技術的問題を解決するための特許技術を反映している可能性があります、関連する技術的効果を達成するために使用される改善方法,関連する特許と同じ/実質的に同じ。

比較後,最高裁判所は、当該特許によって解決された技術的問題と達成された主な技術的効果は、元のユニットの特許技術に反映されていると信じた,技術的な問題は二人で解決、発明の目的、技術的効果は到達しました“基本的に一貫性がある”度,したがって、2 つの技術的ソリューションには関連性が高いと判断されます,技術的に関連する。関連する特許の残りの発明目的について、技術的効果 (医薬品の正確な投与量を制御することによる医薬品の品質の向上など),周囲の保護パネルを密閉することで、調製された医薬品の効力を向上させます) および対応する改善方法 (視覚センサーの追加、バックライト、サイドパネルおよびその他の関連構造),元のユニットの特許技術は関係ありませんが,しかし、この 2 つは技術的に関連しているという最高裁判所の結論には実際には影響しませんでした。

可視,最高裁判所が係争中の特許と元のユニットの技術との相関関係を判断したとき,分析された技術要素は技術分野を除く,解決された技術的な問題も含まれます、実装の改善方法、技術的効果が達成されました,技術的な改善アイデアの詳細な分析。二番目,実際には両方の技術的問題が必要なわけではありません、技術的効果と対応する改善方法は同じです,ただし、一部の技術的な問題のみ、いくつかの技術的効果とそれに対応するいくつかの改善方法は同じです,要するに,この場合、技術の関連性を判断する基準は、技術改善のアイデアの継続性です,技術的な改善ではなくアイデアの一貫性。

したがって,競馬 の オッズ判断するために技術的改善アイデアの連続性を利用することは、明らかに指導事例 No. 158 の特定の判断ロジックとより一貫性があります,一部の裁判所は技術分野のみを考慮します、いくつかの共通の技術的特徴と競馬 の オッズ判断するためのこれらの要素は、指導事例 No. 158 の当初の意図をある程度無視または誤解していることは明らかです。

要約,競馬 の オッズ合理的,元のユニットのバランスをとった方が良い、退職した従業員と新しい部署との間の利害関係。才能を育てるために、才能に頼るオリジナルユニット,法律はシステムを改善するよう奨励すべきです,才能を保持する,イノベーションの提唱,&ldquo の代わりに;関連”元の部隊の利益の保護を過度に優先するために過度に広い解釈を使用する,そうでないと、企業の技術者の出入りが不適切に制限されてしまいます,技術の進歩を妨げている,同時に、発明と創造を奨励するという特許法の基本精神に反します。

参考資料

[1] (2019 年) 最高裁判所判決第 6342 号を参照

[2] イプブール: 「特許所有権紛争訴訟,新しい技術と法律

[3] 州知識産権局: 「特許審査ガイドライン (2023 年)」

[4] (2023 年) 最高人民法院判決第 955 号を参照

[5] (2022 年) 最高人民法院判決第 1576 号を参照

[6] (2023 年) 最高人民法院判決第 347 号を参照

[7] (2022 年) 最高人民法院判決第 557 号を参照

[8] (2022 年) 最高人民法院判決第 253 号を参照

[9] (2021 年) 最高人民法院判決第 1095 号を参照

[10] (2021 年) 最高人民法院判決第 1701 号を参照

[11] (2022 年) 最高人民法院判決第 1229 号を参照

[12] (2022 年) 最高人民法院判決第 827 号を参照

[13] イン・シンティアン: 「中国の特許法の詳細な説明」,知的財産出版社

[14] (2020 年) 最高人民法院判決第 1746 号を参照、(2023) 最高人民法院判決第 956 号、(2021) 広東省 73 志敏中第 474 号判決

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