考察 1: ネット 競馬 アプリ争議仲裁、訴訟の管轄権について合意できるか?
裁判:趙振偉と北京海天智源ネット 競馬 アプリ服务有限公司との間のネット 競馬 アプリ争議[事件番号:(2020)最高裁判所民事管轄第22号]
事件概要:Zhao Zhenwei さんは、2016 年 8 月に海天知源会社のネット 競馬 アプリ者派遣に参加し、上海虹陽電子商取引有限公司泰安支店で働いていました,そして2016年8月に2017年8月から2019年8月までの「ネット 競馬 アプリ契約」に署名しました,両当事者が同意する:
1. 勤務地: 山東省泰安万達広場オフィスビル;
2. 紛争を管轄する裁判所: 北京海淀区人ネット 競馬 アプリ院。
後海天知源会社は契約履行期間中に一方的に契約を解除。
趙振偉氏、山東省泰安市泰山区人ネット 競馬 アプリ院に提訴,ハイチの知源会社が管轄権に関する異議申し立てを行った,両当事者が署名した「労働契約」には、紛争の管轄裁判所は北京市海淀区の人ネット 競馬 アプリ院であると規定されていると考えます,したがって、この事件は北京市海淀区の人ネット 競馬 アプリ院に移送されるべきである。
主審の意見:
山東省泰安市泰山区人民裁判所:労働争議事件は、雇用主の所在地または労働契約が履行される草の根人ネット 競馬 アプリ院の管轄下にあるものとする。双方が署名した「労働契約」では、労働場所は泰安万達広場オフィスビル内であることが規定されている,泰山地方人ネット 競馬 アプリ院がこの事件の管轄権を有する,Haitian Zhiyuan Company の管轄権に対する異議申し立てを拒否。
泰安中級人ネット 競馬 アプリ院:両当事者が署名した「労働契約」では、紛争の管轄裁判所は北京市海淀区の人ネット 競馬 アプリ院であると規定されている,この契約は有効であるとみなされます,したがって、この訴訟は北京市海淀区の人ネット 競馬 アプリ院に移送される。
北京高級人ネット 競馬 アプリ院:ネット 競馬 アプリ契約は公法と個人的なアタッチメントの性質を持っています,当事者が管轄裁判所を選択することに同意できると法律で定められている場合には該当しません,「雇用契約」の管轄条項は無効です。
最高人ネット 競馬 アプリ院:「中華人民共和国民事訴訟法」の規定による,契約またはその他の財産権紛争の当事者は、書面による合意により被告の住所を選択することができます、契約履行場所、契約署名の場所、原告の住所、人ネット 競馬 アプリ院は、主題の場所および紛争に実際に関係するその他の場所を管轄します,ただし、この法律の階層的管轄権および専属的管轄権に関する規定に違反してはならない。可視,この契約が適用される適用分野は、契約またはその他の財産権紛争です,身元関係に起因して民事紛争が発生した場合、合意により裁判所を選択することはできません。労働紛争事件に関係する法的関係は、雇用主と労働者の間の労働関係です,ある個人の属性、契約管轄権の対象外8293_8298。したがって、この場合の「雇用契約」で合意された管轄条項は無効です。
概要 (2020 年) 最高裁判所民事管轄第 23 号、(2020) 最高人ネット 競馬 アプリ院民事管轄第 24 号、(2020) 最高人ネット 競馬 アプリ院民事管轄第 25 号、(2020) 最高人ネット 競馬 アプリ院民事管轄第 27 号、(2020)最高裁判所民事管轄第28号およびその他の判例,著者は考える,労働争議仲裁、契約の関連規定は訴訟には適用されません,両当事者は法的規定に従うものとします,仲裁(または訴訟)のために、労働契約が履行される場所または雇用主の所在地にある労働紛争仲裁委員会(または草の根人ネット 競馬 アプリ院)を選択。例: 労働契約では、紛争解決機関は雇用主の所在地の労働紛争仲裁委員会であると規定されています,一方の当事者は、労働契約が履行される場所の労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することを選択できます。
考え 2: 同日に提起された訴訟をどのように処理するか?
訴訟 (1):張国雄と宜民基金管理有限公司との間のネット 競馬 アプリ争議控訴事件[事件番号:(2019)上海02民政局第839号]
裁判裁判所:上海第二中級人ネット 競馬 アプリ院
主審の意見:両当事者は、同じ仲裁判断を管轄権を有する人ネット 競馬 アプリ院に別々に提訴します,後で事件を受理した人ネット 競馬 アプリ院は、最初に事件を受理した人ネット 競馬 アプリ院に事件を移送するものとする。この場合,両当事者は、同じ仲裁判断に対して原裁判所と北京西城区人ネット 競馬 アプリ院にそれぞれ訴訟を起こした,原裁判所がこの訴訟を提起し受理した時刻は、2019 年 5 月 21 日 14:05 でした37秒,北京西城区人ネット 競馬 アプリ院は、2019年5月21日14時05分、北京0102民中第121254号の訴訟を提起し、受理した29秒,したがって、原裁判所は後で訴訟を提起し、受理することになります,この訴訟は、最初に訴訟を受理した北京市西城区人ネット 競馬 アプリ院に移送されるべきである。第一審裁判所は、管轄権に対する上訴人の異議が確立されるとの判決を下した,北京西城区人ネット 競馬 アプリ院に移送,当法廷はそれを維持すべきである。
司法事件(2):パナソニック視聴覚技術(広東)有限公司とクアン・ピンピンのネット 競馬 アプリ契約紛争[事件番号:(2019)広東省1973民中第16904号]
裁判裁判所:広東省東莞市第三人ネット 競馬 アプリ院
主審の意見:パナソニック オーディオ アンド ビデオ テクノロジー (広東) 有限公司は東莞市塘夏鎮にあります,事件に関係する労働契約の履行地は深セン市南山区。当裁判所は2019年11月21日に訴訟を起こした,深セン南山区人ネット 競馬 アプリ院も2019年11月21日に訴訟を起こした,2つの訴訟は同じ日に起こされたが,ただし、深セン労働人事紛争仲裁委員会が出した仲裁判断に両当事者が不満を抱いていることを考慮すると,深セン市と東莞市の関連補償基準は矛盾している,この事件は深セン南山区人ネット 競馬 アプリ院で共同審理するのがより適切。
要約,著者は考える,労務・人事仲裁機関の裁定後,両当事者は、労働契約が履行される場所と雇用主の所在地の草の根人ネット 競馬 アプリ院にそれぞれ訴訟を起こした,ケースを受け入れる順序を正確に定義できる,作成者:その後の受理と提出基礎人ネット 競馬 アプリ院が訴訟を起こす予定最初に受理されたケースを転送基礎人ネット 競馬 アプリ院は訴訟の受理と提起を同時に行います。ネット 競馬 アプリ契約の履行場所の基礎人ネット 競馬 アプリ院が優先管轄権を持ちます。
考え 3: 訴訟前の調停は無視できるか受理を求めて訴訟を起こしますか?
「指名調停メカニズムのさらなる改善に関する最高人ネット 競馬 アプリ院の指導意見」第 5 条: 指名調停事件,コンピレーション“チェンチェンディ”フォント サイズ&ミッドドット;&ミッドドット;&ミッドドット;&ミッドドット;&ミッドドット;&ミッドドット;管轄権紛争を伴う,シャンリ“チェンチェンディ”フォント サイズの裁判所は、最初に訴訟を起こす人ネット 競馬 アプリ院とみなされます。
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