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企業のjra 競馬 予想 ポリシーを理解するのに役立つ 5 分 — 刑事jra 競馬 予想 シリーズのトピック (パート 2)

まず、企業のjra 競馬 予想 ポリシーの策定背景

約 10 年,10 年間にわたる中国経済の精力的な発展。あり“一帯一路”戦略の完全な展開,ますます多くの中国企業が世界に進出している。しかし、チャンスには常に課題が伴います,2008 年、シーメンスは“贈収賄ゲート”罰を受けた後,英国や米国などの国では、より厳格なコンプライアンス規制が導入されています,2014 年に国際標準化機構によって発行された「ISO19600 コンプライアンス マネジメント システム ガイド」はさらなる兆候です,jra 競馬 予想は、後戻りできない世界的な傾向となっています。

ここまで,中央指導者は中国企業にコンプライアンス管理の強化に十分な注意を払っている。同じ年,国務院国有資産監督管理委員会が主導して「中央企業法務新5カ年計画の実施促進に関する事項に関する通知」を発表,中央企業は5年以内に企業コンプライアンス管理システムの構築を強化する必要があると提案。2015,国有資産監督管理委員会は、中央jra 競馬 予想能力を向上させるための具体的な要件を提示した「中央企業の法制度構築の包括的推進に関する意見」を発表。2016 年 4 月,国有資産監督管理委員会は「一部中央企業におけるコンプライアンス管理システム構築の試験的作業の実施に関する通知」を発行,ペトロチャイナを含む5つの中央企業向けにコンプライアンス管理システム構築の試験的実施を決定。2017 年 5 月 23 日,改革を包括的に深化させるための中央指導グループの第35回会議は、中国企業が直面するコンプライアンス課題に直面する新たな問題について議論した,「企業の海外事業行動の規制に関するいくつかの意見」が最終的に検討され承認された。2018 年 4 月に ZTE が米国から処罰された後,国務院国有資産監督管理委員会は「中央jra 競馬 予想指針(試行)」(以下「」という)を公布した。;中央企業向けのガイドライン”),2018 年 12 月末,国家発展改革委員会と他の6つの省庁および委員会は共同で「企業の海外事業のコンプライアンス管理に関するガイドライン」(以下「」といいます)を発行しました。;国境を越えたガイドライン”),中国jra 競馬 予想意識をさらに促進。

第二に、中国の現在の企業jra 競馬 予想 ポリシー

2018 年に発行された上記 2 つのガイダンス文書は、中国jra 競馬 予想の主な政策基盤です,両方の文書には、主要な分野とコンプライアンスに関する特定の要件が詳細に説明されています。

2 つの文書に基づいて,広東省、江蘇省などの国有資産監督管理委員会も、「省企業jra 競馬 予想ガイドライン(試行版)」などの地方規制を採用している,国有企業のコンプライアンス原則を決定。

第三に、ポリシーの解釈

リスク領域に関する 2 つのガイダンス文書、主要な内容の概要は、国内外のすべての企業が直面する、または直面する共通の問題です,したがって、指導文書の解釈はすべての中国企業にとって重要な指導的意味を持つ。

まず、「中央企業向けガイドライン」を見てみましょう。「中央企業向けガイドライン」では、「;コンプライアンス”、“コンプライアンス リスク”そして“コンプライアンス管理”3 つの主要な概念が明らかになりました,コンプライアンスとは、法律や規制を遵守した中央企業とその従業員の運営および管理行動を指します、規制規則、業界行動規範と定款、規制と国際条約、規則とその他の要件。さらに,コンプライアンス管理システムを確立“完全な範囲”そして“客観的かつ独立した”の重要な原則,企業のあらゆるレベルの従業員にコンプライアンス管理を適用することに重点を置き、“決定”、“実行”そして“監督”プロセス全体;また、コンプライアンス管理システムは客観的かつ独立したものでなければならないことも強調します。「中央企業向けガイドライン」の第 2 部では、コンプライアンス管理責任の具体的な役職と責任者を規定しています。ここ“ギャング”取締役会を含む、監査委員会、管理職、コンプライアンス委員会、法務庁、事業部門とその他の部門;“人”主に事業部門のコンプライアンス管理責任者およびコンプライアンス担当者を指します,コンプライアンス管理の責任者は通常、中央企業の担当者または法律顧問です。コンテンツのこの部分は、中央企業の組織構造の改善に多大な影響を及ぼします。文書の第 3 部では、コンプライアンス管理の主要領域を特定します、リンクと担当者。知的財産は、ほとんどの企業を傑出したものにする核となる競争力であるため,同時に&ldquo重要な分野も担当;知的財産”そして“ビジネス パートナー”コンプライアンス管理。文書の 4 番目の部分では、コンプライアンス リスクの特定に注意を払う必要性を提案しています、早期警告、対処中、レビュー、説明責任およびコンプライアンス管理システムの評価メカニズム,これで,jra 競馬 予想システムの効果的な運用を確保する。

「国境を越えたガイドライン」は「中央企業向けガイドライン」に基づいています,企業の海外事業の特殊性を考慮して,企業コンプライアンスの内容を洗練しました,それが提唱する三大原則(独立性の原則)、適用性の原則と包括性の原則は、基本的に「中央企業向けガイドライン」に準拠しています。最初,コンプライアンスの独立性は、コンプライアンス管理を効果的に実施するための避けられない前提条件です,具体的には、「国境を越えたガイドライン」は第 3 章のコンプライアンス管理体制の構築に反映されています,たとえば“コンプライアンス担当者は、コンプライアンス管理と矛盾する部門を担当すべきではありません”“コンプライアンス管理部門と事業部門との分担と連携,他の監督部門と協力する”など。コンプライアンスの適用には、jra 競馬 予想が事業範囲に基づいている必要があります、実際の組織構造と事業規模に基づく,コストと効率のバランスをとる,コンプライアンス管理システムの運用性を強化する,コンプライアンス管理の有効性の向上。同時に,企業は、社内外の環境の変化に応じてコンプライアンス管理システムの調整と改善を継続する必要があります。最後に,包括性の原則は企業コンプライアンスの保証です。「国境を越えたガイドライン」の適用範囲より,外国貿易において、海外投資、海外での日常業務、外部委託業務の 4 つの側面すべてにおいて、コンプライアンス義務を包括的に特定することが必要,それぞれの重要なコンプライアンス領域を特定します,独占禁止法など、汚職防止、贈収賄禁止、マネーロンダリング防止、対テロ資金供与など,意思決定メカニズムに特有、内部統制、ビジネス プロセスとその他の側面。それは言える,「中央企業向けガイドライン」と「国境を越えたガイドライン」は適用対象が異なりますが,しかし、その基本原則と目標は統一されています。

結び目 语

我が国は現在、企業コンプライアンスに関してプログラム的なポリシーを 2 つだけ発行しています,さまざまな種類や規模の企業がコンプライアンス システムを確立する方法について、特別な規制はありません。しかし,これは非国有企業を意味するものではありません、海外以外の投資会社にはコンプライアンス管理は必要ありません。実際に,企業統治における重大なコンプライアンス問題により、中小企業は法的制裁の対象となっている、規制上の罰則、重大な経済的損失や評判の損失は、もはや珍しいことではありません,したがって,jra 競馬 予想の必要性は自明のこと。

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