実際に,プロジェクト費用査定のすべての申請が裁判所によってサポートされるわけではありません,この記事は、さまざまな状況下でのプロジェクトコスト評価アプリケーションの適用を分析することを目的としています,読者が実際に参考になるようにするため。 一、建設プロジェクトの和解合意がある場合,笠松 競馬 予想 ここでの和解契約には、デフォルトの和解条件と当事者が個別に署名した和解契約が含まれます,プロジェクト費用の査定を申請できますか,司法実務中,デフォルトの和解条項に含まれる建設契約が有効かどうかも区別します,別途署名された和解契約は有効です,無効,まだ取り消し可能。詳細は次のとおりです: (1) デフォルトの和解条件に基づくプロジェクト費用査定 (2) 当事者は訴訟前にプロジェクト価格の和解について合意に達する,笠松 競馬 予想 1.和解契約は法的に有効です,プロジェクト費用査定の申請は承認されていません。 当事者は訴訟前にプロジェクト価格について自発的に合意に達しました,この合意は当事者の意図を真に表現したものです,法律に従って有効。また,和解契約は笠松 競馬 予想とは独立しています,たとえ笠松 競馬 予想が法律により無効とみなされた場合でも,和解契約の有効性には影響しません。関係者は現時点でプロジェクト費用を申請しています,訴訟を起こす権利を乱用する不誠実な行為です,民事裁判および商事裁判における信義則の原則への違反,裁判所は悪意のある行為に対する民事責任の制約を強化すべき,プロジェクト費用査定の申請は許可されません。 2.和解契約は法的に取り消すことができます,プロジェクト費用査定申請を承認できます。 中華人民共和国契約法第 54 条: 以下の契約,一方の当事者は、国民に取り消しを要求する権利を有します: (1) 契約は重大な誤解により締結された;(2) 契約締結時に不公平である;(3) 一方が詐欺行為を行った、誰かの状況を強要または利用する,相手方に真意に反する契約を結ばせる契約,被害者は人民法院または仲裁機関に変更または取り消しを要求する権利を有します。 無効にできる契約とは、主にその意味が虚偽である契約を指します,取り消された契約は通常、当事者の意図を真に表現したものではありません,参照アプリケーションがない可能性。現時点では,当事者はプロジェクト費用の査定を申請します,人民法院はそれを許可することができます。 3.和解契約は無効です,プロジェクト費用査定の申請は承認されていません。 二、訴訟前の一方的な委任された助言的意見,一方の当事者が承認しません,プロジェクト費用の査定を申請できますか? 訴訟前,当事者のいずれかが委託したコストコンサルティング会社が発行したコンサルティング意見,鑑定意見との相違。助言意見は訴訟前に発生する,一方の当事者から委託された意見を受け入れる,クライアントにとって有益な原則から始める,諮問機関の中立性、検査のために提出された資料の信頼性、包括性,不正行為が問題視されている,勧告意見に記載された事業価格は、当然のことながら、建設契約紛争における事業価格決定の証拠として使用することはできません。したがって,原則として,人民法院は勧告意見を採用しなかった。 実際に,裁判所は勧告意見を直接採用することはありませんが,ただし、一方の当事者が裁判所に勧告的意見を提出した後,当事者はプロジェクト価格に関する予備的な立証責任を完了しました,「証拠規定」第 28 条によると: “関連部門の委託を受けた一方の当事者によってなされた評価結論,相手方は反論し、再識別を申請するのに十分な証拠を持っています,人民法院はそれを許可するはずです。”したがって,一般的に,立証責任を負う当事者,裁判所に勧告的意見を提出した後,立証責任は相手方に移ることが多い,相手方は勧告的意見に対して異議を申し立てている,コスト査定を申請する。 勧告的意見が反対尋問される場合,相手方は勧告的意見に対して異議を申し立てなかった,または勧告的意見を明示的に受け入れる,人民法院は勧告意見を採用する可能性がある。 三、訴訟前に両当事者が共同委託した鑑定機関が発行する諮問意見,一方の当事者が承認しません,プロジェクト費用の査定を申請できますか? 「建設プロジェクト契約紛争事件の裁判における適用される法的問題に関する最高人民法院の解釈 (2)」の第 13 条:“当事者は訴訟前に共同で関連機関に委託する、スタッフが建設プロジェクトの費用についてコンサルティング意見を提供します,訴訟当事者の一方が勧告意見を認めず、鑑定を申請,人民法院はそれを許可するはずです,両当事者が勧告的意見に拘束されると明示的に述べている場合を除く。” 訴訟前,両当事者は関連機関にのみ共同で委託する、勧告的意見を発表する職員の問題は合意に達しました,ただし、契約締結時に両当事者が将来の作業結果を受け入れることに同意したことを意味するものではありません—&mダッシュ;勧告的意見の範囲。 諮問意見を発行中,関連組織、職員の専門資格、プロジェクト費用の計算手順と方法は人民法院の監督を受けない,権限の喪失,関係者がその後尋問するのは避けられない,ただし、それは勧告的意見の中立性に疑問があるためです,当事者はその性質を自由に否定できるか?委託契約またはその他の手段を通じて両当事者が勧告的意見の受諾を明示的に表明する場合は例外。現時点では,人民法院は当事者の自主性を尊重して進めるべき,当事者の一方がその後に鑑定を申請する行為,許可されません。 4、一次手続きで事業費査定を申請しなかった者,二回目の鑑定を申請できますか? 「建設プロジェクト契約紛争事件の裁判における適用法的問題に関する最高人民法院の解釈(II)」第 14 条第 2 項: 第一審訴訟で立証責任を負う当事者は、次のことを行った。評価を申請しない,鑑定を申請したが、鑑定料を支払わなかったか、関連資料の提供を拒否した,二審訴訟における鑑定申請,人民法院が必要と判断したもの,民事訴訟法第170条第1項第3号の規定に基づき取り扱うべき。 身元確認意見は証拠です,第一審の手続き中,立証責任を負う当事者が立証責任を果たしていない,2 回目のトライアルで再度鑑定を申請,期限切れの証拠です。期限を過ぎた証拠について,まったく容認できないわけではない。人民法院が必要と判断したもの,両当事者は、二審手続き中に鑑定を申請できる場合があります,人民法院は鑑定結果に基づいて本件を次のように処理した: 原判決は基本的事実が不明であると認定した,原判決を取り消す判決,再審のため元の人民法院に送り返す,あるいは、事実が判明した後に文章が変更される可能性もあります。 鑑定意見は二審手続き中に作成された,人民法院がこれに基づいて判決を変更した場合,鑑定意見の反対尋問は“最終的な最初のインスタンス”,当事者の裁判レベルの利益を侵害する。だから,人民法院は修正判決の適用には慎重であるべき,だから,通常、両当事者が裁判レベルの利益を放棄し、人民法院に鑑定を委託することに同意する場合のみ,第二審裁判所は直接鑑定を委託できる。 人民法院が必要と判断したもの,のみ許可されます,現時点では,向け“本当に必要です”の判断が重要,著者はこう思う,それは確かに必要であり、2つの意味が含まれているはずです,1: 事件の関連事実を明らかにするには鑑定が非常に必要です,2: 事件処理には身分証明書が非常に必要です。 五、最初の例、2 回目のプロセス中にプロジェクト費用の評価は適用されませんでした,再審期間中に鑑定を申請できますか? 「民事訴訟法の解釈」第 399 条は次のように規定しています: “審査および再審査申請の期間,再審請求者が人民法院の委託を受けた鑑定を申請、検査済み,人民法院はそれを認めていません。”第一審の関係者、第二審では鑑定申請は行われなかった,証拠が不完全,再審審査中に再度鑑定申請が行われた,人民法院はそれを許可すべきではない。 6.結論 近年,プロジェクトのコストは、建設契約の紛争によく関係する問題です,建設プロジェクト契約の対象者には、プロジェクトのコスト評価に関する知識が不足しています,自分の利益を頻繁に損なう結果となる,だから,プロジェクトのコスト評価は、現在の建設プロジェクト紛争のすべての当事者からますます注目を集めています。プロジェクト費用に関する紛争中,価格査定の申請は、関係当事者のすべての権利と義務の始まりです,だから,プロジェクトのコスト評価申請を完全に把握することが重要です。 |