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競馬 (改正草案) の解釈と修正の提案 (1)

一、競馬第 3 回改正の背景紹介

1990,私の国は最初の「競馬」を公布しました,翌年の6月1日から発効,それ以来、我が国はベルヌ条約に次々と加盟してきました、ローマ条約など、著作権保護に関する一連の国際条約。
2001,世界貿易機関への加盟に成功した後,知的財産契約に規定されている要件を満たすため,私の国は初めて競馬を改正しました。その後数年間,我が国は「著作権行政処罰の実施措置」を相次いで公布しました、《著作権集団管理規定》、「インターネット著作権の行政保護措置」、「情報ネットワーク通信権保護規則」その他の法令。
2010,私の国は競馬を二度改正しました,ただし、この改正の目的はWTO紛争裁定の実施であるため,したがって、2 つの記事のみがレビューされました“小秀”,禁止された作品に関する規定の修正が 1 件含まれています,もう一つの追加は、著作権登録に関する規定の追加です。
2011 年以降,私の国の著作権局は、競馬の第 3 回改正に着手しました,この変更,10年ですね。2020 年 4 月 30 日,中国の全国人民代表大会が「競馬(改正草案)」を発表,一般からの意見を正式に募集中,締切 2010 年 6 月 13 日。前の 2 つの改訂とは異なります,この改訂は国際貿易からの圧力によるものではありません,国際条約に参加する必要性に基づくものではありません,文化的事業のソフトパワーを向上させることに基づいています,文化製品の世界的な普及を促進するための積極的な改訂,これは国内外で幅広い注目を集めています。
競馬改正の頻度,基本的には著作権保護の完成度と文化産業の発展度に比例する。ほぼ10年ごとに改正される私の国の競馬とは異なります,先進国の競馬は年に 1 回ほどの頻度で改正されます,2004 年以降,米国では毎年新しい修正案が議会に提出されます,フランスは新世紀以来、競馬を 4 回改正しました。競馬制定以降の日本,35 回改訂,韓国と台湾は17回改訂されている,シンガポールは7回改訂,マレーシアは6回改訂,インドも5回改訂されています,改訂が最も多い日本,アジアで最も完全な著作権保護が施されている国の一つでもあります。一言で言うと,我が国の競馬の第 3 回改正は主に 3 つの要素に基づいています,まず、新たな国家戦略状況に適応する;2つ目は、新しい文化産業を発展させることです;3つ目は、新技術の発展傾向に対応することです。

2. 修正の解釈と修正提案 (存在する場合)

修正第 2 条 (赤い文字は修正部分):
中国人の自然人、法人または非法人組織の著作物,出版されたかどうか,この法律に従って競馬を享受する。
外国人、無国籍者の作品は、作者の出身国または常居所国と中国との間で署名された協定、または双方が締約国である国際条約に従って競馬を享受します,この法律によって保護されています。
外国人、無国籍者の作品が中国で初めて出版される,この法律に従って競馬を享受する。
中国と協定を締結していない、または国際条約に共同参加していない国の作家および無国籍者の競馬物で、中国が加盟している国際条約の加盟国で初めて出版されるもの,または加盟国と非加盟国で同時に公開,この法律によって保護されています。

ガオ・チャン弁護士による通訳:
この条文は競馬の適用範囲を規定しています,主に競馬における中国国籍の自然人の扱いに関連する、法人またはその他の組織および外国人に対する有効性、無国籍者の有効性,最初の段落では中国の自然人について明確にしています、法人または非法人組織の作品が該当します“権利の自動取得の原則”。
現在の競馬におけるこの記事の対応する表現は “国民”、“その他の組織”,このドラフトは &ldquo に従って修正されています;自然人”、“非法人組織”。差出人“国民”宛先“自然人”の変革は社会の進歩と法整備を反映しています。私権としての著作権,私権は支持され、尊重されるべきです,保護されるべきアイデア,「」を揺るぎなく実行する;国民”次のように修正“自然人”。その理由は主に次のとおりです。まず,競馬における &ldquo の使用;自然人”のタイトル,公法における利便性と「ldquo」;国民”位相差,著作権の私的性質を強調する;二番目,“自然人”この用語は &ldquo に関連しています;法人”この用語はこれに該当します,自然人にする、法人も並行立場にある,そして“国民”このタイトルは法人に対応することはできません。同じ理由です,オリジナル“その他の組織”対応するリビジョンは&ldquoです;非法人組織”,とても自然な人ですね、法人と非法人組織という用語は完全に一致しています。3番目,我が国の「民法一般原則」の第 2 条について、三、4 章の民事主題の関連タイトルを統一。

修正第 3 条 (赤い文字は修正部分):
この法律で言及される競馬物,文献を指します、独創的であり、何らかの具体的な形で再現できる、芸術と科学における知的成果,含まれるもの:
(1) 競馬物;
(2) 口頭競馬物;
(3) 音楽、ドラマ、クイ、ダンス、アクロバティックな芸術作品;
(4) 芸術作品および建築作品;
(5) 写真作品;
(6) 視聴覚作品;
(7) 技術設計図、製品設計図、地図、概略図およびその他のグラフィック作品およびモデル作品;
(8) コンピューター ソフトウェア;
(9) 法律および行政法規で定められたその他の業務。
前段落で指定された著作物は、国の競馬当局によって認められた登録機関に登録される場合があります。

ガオ・チャン弁護士による通訳:
最初,この記事は著作物の定義に関する規定を追加します,競馬施行規則第2条の著作物の定義に関する規定を法律規定に変える,つまり“この法律で言及される著作物,文献を参照、芸術と科学の分野,オリジナルであり、何らかの具体的な形で複製できる知的創造物”。著者はこの定義の追加に強く同意します,なぜなら“作品”著作権オブジェクトです,競馬で保護されています,これは競馬の最も基本的かつ重要な概念でもあります,実施規則に規定するのは適切ではない。
二番目,この記事の最大のハイライトは、「;映画作品および映画製作に類似した手法を使用して作成された作品”(以下、&ldquoと呼びます);映画作品およびテレビ風の作品”) &ldquo に変更されました;視聴覚作品”,これは大きな変化です。この変更により、作品の保護範囲が拡大します,近年登場したさまざまな新しい作品の識別の問題を解決しました,映画を取り上げます、テレビ、オンラインビデオ、スポーツ イベント、ゲームのウェブキャストなどの新作。
“映画作品およびテレビ風の作品”2001年に我が国が初めて「競馬」を改正した際に導入された種類の作品です,当時、ベルヌ条約の関連規定を参照し、それを国内条約と整合させることが慣例であった。&ldquoを使用;視聴覚作品”(オーディオビジュアル作品)はオリジナルの映画作品および類似作品を置き換えます,テクノロジーの発展と関連する利益の出現に伴い,さまざまな国の競馬によって段階的に認められています,また、合理化された立法の要件にもより準拠しています。世界知的所有権機関がかつて使用を試みた“視聴覚作品”電子作品とビデオ製品の統一コンセプト。1989 年 4 月にこの団体の後援の下で締結された視聴覚作品の国際登録に関する条約では、次のように考えられています: 音声の有無にかかわらず、特定の媒体に固定された一連のショット,コピー可能、他の人が見ることができます、作品を聴く,まとめて“視聴覚作品”。1976 年の米国競馬は、その冒頭の章で次のように述べています “視聴覚作品”説明しました,その範囲には映画も含めるべきだと思う、テレビ番組、ビデオおよびその他の画像ベースの作品。
最終,この記事の立法モデルについて議論しましょう。国際条約と国内法を調べる,著作権保護オブジェクトに関する規定,主に 2 つのタイプがあります,1 つは単純な列挙式,国際会議でよく見られる,文学および芸術作品の保護に関するベルヌ条約第 2 条など,2 番目は最初に規定することです“作品”9323_9326,作品の種類をもう一度リストアップ,さまざまな国の競馬で一般的に見られる,米国など、ドイツ、フランス、日本および他の多くの国は作品の定義を明確に定義しています。したがって,競馬で著作物の定義を規定することは国際的に認められた慣行である。著者は我が国の今回の改訂で採用された 2 番目のモデルに強く同意します,つまり“作業の定義 + 作業タイプの限定リスト”,作業タイプの不完全な列挙による欠点を効果的に解決できます,技術開発によって生み出された新しいタイプの著作物に法律がより適切に対応できるようにする。

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