前の記事《競馬 リサーチ;市場競争の監督”ポリシーの解釈—&mダッシュ;相殺 (1)》中,著者は、相殺商品の分野における EU の既存の法律と規制を紹介します、ポリシーと調査のメカニズムと最新情報,この記事は EU の一連の記事です“市場競争の監督”ポリシー解釈の第 3 部,著者は 競馬の手続きと救済方法について説明します。
1. 競馬の手順
このシリーズの最初の記事 "競馬 リサーチ;市場競争の監督”ポリシーの解釈—&mダッシュ;差出人“夜明けの襲撃”開始》中,著者は 競馬に基づく調査手順の表を添付しました,当初の審査には主に申請書の提出が含まれます、事件提起のお知らせ、事前開示、一時的な措置、最終結論と最終措置に向けた6つの手順の開示。
タイムラインの観点から,競馬苦情受領日から 45 日以内に調査を開始するかどうかを決定する必要があります。調査が開始されたら,競馬13か月以内に調査を完了し、最終措置を講じるかどうか発表すべき。訴訟提起の発表から 9 か月以内,競馬暫定措置を採用するかどうか決定する必要がある,そして、考えられる一時的な措置は、その一時的な措置が講じられる 3 週間前に事前に公表されるべきです。一時的な措置の最長期間は 4 か月です,競馬、この 4 か月以内に調査の最終結論を開示する必要があります,そして最終手段を取るかどうかを決める。
調査開始後,競馬サンプリング手順を実行できます,調査対象の輸出生産者の数を妥当な数に制限する,関連企業は症例登録の発表後 7 日以内にサンプリング質問票に回答する必要があります。サンプリング手順を除く,欧州委員会もアンケート調査を実施します,相殺アンケートを受け取った関係者は 30 日以内に回答する必要があります。競馬関連企業に対する立入検査も行うことができます。
また,プログラム全体,関連会社は意見を表明する一定の権利を有します。たとえば、暫定措置の事前開示後 3 日以内に、暫定措置の税率について意見を表明することができます。暫定措置の場合は調査結果の開示後 15 日以内、最終措置の場合は調査結果の開示後 10 日以内,関係者は調査結果について意見を表明できる。最終対策の結論,10 日以内にコメントすることに加えて,企業は、期間満了の 5 日前に欧州委員会に約束することもできます (価格約束とは、輸出業者が欧州委員会に申請できることを意味します,最低輸出価格を設定する,この価格以上で輸出するという約束。欧州委員会が企業の価格確約申請を受理した場合,その場合、企業は輸出時に相殺関税の対象にはなりません,ただし、定期的に欧州委員会に報告し、審査を受ける必要がある。後の輸出で価格約束に違反した場合,価格コミットメントはキャンセルされました,相殺関税の適用再開)。
注目に値します,EU の相殺調査には、最初の裁判段階では次の 3 つの提出方法があります:
1) EU 業界からの苦情;
2) 欧州委員会が独自に訴訟を開始します。
3) EU 加盟国が訴訟を起こしました。
過去の事例から考える,欧州委員会は通常、「;苦情なし、和解なし”やり方。しかし、EU が 2018 年に貿易防衛ツールに関する規制を改定した後,欧州委員会に、より大きな独立調査権限を与える。たとえば,競馬第 10 条のポイント 11 に、特別な状況下では次のことが記載されています,書面による苦情が受け取られなかった場合でも,相殺措置を正当化する状況があるという十分な証拠がある場合,欧州委員会は独自に調査を開始することもできます。競馬第 13 条 1 項に記載,最初に肯定的な決定がなされた場合,補助金とそれによる損害についての検討,欧州委員会は満足のいく自主的な約束を受け入れることができます。このような条項は、貿易防衛事件の処理における欧州委員会の柔軟性と自主性を示しています。
あらゆる側面からの包括的な情報,この一連の記事の冒頭で言及した中国の電気自動車会社に対する反補助金調査は、EU 業界が告訴を提出した後に開始されたものではない,欧州委員会が独自に訴訟を開始[1]、これは注目に値する重要な変更です。
2. 競馬に基づく救済
EU が開始した相殺調査のため,中国企業は協議に積極的に参加すべき,救済を求めています,さまざまなプラットフォームやチャネルを利用して、自分自身と業界全体の利益を守りましょう。競馬の特定の内容と組み合わせる,主な救済方法は次のとおりです。
1. 業界の動向に注意を払う
実際に,中国企業は、EU が特定の製品について相殺訴訟を起こそうとしているというニュースをよく耳にします。EU 市場に大きな期待を寄せている中国の輸出企業,関連ニュースを聞いた後は必ず警戒してください,複数の情報源からの確認,積極的に対応の準備をする。一般的に言えば,そのようなニュースはどこからともなく出てくるものではありません。
競馬第 10 条第 6 項による,貿易救済申請の総生産量が、申請への支持または反対を表明した EU 業界の類似製品の EU 生産者によって生産された類似製品の総生産量の 50% 以上を構成する場合のみ,このアプリケーションは&ldquoと見なされます;EU 業界によって、または EU 業界を代表して提案された”。しかし,申請への支持を表明する EU 生産者の生産量が、EU 産業が生産する同様の製品の総生産量の 25% 未満の場合,捜査は開始されない。EU が 27 の加盟国で構成されていると仮定すると,関連産業は加盟国全体に点在していることが多い,したがって,EU 企業は相乗効果を形成する必要がある,統一見解,有効な貿易救済申し立てを提出,関連する EU 企業は、訴訟提起の初期段階で多くのコミュニケーションと交渉作業を行うことになる。より多くの EU 企業がコミュニケーションと交渉に参加しています,関連ニュースが広まる可能性があります。したがって,中国企業は業界の動向に細心の注意を払うことができる,知らせがあり次第,できるだけ早く準備できます。
2. 情報開示の申請
競馬第 30 条第 1 項による,申立人、輸出入業者およびその代表団体、原産国および/または輸出国は、暫定措置の実施の基礎となる事実および考慮事項の詳細を開示するよう欧州委員会に要求することができます。開示要求は暫定措置の実施後ただちに書面で行う必要があります,その後できるだけ早く書面で開示します。したがって,情報開示の申請は調査対象企業の正当な権利です,捜査プロセスの透明性と公平性を確保するため。
3. 積極的な防御
中国企業は調査プロセスに積極的に参加できる,弁護側の意見と関連証拠を提出,自社製品が不当な補助金を受けていないか、EU産業に損害を与えていないことを証明するため。たとえば,上海汽車グループは反補助金捜査を受けている,欧州委員会の調査に存在する問題を明確に提起,たとえば、商業上の機密情報を含む過剰なリクエスト,補助金の識別に誤りがある[2]。
競馬第 11 条第 2 項による,相殺調査に使用するアンケートを受け取った当事者は、少なくとも 30 日以内に回答する必要があります。期限は輸出者が質問書を受け取った日から計算されます,この目的のために,質問状は、輸出者に送付された日、または原産国および/または輸出国の関連外交代表者に引き渡された日から 1 週間以内に受領されたものとみなされます。捜査の時間制限に十分配慮して,30 日間の延長が可能,ただし、関係者はそれぞれの特有の状況を考慮する必要があります,期限を延長する正当な理由を述べてください。また,この記事のポイント 6 でも説明されています,輸入者、輸出者と申請を行う申立人、および原産国および/または輸出国の政府,リクエストに応じて,利害が対立する当事者と会う機会があるはずです,異議と反論を提示するため。このような用語が表示されます,中国企業は法的手段を利用して積極的に自社を守ることができる,自分の権利と利益を守る。
このシリーズの後続の記事で,「外国補助金規則」については、それぞれさらに分析と解釈を行います,引き続きご注目ください。
参考資料
[1] 元の発表: https://ec.ヨーロッパ.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_4752/IP_23_4752_EN.pdf
[2] 開かれた競争は進歩をもたらすが、保護主義は後進性をもたらすだけ,EUは公聴会を開き、SAICは反補助金予備裁定に対する弁護意見を提出 https://www.サイコモーター.com/chinese/xwzx/xwk/2024/59904.shtml#:~:text=7%E6%9C%8819%E6%97%A5%EF%BC%8C%E5%9C%A8%E6%AC%A7,%E4%B8%AA%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%9A%84%E8%A1%A5%E8%B4%B4%E7%8E%87%E3%80% 82