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ロレアル 3CE 商標侵害事件から競馬 結果登録を検討、関連する商標侵害の識別基準を使用する

最近,海淀裁判所のウェブサイトによると,競馬 結果登録機関であるBeijing Xinwang Digital Information Technology Co., Ltd.が競馬 結果に「」を顕著に使用していると考えられるためです。;3CE”単語,“3CE”商標権の所有者である L‵OREAL SOCIETE ANONYME は、北京新網デジタル情報技術有限公司を商標権侵害で裁判所に訴えました,Xinwang Digital にロレアルへの書面による開示を要求“3ce.cc”競馬 結果登録者の主体 ID 情報 (名前を含む)、名前、ID番号、住所、連絡先など)。このケースは競馬 結果登録に関する典型的なケースです、使用による商標侵害事件,これまでの同様のケースとの違い,この訴訟の原告は、競馬 結果登録者ではなく競馬 結果登録業者を商標侵害で直接訴えました,結果として生じる競馬 結果の登録、商標権侵害に関連する法的問題について議論する価値がある。

著者は 10 年以上競馬 結果と商標の法律業務に従事しています,多くの競馬 結果登録のエージェントを務めてきた、使用による商標侵害事件,著者はこの機会に、この分野における商標権侵害の判断基準を簡単に確認します,そして、前述のロレアル 3CE 商標侵害訴訟について予備的な分析と判断を下します。

一、競馬 結果登録者の登録、競馬 結果の使用が商標権侵害に該当するかどうかの判断基準

実際に,登録後の競馬 結果の使用は大きく2種類に分けられます。1つは登録後実際に競馬 結果が使用されていない場合,つまり、登録が完了しただけで、分析や使用のためのネットワークは確立されていません;ウェブサイト解析の登録と作成に使用されるもう 1 つ,この場合、記号的な使用に分けられます,つまり、Web ページは 1 つだけ,長期間コンテンツが更新されていません,定期的に使用されています,営利団体など,政府機関は公式ウェブサイトとして画像を表示,関連サービスの提供等。以下は、これら 2 種類の状況に基づいた、関連する侵害識別基準の分析です。


競馬 結果が登録されているだけで実際には使用されていない最初の状況について,競馬 結果は実際には使用されていないため,商品やサービスの出所を特定することに問題はありません,商標の使用にはなりません,つまり、商標権侵害の問題はない。標準は認識されるべきです,2012 年、北京第一中級人民法院が競馬 結果所有権の私の代理人を務めました、侵害紛争訴訟では明確な判決が下されました。この訴訟の原告は競馬 結果登録者です,係争中の競馬 結果の登録が被告の商標権を侵害していないことを確認するために裁判所に控訴する,裁判中、両当事者は、係争中の競馬 結果は原告によって登録されたものであるが、実際には使用されていないことを確認しました,裁判後に開かれた法廷: “登録されているが実際には使用されていない競馬 結果の場合,この競馬 結果は、商品やサービスとの出所関係を示すために使用されるものではないため,Web サイトが提供する商品またはサービスのソース マークとして競馬 結果を使用することが商標権と競合する可能性はありません,商標を登録する独占的権利の侵害にはなりません”[詳細については、北京第一中級人民法院民事判決第 1186 号 (2012 年) 易中敏中子を参照]。


競馬 結果を登録後に使用する 2 番目の状況について,まず象徴的な使用が商標権侵害に該当するかどうかについて話し合う,それは上記の最初の状況の分析からわかります,象徴的に使用される場合でも、商品やサービスの出所を特定することに問題はありません,したがって、商標権侵害にはなりません。しかし強調する必要があるのは,この場合、不正競争とみなされるケースが多数ある,主な理由は、登録と使用に合理的な理由がないことです,信義則の違反。


次に、2 番目のケースで、登録後の競馬 結果の通常の使用が商標侵害に該当するかどうかについて説明します。商標権侵害の判断基準,現行の商標法 (2019 年に改正) の第 57 条には、侵害状況の 6 つの具体的なカテゴリーが列挙されています,同時に、安全条項も提供されます,つまり“登録商標に対する他人の独占的権利にその他の損害を与えること”。安全条項の適用性,「商標民事紛争事件の審理における準拠法に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第 1 条 (3) 規定,他人の登録商標と同一または類似の単語を競馬 結果として登録する,この競馬 結果を通じて電子商取引関連の商品取引を行う,関係公衆に誤解を与えるおそれのある行為は、「商標法」および「商標法」に規定される「ldquo」に該当します。;登録商標に対する他人の独占的権利にその他の損害を与えること”。


それは上記の規定を見ればわかります,他者の商標権を侵害するために競馬 結果を登録および使用するための要件の 1 つは、競馬 結果を登録した後に関連商品の電子商取引が行われることです,関係者は誤解しやすい。e コマース活動をここで定義する方法,法律ではこれについて明確に規定されていません,タオバオに似たものを指します、JD プラットフォームでのそのような製品のオンライン表示、購入と支払いを統合した電子商取引活動,オンラインも含む、オフラインで接続されたビジネス活動?オンラインでの製品紹介など,オフライン ショッピング、支払い、商業活動の提供。著者はこう思う,ここでの電子商取引活動の意味は後者を指します,一般的な電子商取引活動,オンライン統合を含む,オンラインおよびオフラインのビジネス活動も含まれます。この結論に至った理由,その理由はオンライン統合かどうかです,オンラインとオフラインを結び付けるビジネス活動もあり、関連する競馬 結果が商品やサービスの供給元を示すことができます,つまり、この状況での競馬 結果の使用は商標の使用に相当します,&ldquo が生成された場合;関係者は誤解しやすい”8428_8431,これは商標権侵害にあたります。言及する価値があります,この状況下で商標権侵害を判断する実務において、関連する事例はほとんどありません,ただし、著者は同様の訴訟を代理したことがあります,しかし、最終的には両当事者が訴訟を解決しました,したがって、裁判所による最終的な決定はありません。


二、競馬 結果登録機関が提供する競馬 結果登録および解決サービスが商標侵害に該当するかどうかの判断基準


インターネット業界の現状より,競馬 結果レジストラは通常 2 種類のサービスを提供します,競馬 結果の登録および解決サービス,一般的なネットワーク テクノロジー サービス,「情報ネットワーク通信権の保護に関する規則」第 20 条に類似したネットワーク アクセス サービス、第 21 条に規定される自動保管サービスおよび第 23 条に規定される検索またはリンク サービス,規則第22条に規定する情報保管スペースサービスとは本質的に異なります。これを見ればわかります,競馬 結果登録事業者は、競馬 結果登録および解決サービスを提供する過程で、他者の商標権を直接侵害しません,理由は簡単です,その理由は、競馬 結果登録業者のサービスは、解決サービスを提供する競馬 結果 Web サイトに関連する商品やサービスとはまったく異なるためです,問題の Web サイトの商業活動に直接関与しているとはみなされません,競馬 結果レジストラが競馬 結果解決サービスも提供しているという証拠がない限り,ウェブサイト運営活動に直接参加,したがって、他人の商標権を直接侵害するという問題は一般的にはありません。


次に話し合うべきことは,Web サイトに他者の商標権を侵害するコンテンツが含まれている場合,では、この Web サイトに競馬 結果解決サービスを提供する競馬 結果登録事業者も侵害に該当しますか?現行商標法の第 57 条による,他人の商標権を侵害する手段を意図的に提供する,他人が商標を使用する独占的権利を侵害する行為を手助けすることは、登録商標を使用する独占的権利の侵害です。どうやらこの記事によると,商標権侵害に該当するかどうかを判断する鍵は、加害者の主観的な過失を調査することです。競馬 結果登録事業者の主観的な過失をどのように判断するかは、実際には難しい問題です,同様のケースを見てみましょう,この訴訟は、クラウド サーバー プロバイダーの責任を判断する国内初の訴訟です,素晴らしい基準値があります。

2015 年 10 月,原告北京楽東卓越技術有限公司は、「私の名前はMT」ゲームの所有者である,ゲーム会社がクラウドサーバー上で競馬 結果ゲームを運営しているとして、クラウドサービスプロバイダーのアリババクラウドコンピューティング株式会社を競馬 結果で訴えた。レドン・エクセレンス・カンパニーは信じています,Alibaba Cloud の行為は共同競馬 結果に該当する疑いがある,この件に関して北京市石景山区人民法院に訴訟を起こした,Alibaba Cloud にリンクを切断するよう裁判所に命令するよう要請中,ゲーム「私の名前はMT長双版」のサーバーレンタルサービスの提供を中止,サーバーに保存されているゲーム データベース情報を LeDong Excellence Company に提供する,合計100万元の経済的損失を補償する。第一審北京石景山区人民法院は次の判決を下した,Alibaba Cloud は、クラウド サーバー プロバイダーとして、サーバー上で発生した競馬 結果の責任があります,共同競馬 結果を構成する。北京知識産権裁判所第二審は次の判決を下した,Alibaba Cloud が提供するクラウド サーバー リースは、「情報ネットワーク通信権の保護に関する規則」に規定される特定のネットワーク技術サービスの種類には該当しません,したがって、この規制は適用されません,不法行為責任法第 36 条の第 2 段落および第 3 段落が適用される。Alibaba Cloud が共同競馬 結果に該当するかどうか、および民事責任を負うべきかどうかについて,Ledong Excellence Company が Alibaba Cloud に発行した通知は法的要件に準拠していません,無効な通知,Alibaba Cloud は通知を受け取った後に必要な措置を講じなかったが、法律には違反しなかった。したがって,裁判所は次のように判断しました,Alibaba Cloud がレンタルしたクラウド サーバーに競馬 結果ソフトウェアを保存する行為,この場合、不法行為責任を負うべきではない。それは二審裁判所の認定結果からも明らかです,Alibaba Cloud が提供するクラウド サーバー レンタルは情報ストレージ サービスではありません,著作権競馬 結果についてサーバーを審査する義務はない,権利者から送信された競馬 結果通知が法的要件を満たしていない場合,必要な措置を講じなかったが、法的規定には違反しなかった,競馬 結果を幇助する主観的な意図はない,したがって、共同競馬 結果には該当しません。


上記の事例からわかる,同様の技術サービスを提供する競馬 結果登録事業者向け,主観的欠陥を判断するためのルールは、クラウド サーバー プロバイダーのルールと同じである必要があります,概要には 2 つのレベルを含める必要があります。まず、競馬 結果登録事業者には、解決した競馬 結果ウェブサイトに侵害があるかどうかを確認する法的義務はありません;2 つ目は、競馬 結果登録事業者が侵害を認識していて、必要な措置を講じることを拒否したという証拠がない場合,競馬 結果レジストラには共同侵害に対する法的責任はありません。


三、ロレアルが北京新旺デジタル会社に対して起こした商標権競馬 結果訴訟の簡単な分析

まず、強調しておく必要があります,著者は、海淀裁判所のウェブサイトで開示された限られた情報に基づいて、この事件について簡単な分析と判断を行うだけです。

上記の著者による分析による,関係する競馬 結果について“3ce.cc”サービスプロバイダー北京新旺デジタル会社向け,北京新旺デジタル会社が当該ウェブサイトの運営に直接関与していることを証明する証拠がロレアルにない場合、またはウェブサイトに商標権侵害があることを知っていて、必要な措置を講じることを拒否した場合,北京新旺デジタル会社は商標権侵害には該当しない。ロレアルが訴訟の相手に北京新旺デジタル会社を選んだ理由について,おそらく情報不足のため、関与した競馬 結果登録者を直接訴追することができない,これは嘆願書の内容からわかります,しかし、無限ループの問題がここで明らかになります,つまり、競馬 結果レジストラに対して勝訴することが難しい場合,権利を効果的に保護する方法は難しい問題である,これは既存の法的規則の欠点を浮き彫りにします,できるだけ早く改訂し、改善する必要があります。

最後に言わなければならないことは,法的分析は法的分析に属する,しかし、プロの弁護士としての最大の価値は、クライアントの問題解決を効率的に支援する最善の方法を選択することです。このために,同様の訴訟を代理してきた著者の長年の経験に基づく判断,競馬 結果仲裁手続きの開始は、ロレアルの現在の権利保護のジレンマを解決する最善の方法です。

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