兰迪研究 兰迪研究
着陸研究
ランディ研究
ホームページ ランディ研究 専門的な記事 記事の詳細
「中華人民共和国競馬 コンピューター 予想法(改正草案)」第1号、二、3 つの草案の比較と解釈

2023年8月28日付けの「中華人民共和国競馬 コンピューター 予想法(改正草案)」の第3回検討草案が、検討のため第14期全国人民代表大会常務委員会第5回会議に提出された。「中華人民共和国の競馬 コンピューター 予想法」と最初の競馬 コンピューター 予想法との包括的な比較、二、第 3 回検討草案の内容,「中華人民共和国競馬 コンピューター 予想法」の改正内容に対する著者の解釈は次のとおりです。

01、競馬 コンピューター 予想法の法的規定の構造を改善する

1.「中華人民共和国競馬 コンピューター 予想法(改正草案)」の第3回見直し草案は合計15章からなる,第 266 条,現在の競馬 コンピューター 予想法との比較,2 つの章を追加,48 件の記事。それは&ldquoであると言えます;大きな変化”。

2.競馬 コンピューター 予想登録システムを組み込む“独立支部”,同様の立法技術項目を合同競馬 コンピューター 予想に統合する、株主有限競馬 コンピューター 予想など、さまざまな種類の競馬 コンピューター 予想に関わる共通の登記事項に関する統一規定,競馬 コンピューター 予想法構造の完全性を維持できる,法律や規制の不必要な再記述や矛盾も回避できます。

3.3 番目のレビュー ドラフトでは最初のレビュー ドラフトが引き続き使用されます、2 回目のレビュー草案は“完全国有企業に対する特別規制”1 つのセクションを &ldquo に変更します;章”,つまり“第 7 章 国家投資企業の組織構造に関する特別規定”,有限責任競馬 コンピューター 予想に所属、株式競馬 コンピューター 予想の関連章の後,法律の一般規定を遵守しました、再仕様の原則。

02、競馬 コンピューター 予想法の一般条項の内容を充実させる

1.競馬 コンピューター 予想法において営利団体の名称権を初めて確立,すなわち商号制度(改正案第三次検討案第6条)。

2.法律に従って承認が必要な競馬 コンピューター 予想の事業範囲の変更を除く,企業が対応する事業範囲の変更を登録することはもはや必須ではありません(改訂草案の第3回検討草案第9条),商業主体の自主性の原則を反映する。

3.法定代理人制度の確立,法定代理人の法的地位を明らかにする、権力、不適切な職務遂行による法的結果,および対外的法的効果(修正草案第3次検討草案第11条)。

4.企業統治における労働者会議の役割の強調,競馬 コンピューター 予想の民主的経営体制の改善(改正案第三次検討案第17条第2項)。

5.株主が法律に従って資本を行使することを強調する,株主による権利乱用の防止,他の株主に損害を与える、競馬 コンピューター 予想または債権者の利益。明らかに支配株主は、さまざまな関連競馬 コンピューター 予想の重要な債権者の利益を利用または支配している,すべての関連競馬 コンピューター 予想は連帯責任を負います。一人競馬 コンピューター 予想の範囲を有限競馬 コンピューター 予想と株式競馬 コンピューター 予想に拡大する(改正草案第三次見直し草案第21条から第23条まで)。

6.競馬 コンピューター 予想の株主総会、取締役会、監査役会の会議は電子通信で開催可能,迅速な業務運営の要件を反映(改正草案第3次検討草案第24条)。

7.株主総会を開催、取締役会の招集手順や投票方法には軽微な欠陥があるだけ,競馬 コンピューター 予想の決意に実質的な影響はありません,競馬 コンピューター 予想の決議は取り消されなくなります(修正草案の第 3 回検討草案の第 26 条第 1 項)。これは長年にわたる司法実務の立法化である,しかし“軽微な欠陥”法律はさらに明確にする必要があります。

8.修正草案の第 3 回検討草案では、競馬 コンピューター 予想決議を取り消す権利の除斥期間を 5 年とすることが初めて提案されています,株主が権利と利益を最大限に行使できるように保護する,株主の長期にわたる自己資本行使の怠惰を防止する(改正案第三次検討案第26条第2項)。

9.競馬 コンピューター 予想の決議が無効となる多くの状況を明らかにしました;そして、競馬 コンピューター 予想に前述の状況に違反するよう要求します,元の競馬 コンピューター 予想登録項目を取り消すために競馬 コンピューター 予想登録局に申請。同時に,法律に基づく誠実な取引相手制度の確立(改正案第三次検討案第27条)、第28条)。

03、競馬 コンピューター 予想登録システムに関する関連規定

1.競馬 コンピューター 予想登録に関する特定事項をクリアする,企業登録当局は登録事項を外部に公開する義務を負う(改正草案第3次検討草案第32条)。

2.競馬 コンピューター 予想変更登録システムが初めて明らかにされる,変更を含む、メソッド、手順等(改正案第三次検討案第34条~第36条)。

3.統一企業情報開示制度を通じて企業が開示すべき具体的な事項を明確にする。競馬 コンピューター 予想登録の円滑化レベルを向上させるための競馬 コンピューター 予想登録当局の要件を提案する(修正案の第 3 回検討草案の第 40 条)、第41条)。

04、有限責任競馬 コンピューター 予想に関連する規制

1.有限競馬 コンピューター 予想設立時に各株主が株主契約に署名できることを明確にする,それぞれの権利と義務を決定する。そして設立時の各株主の対外的責任(修正草案第三次検討草案第43条)、第 44 条)。

2.改訂草案の第 3 回検討草案は以前の内容を変更しました,実際の経験の要約に基づく,資本サブスクリプション システムをさらに改善,資本の充実と取引の安全性を維持する。有限責任競馬 コンピューター 予想の全株主が引き受けた出資は、競馬 コンピューター 予想の定款の規定に従って競馬 コンピューター 予想設立日から5年以内に全額支払われることを明確にする(第47条)。修正草案の第 3 回検討草案のパラグラフ 1)。以前の資本加入期間が長すぎるという欠点を変更しました,資本充実の原則を再確立,債権者の利益の保護に貢献。

3.有限責任競馬 コンピューター 予想の株主が出資額を期日までに全額支払っていないことは明らかです,競馬 コンピューター 予想に損失をもたらす,株主は賠償責任を負う(修正案第3回検討案第49条第3項)。

4.競馬 コンピューター 予想、出資額を期日までに全額支払っていない株主に対して出資を求める義務があることを明確にする,収集のプロセスと方法を規定します,およびそれに対応する法的影響 (修正草案の第 3 回検討草案の第 51 条)、第52条)。

5.有限競馬 コンピューター 予想が期日までに債務を返済できない場合に限られることは明らかです,債権者は株主に対し出資の前払いを要求することができる(修正草案第3次検討草案第53条)。

6.実際の経験の要約に基づく,株主が競馬 コンピューター 予想文書や財務情報の確認を仲介業者に委託できることを明確にする,ただし、秘密にしておく必要がある(修正案第3次検討案第56条第3項)。

7.有限競馬 コンピューター 予想の株主が資本を引き出したことは明らかです,競馬 コンピューター 予想取締役、スーパーバイザー、上級管理者は連帯して賠償責任を負わなければならない(修正案第3次検討案第57条)。

8.取締役会の従業員代表に関する関連規定を改善する,従業員取締役は国営投資会社に限定されなくなりました,有限会社の取締役会のメンバーには従業員の代表者が必要です,従業員数300人を超える競馬 コンピューター 予想従業員代表を置く(改正案第三次検討案第68条第1項)。

9.競馬 コンピューター 予想,取締役を兼務,監督者なし(第三次修正草案第69条)。会社の取締役に対し、法律に従って厳密に職務を遂行することをさらに要求,そうでないと、受託者義務違反の法的リスクが発生します。

10.有限競馬 コンピューター 予想の取締役のさらなる説明、法定代理人の辞任手続きと法的影響(修正草案第3次検討草案第70条)。

11.有限競馬 コンピューター 予想の監査役会の議決権の行使は株式保有比率に基づいていないことを明確にする,それでOK“1 人 1 票”(改正案第三次検討案第81条第4項)。

12.有限競馬 コンピューター 予想の株主の外部株式譲渡をクリアする,通知書には具体的な事項を記載する必要がある(改正案第三次検討案第84条第2項)。

13.支配株主による株主の権利の乱用に対する法的規制の導入,競馬 コンピューター 予想または他の株主の利益を著しく損なう,その他の株主は、競馬 コンピューター 予想に対し、適正な価格で自己の株式を取得するよう請求する権利を有する(改正草案第三次検討草案第89条第3項)、第 4 段落)。

05、株式競馬 コンピューター 予想に関する関連規制

1.一人株式競馬 コンピューター 予想制度を初めて創設(改正案第三次検討案第92条)。

2.株式競馬 コンピューター 予想の株主が知る権利を行使する際に関連文書をコピーできることを明確にする(修正草案第3回検討草案第110条)。

3.株式競馬 コンピューター 予想の株主からの一時的な提案には明確な主題と具体的な事項がなければならないと明確に規定,仮議案を提案する株主の持株比率を高めることも禁止される(第三次修正案第115条第2項)。支配株主による株主の権利乱用を防止。

4.株式競馬 コンピューター 予想,有限会社の関連規定との比較,制定が比較的複雑(改正案第三次検討案第121条)。

5.上場企業の取締役会が財務上の権利を行使する前に明らかに,まず監査委員会の承認が必要(修正草案の第 3 回検討草案第 137 条)。支配株主が取締役会を利用して権利を乱用することを防止,上場企業の内部財務監督の強化。

6.上場企業の情報開示制度の改善,他人に代わって株式を保有することを明示的に禁止する(修正草案の第 3 回検討草案の第 140 条)。

7.被支配子競馬 コンピューター 予想が上場親競馬 コンピューター 予想の株式を保有することを明確に禁止する(改正草案第三次検討草案第141条),関連当事者との取引を避ける。

8.株式競馬 コンピューター 予想の株式が額面株式と非額面株式に分けられることが初めて明らかにされた(改正草案第三次検討草案第142条)。

9.株式競馬 コンピューター 予想は異なる条件に従って普通株式とは異なる種類の株式を発行することを明確にする,ただし、監督者または監査委員会が任命された場合,同じ株式、同じ権利。株式競馬 コンピューター 予想の定款には株式の種類を明確に規定する必要があります,また、中小規模の株主の権利と利益を害してはならない。法律に基づく種類株主総会での投票に加えて,競馬 コンピューター 予想の定款を通じて定めることもできる(第三次修正草案第 144 条から第 146 条まで)。

10.株式競馬 コンピューター 予想の株主総会は取締役会に新株発行を許可できることを明確にする,対応する投票手順を規定する(修正草案の第 3 回検討草案第 152 条)、第 153 条)。

11.他人が自社の株式を取得するために資金援助を行う競馬 コンピューター 予想およびその子競馬 コンピューター 予想に関する関連規定を明確にする(改正草案第3次見直し草案第163条)。

06、国営企業の組織構造に関する関連規制

1.国営企業の投資家とその責任を明確にする,国有企業における党組織の指導的役割を明確にする(修正草案第三次検討草案第169条)、第 170 条)。

2.健全な内部監督、管理、リスク管理システムを確立し確立する,社内コンプライアンス管理の強化(改正案第三次検討案第177条)。

07、競馬 コンピューター 予想の取締役、監督者、上級管理者向けの関連規定

1.支配株主を重視、実際のコントローラーとディレクター、スーパーバイザー、上級管理職と同じ,誰も忠誠義務に違反してはならない、勤勉の義務,競馬 コンピューター 予想の利益を害するもの(改正案第三次検討案第180条)。

2.クリアディレクター、スーパーバイザー、上級管理者およびその近親者と競馬 コンピューター 予想との間の関連当事者取引に関する法的規制,彼はその立場を利用して、自分または他人のために競馬 コンピューター 予想に属するビジネスチャンスを求めてはなりません;同様の競馬 コンピューター 予想を経営したり事務所を構えたりすることは禁止されています;不法収入は競馬 コンピューター 予想に帰属するべきである;上記関連事項(修正案第3次検討案第183条~第187条)の採決手続きを完了する。

3.クリアディレクター、スーパーバイザー、上級管理者および支配株主、競馬 コンピューター 予想または株主の利益を損なった場合、実際の管理者は賠償責任を負います,両当事者は連帯して責任を負います(修正草案の第 3 回検討草案の第 191 条)、第192条)。

4.役員賠償責任保険の制度が初めて明確化(改正案第三次検討案第193条)。

5.社債は公募で発行できることを明確にする,非公開で発行することもできる(改正案第三次検討案第194条第2項)。

6.社債券半券を社債権者名簿に変更する(改正案第三次検討案第198条)、201、第202条第2項)。

7.転換社債を発行する競馬 コンピューター 予想を上場競馬 コンピューター 予想から全ての株式競馬 コンピューター 予想に拡大(第三次改正案第202条第1項)。

8.社債権者集会の規則と決議の有効性に関する規則を追加,社債受託者システムを追加,社債受託者は勤勉かつ責任を負わなければならない(第三次修正草案第 204 条から第 206 条まで)。

9.違法な配当分配に対する競馬 コンピューター 予想の法的責任をクリアする,株主、ディレクター、スーパーバイザー、上級管理者は法律に従って賠償責任を負います;配当分配に関する競馬 コンピューター 予想の意思決定プロセスを明確にする(修正草案第3次検討草案第211条)、第 212 条)。

08、競馬 コンピューター 予想の合併、分割、増資、減資に関する関連規制

競馬 コンピューター 予想の減資の方法とプロセスをさらに明確にする,およびそれに対応する法的影響 (修正草案の第 3 回検討草案の第 224 条)、第 225 条)。

09、競馬 コンピューター 予想の解散および清算に関する規定

1.競馬 コンピューター 予想解散の理由を明らかにした後,適時公表すべき(改正案第三次検討案第229条第2項)。

2.期限を過ぎた競馬 コンピューター 予想の清算を清算する,利害関係人は裁判所に強制清算を申請することができる(第3次改正草案第233条)。

3.簡易競馬 コンピューター 予想解約手続き制度のクリア(改正案第三次検討案第240条)。

4.長期間清算されていない企業を明示的にターゲットにしている,競馬 コンピューター 予想登記当局は、公告により取消を取り消すことができる(改正草案第3次検討草案第241条第2条)。

この競馬 コンピューター 予想法改正の起源と背景を探るため,著者は現在の競馬 コンピューター 予想法について言及しています、最初、二、3 つの草案は比較表の形式で示されています,読者の便宜のために、調査と研究。スペースの都合により,興味のある読者は、QR コードをスキャンして確認してください。

推奨
関連する推奨事項