中国企業の世界進出を支援するために,RCEP協定による貿易と投資の自由化を最大限に享受、促進された優遇条件,ランディ税関がRCEP協定に関する特別トピックを開始,今回の発売“ランディ弁護士がRCEP協定のネット 競馬 アプリについて詳しく説明します”,内容は RCEP 協定の第 3 章に関係します“ネット 競馬 アプリ”最初のセクション“ネット 競馬 アプリ”。 1. RCEP 協定ネット 競馬 アプリシステム RCEP 協定には 20 章が含まれる,対象商品、サービス、投資を含む包括的な市場アクセスのコミットメント,は包括的な、現代、高品質、相互自由貿易協定。RCEP 協定に基づく,協定締約国15か国は、ペアでの二国間入札を通じて商品貿易の自由化に向けた取り決めを行う,契約発効後 (現在の有効性は未定),この地域の商品貿易の90%以上は最終的に関税ゼロを達成することになる,そして重要なことは、税金を直ちにゼロにし、10年以内に税金をゼロにすることです,RCEP自由貿易地域は、比較的短期間であらゆる物品の貿易を自由化するという約束を果たすことが期待されている。 物品貿易の自由化の核心は減税と関税ゼロを達成することである,減税と関税ゼロの前提条件は、RCEPのネット 競馬 アプリの遵守と関連するビザ手続きの実施,企業は RCEP 原産地証明書の保有を申請、税関に申告し、RCEP 優遇税率を申請する。RCEP 協定のネット 競馬 アプリに従わない場合、RCEP 原産地証明書を申請することはできません,RCEP 特恵関税率を享受できません。 このために,RCEP 協定は特に第 3 章を定めています“ネット 競馬 アプリ”(以下、総称して “RCEP ネット 競馬 アプリ”),最初のセクションの下“ネット 競馬 アプリ”、セクション 2“ビザ操作手順”,アタッチメント 2 個付き,添付ファイル 1“製品固有のネット 競馬 アプリ”,添付ファイル 2“最低限の情報”,こうして完全な RCEP 協定ネット 競馬 アプリシステムが形成される。 二、RCEP 協定“オリジナルグッズ”定義 (1) 商品がネット 競馬 アプリとみなされる 3 つの状況。 原産品とみなされることがRCEPの特恵関税率を享受するための前提条件である。RCEPネット 競馬 アプリ第2条による,指定された条件のいずれかを満たし、RCEP ネット 競馬 アプリのその他の該当する要件を満たすもの,原産品とみなされます,これらの条件には次のものが含まれます: “(1) 第 3 章の第 3 条に基づき、当事者によって完全に取得または生産された商品 (完全に取得または生産された商品); (2) 当事者は、制作のために 1 つ以上の当事者に由来する素材のみを使用するものとします;または (3) 当事者内での非原産材料を使用した生産,第 3 章 (製品固有のネット 競馬 アプリ) の付録 1 にリストされている該当する要件を遵守する。” (2) ネット 競馬 アプリ品の分解の 1 つとみなされる“完全な取得または生産”。 RCEP ネット 競馬 アプリの第 3 条 [注 1] には、10 の状況に基づく商品がリストされています“当事者によって完全に取得または作成されたものとみなされます”,この記事は、RCEP ネット 競馬 アプリ第 2 条 (1) の説明と具体的なリストです,内容のほとんどは現行の自由貿易協定と同じか類似しています,違いはあります,(6) など、項目(7)と(8)は現行の自由貿易協定に含まれます“領海外の海域、海底または海底底土”締約国から非締約国に拡大:“締約国および非締約国の領海外の海域から、海底または海底底土,締約国の船舶によって取得された海産物およびその他の海洋生物、および締約国または締約国の人物によって取得されたその他の物品,そして国際法を遵守する,締約国または非締約国の排他的経済水域から採取された海産物およびその他の海洋生物の場合,締約国または締約国の人物は、排他的経済水域を開発する権利を有する,その他の商品について,締約国または締約国の人物は、国際法に基づき、関連する海底および海底底土を開発する権利を有するものとする”次のようにみなされる“完全な取得または生産”。 (3) ネット 競馬 アプリとみなされる商品の分解パート 2“オリジナル素材の制作”。 &ldquoに関するRCEPネット 競馬 アプリ[注2]第1条による。;素材”“商品”“オリジナル素材”“生産”およびその他の概念,結論としては“オリジナル素材の制作”を指す,RCEP ネット 競馬 アプリに規定されている原産地資格を備えた商品または材料に従って生産,材料とは、別の商品の生産に使用される商品を指します,商品とはあらゆる商品を指します、製品、アイテムまたは素材;生産とは商品を入手する方法を指します,物品の栽培を含む、鉱山、収穫、農業、育成、複製、抽出、収集、コレクション、捕獲、釣り、水産養殖、罠、狩猟、製造、生産、加工または組み立て。 (4) 原産地とみなされる商品の分解 (パート 3“製品固有のネット 競馬 アプリ”。 1. 地域価値要素の原則。 RCEP ネット 競馬 アプリ第 5 条による“地域価値構成要素の計算”,RCEP ネット 競馬 アプリの付属書 1 (製品別ネット 競馬 アプリ) に指定されている商品の地域価値含有量,次の式のいずれかに従って計算する必要があります: (1)間接・控除式 (2) 直接/累積式
このために,RCEP ネット 競馬 アプリ第 5 条“RVC”“FOB”“VOM”“VNM”の構成は詳細に定義されています。 2. 税関評価と一般に認められた会計原則。 RCEP ネット 競馬 アプリに基づく商品の価値は、GATT1994 の第 7 条および関税評価協定に従って計算されるものとします。。すべての費用は、商品を生産する当事者に適用される一般に認められた会計原則に従って記録および維持されるものとします。 3. 非ネット 競馬 アプリ材料の価値。 非ネット 競馬 アプリ材料の価値は次のとおりです: (1) 輸入材料に関する限り,輸入時の材料のCIF値;そして (2) 党内で入手した資料に関連して,実際に支払われた、または支払われるべき最も早い決定可能な価格。 4. 出所不明の物質。 起源不明の物質は非起源物質とみなされるべきです。 5. 経費控除。 非ネット 競馬 アプリ材料または起源不明の材料の価格から、次の経費が差し引かれる場合があります: (1) メーカーへ商品を発送する際の運賃、保険料、メーカーへの出荷時に発生する梱包およびその他の輸送関連費用; (2) 免除されない、関税の返還または返金、税金および税関申告手数料;そして (3) 廃棄物および排出コスト,リサイクルされた廃棄物または副産物の価値を差し引く。 上記(1)~(3)に記載の費用が不明、または証拠が不十分な場合,そのような経費は控除されません。 三、RCEP ネット 競馬 アプリ品とみなされる重要な内容:“累積原理” “累積原理”RCEP ネット 競馬 アプリ第 2 条の重要な補足および改善です (オリジナル商品),これはRCEPネット 競馬 アプリの最大のハイライトでもあります。RCEPネット 競馬 アプリ第4条による[注3],“本契約に別段の定めがある場合を除きます,第 3 章、第 2 条 (オリジナル商品) で指定された原産地要件を満たし、別の当事者で別の商品または素材を生産するために使用される素材,製造された商品または材料が加工または取り扱われる当事者から生じたものとみなされるべき。” したがって,RCEP 地域蓄積原則を使用する,RCEP地域内では、15の加盟国で構成される地域に製品原産地価値構成要素を蓄積できる,つまり、RCEP のいずれかの当事者からの価値要素が考慮されます,これにより、協定内の優遇税率の利用率が大幅に増加します。たとえば,加盟国間の以前の二国間自由貿易協定のネット 競馬 アプリによれば、特定の製品を特定の国で生産されたものとしてカウントすることはできません,地域価値の蓄積後,おそらく RCEP 地域から発信されていると認識されるでしょう,RCEP 特恵関税をお楽しみください。 RCEPの地域蓄積原則,世界に進出した、またはこれから世界に進出しようとしている我が国の企業を助けるでしょう,工業用精度のためのさらなる柔軟性、合理的なレイアウト,より洗練され、完全かつ適切な産業チェーン分業システムを確立する,最終製品の製造コストを削減,RCEPの特恵関税を最大限に享受してください。これは、我が国と他の RCEP 加盟国との関係を拡大するのに役立つだけではありません、RCEP 加盟国間の貿易交流,地域のサプライチェーンも大幅に促進される、バリューチェーンの徹底的な統合と開発。 4、RCEP ネット 競馬 アプリ“直送”原則 (1)“直送”条件。 他の特恵貿易協定と同じ,貿易協定の優遇税率を享受するための 3 つの前提条件は“オリジナルグッズ”,“最終的な生産プロセスは協定加盟国の領域内で完了します”,“この加盟国から別の加盟国への直接交通手段”。RCEPネット 競馬 アプリ第15条[注4]は直接輸送の条件を規定している。 ここ,企業はこれに注意する必要があります,商品は、輸出国と輸入国以外の 1 つ以上の締約国または非締約国を経由して輸送される,商品がある限り“1.積み下ろしを除く,再パッケージ,商品を良好な状態に保つため、または商品を輸入者に輸送するために必要な保管およびその他の物流活動を除く,中間契約当事者または非契約当事者ではそれ以上の処理は行われません;そして 2. 中間締約国または非締約国の税関管理下にある”RCEPネット 競馬 アプリ品の資格を維持できます,上記の 2 つの必須条件に注意する必要があります。 (2) 税関“直送”確認。 RCEP ネット 競馬 アプリ第 15 条による,輸入国の税関の要請により,企業は、中間締約国または非締約国の税関書類またはその他の適切な書類を輸入国の税関に提出するものとする,商品が RCEP ネット 競馬 アプリ第 15 条 1 項 (2) の要件を満たしていることを証明するため。 上記の適切な文書 (RCEP ネット 競馬 アプリ第 15 条第 2 項) には、商業輸送または貨物の文書が含まれる場合があります,航空運送状など、船荷証券、複合輸送または複合輸送文書、問題の商品の商業請求書の原本のコピー、財務記録、非再処理の証明書、または輸入国の税関で要求される可能性のあるその他の関連書類。 5. マイクロ処理と取り扱い、マイクロコンテンツの原則 (1) マイクロ加工と加工。 RCEPネット 競馬 アプリ第6条[注5],RCEP ネット 競馬 アプリの他の規定にかかわらず,ただし、商品の製造にオリジナル以外の素材が使用される場合,関連する作業は、商品に原産地ステータスを付与するには不十分な処理または取り扱いであるとみなされます,これは、非原産の材料を使用して生産された商品を意味します,指定された 11 の軽微な処理の程度と範囲の条件に基づいて,RCEP 原産品の資格は付与されません。 (2) 小さなコンテンツ。 RCEPネット 競馬 アプリ第7条[注6]の規定,RCEP ネット 競馬 アプリの附属書 1 (物品固有のネット 競馬 アプリ) に規定されている関税分類変更の要件を満たさない物品,商品が RCEP ネット 競馬 アプリに指定されているその他の該当する要件をすべて満たしている限り,次のような状況の場合,まだオリジナル商品: 1.Harmonized System Code の第 1 章から第 97 章で指定された商品の場合,商品の生産に使用され、関税分類を変更しない場合の非原産材料の価格は、商品の FOB 価格の 10% を超えてはなりません。上記の非原産材料の価値は、RCEPネット 競馬 アプリ第5条第3項(地域価値構成要素の計算)に従って計算されるものとする;または 2.調和システム規定の第 50 章から第 63 章で指定された商品の場合,関税分類を変更せずに商品の生産に使用される非ネット 競馬 アプリ材料の重量は、商品の総重量の 10% を超えてはなりません。 しかし,地域価値要素要件が適用される場合,上 1. 2.記載された非ネット 競馬 アプリ材料の価値は、商品の非ネット 競馬 アプリ材料の価値に含まれるものとします。 |