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企業は自分たちの権利を守ることに自信がありません

01、事例紹介

上場企業が税関検査で発見された,一部の保税商品の国内販売価格が間違っている疑いがある,関税の支払いが減ります、付加価値税の総額は90万元以上。税関は関係企業に関税の全額を支払うよう求めています、付加価値税 900,000 元以上,19万元近い遅延損害金を同時に支払う。関係会社はこう考えています,企業は税関検査通知を受け取る前に税関に自主開示を申請しました,税関の自主開示規制を遵守する,税関は関係企業の税金延滞金を減額または免除すべき。しかし税関はこれを認めません。

事件に関与した会社からコンサルティングの委託を受けた後,事件を注意深く分析した結果,著者は次のように考えています: 事件に関与した企業は、検査要件と税関に基づいて国内販売の価格見直し方法を再決定しました,監査の範囲内で国内で販売される保税商品の単価が再計算されました,一部の保税商品の国内販売価格が間違っていることが判明,関税未払いの疑い、付加価値税の総額は90万元以上;しかし、国内で販売されるより多くの保税品には、より多くの関税を支払っている疑いがあることも判明しました、付加価値税の総額は150万元以上にもなる,両者の差は60万元以上に達する。税関は関係企業が支払った超過税金を一切払い戻さない,不足している税金は全額支払わなければなりません,さらに延滞税として19万元近くも支払わなければなりません。このアプローチは関係する企業にとって明らかに不公平です。さらに、インターネット 競馬一部の保税商品を誤った国内価格で販売した、税金過少納付の疑いには違反はない,税金の延滞手数料に関する税関規制に準拠していません,税関は関係企業に延滞料金を課すべきではない。同時に,積極的な開示の観点から,税金の過払いが事件に関与した会社によって発見された,税関の自主開示規制を遵守する,2022 年税関総署公告第 54 号(以下「公告第 54 号」という)による。注: 著者がコンサルティング依頼を受け入れた時点では、「告示第 54 号」はまだ有効でした,この記事における任意開示に関する著者の記述はすべて、有効な「告示第 54 号」に基づいています。2023 年税関総署公告第 127 号による,「告示第54号」は廃止されました。自主開示の詳細について、メインコンテンツ,興味のある友人は、著者の次の記事「第 14 のユニークな声明: 自主的開示の過去と現在の生活」に注目してください) 第 2 条項,この事件に関係する企業には、税金および延滞金の免除または減免を税関に申請する理由がある。

上記の著者の意見と提案に従ってください,インターネット 競馬は税関との連絡と調整を繰り返し実施しました,しかし結局、税関は当初の決定を維持した。このために,このインターネット 競馬は、行政審査を提出することで権利保護の道を継続できると提案します。しかし、関与した企業がメリットとデメリットを比較検討した結果,権利擁護を断念することにしました,関税要件を完全に遵守した税金と延滞料金の全額支払い。

関係企業の権利保護を放棄する決定,著者は会社が確かに不当な扱いを受けていると感じていますが,しかし、私たちは理解して尊重することもできます。専門の法人として,私たちにできることは、当事者に法的なアドバイスや提案を提供することです,関係者がこれらの意見や提案を採用する意思があるかどうかについて,それは当事者の問題です,我々には干渉する権利はない。この件に戻る,関与した企業は最終的に権利を守ることを断念したが,しかし著者は、この件については会社の主張にも一理あると考えています。著者は考える,この事件に関与している会社は 2 か所にあります:

最初、このインターネット 競馬、税金の過少支払いの疑いに関していかなる不正行為も行っていない,税金の延滞手数料に関する税関規制に準拠していません

「中華人民共和国税関による輸出入商品の課税管理措置」第67条第2項の規定による, 納税者の規制違反による税関監督下にある商品に対する過少課税または税金の脱税,税関は納税義務日から 3 年以内に税金を回収するものとします,また、税金を支払う日から税関が違反を発見する日まで、税金不足または滞納した税金の 0.05% の延滞料が日割りで請求されます。

上記の規定を見ればわかります,納税者が税金の過少納付または脱漏により税関から税金や延滞料金を徴収される前提条件は、規制違反である。納税者が規制に違反していない場合,延滞料金は請求されません。著者は考える,このインターネット 競馬、税金の過少支払いの疑いに関していかなる不正行為も行っていない。主な理由は次の 2 点です。

1. 関与した企業は主観的には州税を減らすつもりはなかった

2017 年 4 月,税関が国内販売の単価見直し制度を導入する前,当該企業は税関総局命令第 211 号の規定を遵守している,償却期間中の輸入原材料の取引価格から計算された加重平均価格に基づいて関税支払価格を決定。その後すぐ,インターネット 競馬の国内販売単価承認は、オンライン審査のために税関の国内販売価格審査システムに移管され始めました,関税システムの計算ロジックと同期しています,会計サイクルを使用して国内販売単価を計算します。2019 年 10 月,税関、国内販売の単価見直し制度を中止,しかし、当該企業は税関から国内販売価格審査を受けず、独自の国内販売単価審査制度に従って処理を続けた、関税総局第 211 号の使用再開に関する明確な情報,だから,インターネット 競馬の国内販売単価ロジックでは、依然として会計サイクルを計算の原則として使用しています,主観的には、州税を減らすつもりはない。

2、関与した企業は客観的には州税収入の損失を引き起こしていなかった,それどころか、私は国のために60万元以上の税金を支払いました

監査中,この事件に関係する企業は税関の要件に基づいています,帳簿の償却サイクルによる,監査の範囲内で国内で販売される保税商品の単価が再計算されました,国内で販売される一部の保税商品には、より低い関税が支払われている疑いがあることが判明、付加価値税の総額は90万元以上;しかし、国内で販売されるより多くの保税品には、より多くの関税を支払っている疑いがあることも判明しました、付加価値税の総額は150万元以上にもなる,両者の差は60万元以上に達する。つまり,税関が再決定した国内販売価格の見直し方法による,関与した企業は上記検査の範囲内で税関に60万元以上の税金を支払った。公平と正義の原則に沿って,税関は過払い税額と過少納付税額を相殺する必要があります。税金過払い額が税金過払い額より大きい場合,納税者が差額を補填する必要があります;過少納付税額が過納税額より少ない場合,税関は差額を納税者に返還する必要があります。この場合,インターネット 競馬は、監査の範囲内で過払い税額と過少納付税額の差が60万元以上あることを発見,税関は関係企業が実際に払いすぎた税金を還付しないだけではない,また、軽減税の全額徴収に基づいて,未払い税金の延滞料金を全額徴収,これは明らかに公平性と正義の原則に矛盾します。

上記の分析からわかります,インターネット 競馬には税金を過少納付する意図も過失もなかった,客観的には、国の税収に重大な損失を与えていない,その代わりに、私は国に60万元以上の税金を支払いました,関税法違反なし,したがって、税金の延滞手数料は課されるべきではありません。税関は関係企業が州に支払った超過税を還付しないだけではない,税金の未払いに対する遅延損害金も全額徴収されます,このアプローチは不公平です。

二番目、積極的な開示の観点から,関係会社の自己調査により税金の過少納付が判明,税関の自主開示規制を遵守する,「告示第54号」第2条による,この事件に関係する企業には、税金および延滞金の免除または減免を税関に申請する理由がある

1、インターネット 競馬関に自主的に開示する場合,現時点で税関による自主開示に関する有効な文書は、2019年税関総署公告第161号(以下「公告第161号」という)です,事件に関与した会社は、自主的な開示が発表の趣旨に沿っていると提案しました。

「告示第161号」による,輸出入企業、部隊は税金関連違反の日から 3 か月後に税関に自主的に開示するものとします,支払いがありません、税金の過少納付は支払うべき税金の 10% 未満です,または支払いを怠った、過少納付税額は 500,000 人民元未満,そして有害な結果を排除するために率先して行動してください,行政罰なし。事件に関与した会社は、上記の発表の趣旨に沿って積極的に情報を開示しました。主な理由は 2 つあります。1 つは、インターネット 競馬関に自主的に開示した場合,税関は、この事件に関与した企業が関税を過少に支払っていたとは認定しなかった。関与した会社はいわゆる税関リストに含まれていますが,しかし、関与する企業から自主的な開示の権利を剥奪する理由はない。リストに含まれていることは、必ずしも税関がインターネット 競馬金を過少に支払っているという事実を発見したことを意味するわけではありません,せいぜい疑惑だけ,リストに載っている企業は、よく見ても疑わしい企業です。無罪の原則に基づく,実際に事実を知る前に,関与した企業は依然として無罪である,税関への積極的な開示は関係する企業の権利であり選択,税関にはそれを剥奪する権利はない。「刑法」第 67 条の第 2 段落は次のように規定しています: “強制措置の対象となる犯罪容疑者、刑に服している被告と犯罪者,まだ司法当局に知られていない彼の他の犯罪を正直に告白,降伏に基づいて。”この条項によると,強制措置の対象となる犯罪容疑者、刑に服している被告と犯罪者,あなたが率先して、司法当局がまだ把握していない他の犯罪を正直に告白できれば,すべてを降伏として扱うことができる。関与した会社は税関リストにのみ含まれていた,私も税関検査通知書を受け取っていません,この場合,企業は税金の過少支払いの疑いを積極的に税関に報告し、開示します,自主的な開示条件の完全な遵守。実は,関与した会社による税金過少支払いの疑いは、実際に事件に関与した会社によって発見された。それ以外,税関検査(自主開示)事項に関する納税確認情報のリスト“ディスカバリーデー”10722_10750,どこ“件名”列に入力された内容も “積極的な開示に関する事項”。これで十分に説明できます,事件に関与した企業が初めて税関に自主開示を行ったとき,税関は、このインターネット 競馬金を過少に支払っていたり、納税を怠っていたりしたとは認定しませんでした。さらに、税関検査(任意開示)事項に関する納税監査情報のリストでは、関係企業による納税が任意開示事項であることも認識されています。第二に、事件に関与した会社は自己調査により、国内で販売された一部の保税商品に3か月以上税金を滞納している疑いがあることを発見しました,支払うべき税金の 10% 未満を過少納付している疑いがある。事件に関与した会社は自己調査により、90万元以上の税金を過少納付していた疑いがあることを発見,9,000万元以上の納税額の約1%を占める,10% を大きく下回ります。

上記の分析に基づく,インターネット 競馬は税関に自主開示を提案したが、これは当時有効だった文書「告示第 161 号」の精神に沿ったものだった。

2、「告示第54号」による,「告示第161号」は廃止されました。新しい法律は古い法律よりも優れているという原則に従って,当該事業者の任意開示については、「告示第54号」の規定に準じて対応させていただきます

「告示第54号」第2条,輸出入企業、部隊は積極的に税金関連の違反を税関に書面で報告し、税関手続きを受け入れます,税関が開示が任意であると判断した場合、行政罰は課されません,輸出入企業、このユニットは、法律に従って税関に税金の免除または延滞手数料の減額を申請する場合があります。規制に準拠,税関はそれを免除します。この条項によると,関係する企業が税関に税金の免除または延滞料金の減額を申請することは合法です、コンプライアンス、妥当な、合理的。

要約,訴訟に関与した企業が税金の延滞金を減額または軽減する申請は法律で十分な根拠がある、合理的,訴訟に関与した企業が権利保護の道を選択することを主張した場合,税関との議論を続けます,状況は変更される可能性があります;それでもうまくいかない場合,行政審査を申し立てることができます,意思決定権を上級税関に任せる,最終的には別の結果になるかもしれない。「ユニークな声明」シリーズの私の記事「ユニークな声明の 1 つ: 行政レビュー -- 企業が権利を守るための鋭いツール」と同様、"4 番目の独自の声明: 特定の種類の特定の製品に特化した一般的な製品の分類分析"、"9 番目のユニークな言い方: 手続き上の正義で実質的な正義を維持する"、「独自の声明 No. 11: 不平等な処罰に対する権利救済」で言及された事件に関与した数社と同じ,権利保護への道は困難ですが,しかし、それらはすべて完全または部分的な成功を収めました,関係する企業のさまざまな規模の直接的な経済的損失を回避し、回復しただけでなく,そして最も重要なことは、関係する会社の評判と信用へのダメージを避けることです,関係する企業にもたらされる間接的な経済的利益は金額で測るのが難しい。しかし、このインターネット 競馬最終的に権利保護を放棄することを選択しました,残念です,それも理解できます,敬意のみ。

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