特許法第 9 条第 1 項: “同じ発明に対して付与できる特許は 1 つだけ。しかし,同じ出願人が同じ発明について実用新案特許と発明特許の両方を同日に出願した,最初に取得した実用新案特許はまだ期限切れではありません,そして出願人は実用新案権を放棄したと宣言する,発明ネット 競馬 アプリを付与できる”。法律はとても単純です,それもわかりやすいですね,それも無効の理由の一つです。特許法第9条第1項に係る無効審判は多くない,それは主に次のことに焦点を当てています“同じ”発明と創作物をめぐる紛争,この件は関係ありません,主に無効宣言手続きに携わる,意匠特許は R ファイルに直面しています (著者注: “R”文書とは、同じ発明および創作に属する意匠特許文書を出願日に特許庁に提出する際の合理的な対応と異なる結果を指します。以下は事例を通して詳しく説明します。
著者はかつて意匠特許侵害で告発された余姚市の会社を代理したことがある,請求金額が 150 万を超えています。引き継いだ後、侵害とされる製品が設計図とほぼ同一であることがわかりました,侵害の成立は確実,関係する特許の無効化は必要な防御手段です。著者は直ちに関連する特許の検索を開始しました,調査中に、原告が問題の特許と同じ出願日に認可された他の2つの外観特許を所有していることがすぐに判明,ただし、2 つの出現特許は関連特許と比較されます,外観の長さ、幅、高さの寸法のみ、割合などの若干の変更,その他はほぼ同じ,実質的に同じ発明と創作を構成する(つまり、R ファイルを構成する)。原告はこれを知っていた,彼が申請した意匠特許評価報告書の結論には、当該特許が法第 9 条の規定を遵守しておらず、前述の 2 つの R 文書が列挙されていることが示されています (原告は積極的に評価報告書を提出したことはありません)。,したがって,原告は関連する特許に満足している“同じ発明に対して付与できる特許は 1 つだけです”の条件,原告はその後、前述の 2 つの R 文書について自主的な特許放棄出願を提出しました,その後承認されました。
その後、著者は関連する特許の無効化を申請しました,提出された証拠はまさに上記の 2 つの R 文書です,特許法第9条第1項の規定に適合しないため,特に “比較ファイル 1、2023 年にそれぞれ 2 回&回;月&回;日、2023&回;月&回;日本は自主的にネット 競馬 アプリを放棄,ただし、ネット 競馬 アプリは放棄される前でも有効です,法第 9 条の繰り返しの認可規定を依然として遵守していません”。原告は無効な文書を受け取った後も、それらの文書に十分な注意を払わなかった,その後の法廷審理の段階で,著者がこれを使用して、訴訟に関係するネット 競馬 アプリが不安定であると主張したとき,原告は、関係する特許が実質的に同じ発明と創作を持っていないことを証明するために放棄通知書(R文書)を提出し続けている,安定した権利基盤。
その後,訴訟に関係する特許は口頭審理を受けた,ついに,無効化の決定では以下が考慮されます“……ボトルの長さと幅の比率は異なりますが、大きな違いはありません,それは局所的な微妙な違いであり、通常の注意力では検出するのが困難です……設計自体には大きな変更や革新はありません,上記の違いは、外装デザインの全体的な視覚効果に変更をもたらすものではありません,したがって、この特許と証拠 2 (R 文書の 1 つ),著者注) 外観デザインはほぼ同じです……同じ発明に属する。よって、本特許は特許法第9条第1項の規定に適合しない,無効と宣言されるべきです”。その後,原告は訴訟全体を取り下げることを余儀なくされた。
上記の実際の事例を通じて,著者は考える,訴訟に関係する特許が R 文書に直面したときの原告 (ネット 競馬 アプリ者) の対応には疑問がある。
まずはネット 競馬 アプリを取得する段階,類似のデザインは、同じ特許出願で類似のデザインとして提出する必要があります,別々の出願を提出する代わりに。審査ガイドラインによる,各出演申請書類,同様のデザインを最大 10 個送信できます,同様のデザインに対する出願人の保護ニーズを完全に満たすことができます。ソースから R ファイルが形成される可能性を防ぐ,アプリケーションでも節約できます、年会費,なぜそうではないのか。
2つ目は、急がないことです、R ファイルのネット 競馬 アプリを無謀にも放棄。審査ガイドラインによると、第 4 部、第 7 章、2.2 つの規制,関連する特許は無効と宣言されました,原告は、R ファイルを使用して自分の権利を守り続けることもできます,全軍を殲滅することなく。もちろん,侵害の疑いのある製品が必然的に R 文書の保護範囲に含まれるかどうかは司法慣行の問題です,ここでは議論しない。このケースに特有,R 文書と特許が関係しているため“アスペクト比のみ”違い,再度訴訟を起こす権利の根拠として使用できる。
原告が自発的に R 文書を放棄しないと仮定する,無効宣言に直面した場合,無効化手続き中に R 文書を放棄することで、関係する特許権を保持できるかどうか,審査ガイドライン、第 4 部、第 7 章、2 による.2 規定“ネット 競馬 アプリ,通常、トライアルは組み合わせる必要があります。審査の結果、同じ発明を構成するとみなされるもの,合議体は、上記の 2 つの特許権が同じ発明を構成することを特許権者に通知する必要があります,特許権を 1 つだけ保持することを選択するよう要求します。特許権者は特許権を 1 つだけ保持することを選択します,他に無効理由がない場合、または他の理由が確立されていない場合,合議体は特許権の有効性を維持すべきである,別の特許を無効と宣言中。特許権者は選択をしていません,合議体は 2 つの特許権を無効と宣言すべきです”。申請者が関連する特許と 2 つの R 文書を同時に無効として申請した場合,特許権者には選択する権利がある,R ファイルによって破棄可能,関連する特許を保持する。ここ,裁判を統合するには、無効宣言を提出する申立人が同一人物である必要がありますか,著者は必ずしもそうではないと考えています,同一人物の可能性もあります,そうである必要はない。しかし、特許の 1 つが審査されている間に,偶然にも、実質的に同じ構成を持つ別の特許も無効申請されました,現時点では治験を統合する必要があります,特許権者は、対応する特許権を保持することを選択する権利を有します。
ただし審査ガイドライン 2 によると.22 番目の自然な段落の表現“無効化請求者は、いずれかの特許権についてのみ無効化請求を提出します,検討の結果、合議体はこれらが同じ発明であると考える,無効化を求められたネット 競馬 アプリ”。実質的な R ファイルを構成する場合,申立人が関係する特許についてのみ無効宣言を提出する限り,特許権者には選択肢がない,関連する特許は必然的に無効と宣言される。このケースではこれが当てはまります,著者は関係する特許の無効宣言を開始しただけ。
このケースの元の状態に戻ったと仮定します,関連する特許が R ファイルに直面している場合,必然的に無効と宣言される,反撃する力はない?著者はこれは事実ではないと考えています。実際、訴訟の準備段階で、原告は、当該特許に特許法第 9 条第 1 項に準拠しない 2 つの R 文書が存在することをすでに知っていました。現時点では、ネット 競馬 アプリ者は、R 文書に対して積極的に無効宣言を提出する第三者 (自然人など) を見つけることができます,R ファイルが無効と宣言された場合,これ以降、他人は特許法第 9 条第 1 項を利用して、関連する特許の無効宣言を申請することができなくなります;または、第三者が R 文書と関連する特許に対して同時に無効宣言を提出する,無効化手続きにおいて、ネット 競馬 アプリ者は保持するネット 競馬 アプリを選択できます,ネット 競馬 アプリ者が関係する特許を保持することを選択した場合,この訴訟に関係する特許は、特許法第 9 条第 1 項に準拠していないため、その後無効とは宣言されません。著者からのリマインダー,ネット 競馬 アプリ者は、前述の無効宣言を自分の名前で提出することはできません(すべての無効を含む)。
同じ R ファイルは無効です,なぜネット 競馬 アプリ者は自ら R ファイルを放棄したのか,本件特許も特許法第9条第1項に違反するため無効とされる,しかし、R ファイルは無効化手続きによって無効と宣言されています,当該特許は特許法第9条第1項を満たしています。これは主にネット 競馬 アプリの有効期限が異なるためです,ネット 競馬 アプリが無効と宣告された場合、そのネット 競馬 アプリは存在しなかったものとみなされます(まったく存在しなかった),自主的に放棄されたネット 競馬 アプリ(年会費の未払いを含む)は、放棄が承認された時点(または年会費の有効期限)に終了します,ネット 競馬 アプリは、ネット 競馬 アプリが付与されてから放棄されるまでの期間、存続します,重複許諾については特許法第9条第1項の規定に適合しない。この微妙な違いが、この事件の全く異なる結果を引き起こしました。
無効審判における同一発明・創作の取扱いについて,他に 2 つの状況があります,操作は比較的簡単,ここで一緒に話し合ってください,審査ガイドラインの具体的な規定は次のとおりです。
第一に、どの組織または個人も、同じネット 競馬 アプリ者に属し、同じ出願日を持つと信じています(優先権あり),優先日を参照すると、2 つのネット 競馬 アプリは特許法第 9 条第 1 項の規定を満たしておらず、先に付与されたネット 競馬 アプリを無効とするよう請求する,他に無効理由がない場合、または他の理由が確立されていない場合,合議体はネット 競馬 アプリの有効性を維持すべきである。
どの組織または個人も、同じ特許権者が同じ出願日を持っていると信じています(優先権あり),優先日を参照すると、両特許権は特許法第9条第1項の規定に適合せず、後から付与された特許権を無効とするよう請求する,検討の結果、合議体はこれらが同じ発明であると考える,ネット 競馬 アプリ。
第二に、組織または個人は、異なるネット 競馬 アプリ者に属する 2 人のネット 競馬 アプリ者が同じ出願日 (優先権を持つ方) を持っていると信じています。,優先日を指します)のネット 競馬 アプリは、特許法第9条第1項の規定に適合しません,これら 2 つの特許は個別に無効であると宣言するようリクエストできます。
ネット 競馬 アプリ,通常、トライアルは組み合わせる必要があります。審査の結果、同じ発明を構成するとみなされるもの,合議体は、上記 2 つの特許権が同じ発明および創作を構成することを 2 人の特許所有者に通知する必要があります,そして交渉して特許権を 1 つだけ保持することを選択するよう要求。2 人の特許権者は、交渉を通じて、特許権のうちの 1 つだけを保持することを共同で書面で宣言します,他に無効理由がない場合、または他の理由が確立されていない場合,合議体は特許権の有効性を維持すべきである,別の特許を無効と宣言中。特許権者は交渉に失敗し、選択をしていない,合議体は 2 つの特許権を無効と宣言すべき。
無効化請求者は、特許権の 1 つについてのみ無効化請求を提出しました,合議体が審査の結果、同じ発明であるとみなしたもの,双方に通知する必要があります。特許権者は別の特許が無効であると宣言するよう請求できる,そして、他の特許権者と交渉して、特許権を 1 つだけ保持することを選択します。特許権者が別の特許の無効宣言を要求,このセクションの前述の規定に従って処理されます;特許権者は別の特許権の無効宣言を要求していません,合議体は無効化を求められた特許を無効と宣言するものとする。異なる特許権者,同じ申請日。特許権者は、特許権の 1 つを保持するよう交渉できます,交渉が不可能な状況,両方のネット 競馬 アプリ。