法人格の独立性と株主の有限責任は会社法の基本原則です。競馬 コンピューター 予想独立した性格を否定,法人としての競馬 コンピューター 予想独立した地位と株主の有限責任を乱用した株主は、競馬 コンピューター 予想債務に対して連帯責任を負うものとする,株主の有限責任の例外です,特定の法的事実が発生した場合の有限責任制度による債権者保護の不均衡を是正することを目的。実際に行われる一般的な虐待には人格の混乱が含まれます、過度の支配と支配、資本の大幅な不足など。
法人法人格否定通則における意志の独立性と財産の独立性という2つの判断基準との比較,一人有限責任競馬 コンピューター 予想法人格は、独立財産の基準が 1 つだけであることを否定します。これは、「会社法」で一人会社は株主総会を開催しないと規定されているためです,主要事項は1人の株主によって決定される,個人競馬 コンピューター 予想企業意志を株主の意志と高度に一致させる,個人企業は株主操作に対して非常に脆弱である,これは債権者の利益を損なう可能性があります。したがって,一人競馬 コンピューター 予想債権者の利益を保護するため,取引リスクを軽減,「会社法」は、年次法定監査と法人格否定に対する立証責任の逆転を通じて、個人会社と株主の義務を強化します,個人会社に対する法的規制の強化。
この記事は最高裁判所と統合されます、さまざまな地方高等裁判所および一部の中級裁判所の法学,司法実務の観点から見た一人有限責任競馬 コンピューター 予想株主の責任の詳細。
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(1) 一人競馬 コンピューター 予想株主が連帯責任を負う一般的な状況
1. 一般的な状況: 一人競馬 コンピューター 予想株主の責任。
上記の事例から分かるように,司法実務中,一人競馬 コンピューター 予想法人格を否定し、立証責任を逆転させるための立証基準は比較的厳しい,しかし、結論がないわけではない,一人競馬 コンピューター 予想株主は、自分の財産と競馬 コンピューター 予想財産の独立性を証明するという予備的な負担を負うものとします。個人会社とその株主が標準化された完全な年次監査報告書を提出している場合、特別監査報告書、記事、システムおよびその他の証拠,関連するコンテンツは、自分の財産と競馬 コンピューター 予想財産の別々の支出と収入を反映するのに十分です,個別会計,利益は分配され、個別に保管されます,リスクは別途負担する,混乱の兆候はない,つまり、一人競馬 コンピューター 予想株主が相応の立証責任を果たしたと判断されるべきである。債権者がそれでも異議を唱えた場合,反駁するには十分な証拠を提供する必要がある,そうでない場合は、証明できない場合の法的結果を負担する必要があります。
2. 一人競馬 コンピューター 予想元株主の責任。
上記の事例から結論付けられます,一人競馬 コンピューター 予想株式を譲渡しても、元の株主が競馬 コンピューター 予想元の負債に対する責任を免除されるわけではありません,前後の株主は、競馬 コンピューター 予想財産と株主自身の財産が混在していないことを証明する必要があります。そうでない場合,株主としてのそれぞれの期間中、競馬 コンピューター 予想負債に対して連帯責任を負う必要があります。
3、非個人競馬 コンピューター 予想から個人競馬 コンピューター 予想への変更,負債は個人競馬 コンピューター 予想に変更する前に形成されたもの,株主の責任。
個人企業株主以外の場合,株主が一人会社株主に変更される場合を除く,会社形態の変更の前後を問わず、誰も競馬 コンピューター 予想債務に対して連帯責任を負わないものとします。変更された一人会社株主の場合,一人競馬 コンピューター 予想債務に対して、一人が連帯して責任を負う必要があるだけではありません,変更前の非個人競馬 コンピューター 予想債務について連帯責任を負う必要がある。
4、一人競馬 コンピューター 予想から非一人競馬 コンピューター 予想への変更,株主の責任。
負債は一人競馬 コンピューター 予想時代に形成された,一人競馬 コンピューター 予想株主は、自分の財産が一人競馬 コンピューター 予想財産から独立していることを証明できない,会社変更前の一人競馬 コンピューター 予想債務について、一人の人物が連帯責任を負うべきであることに異論はない。会社変更後,一人会社株主は非一人会社株主に変更するか、会社から撤退することができます。個人競馬 コンピューター 予想株主が一般有限競馬 コンピューター 予想株主に変更された場合,会社法第3条による,変更後の会社に対して、出資額の範囲内で責任を負うべき;個人株主が会社から撤退した場合,変更された競馬 コンピューター 予想負債に対して責任はありません。
5、個人競馬 コンピューター 予想が株主に保証を提供,保証責任により、競馬 コンピューター 予想が他の債務を返済できなくなる,株主の責任。
《申請に関する最高人民法院<中華人民共和国の民法保証制度の解釈」第10条第1項の規定を採用,一人競馬 コンピューター 予想内部保証の合法性を認識しました,同時に,第 2 項では、一人競馬 コンピューター 予想混合財産に対する株主の責任が明確に定められています,つまり、保証を提供した株主は、自分の財産が競馬 コンピューター 予想財産から独立していることを証明できない,競馬 コンピューター 予想負債に対して連帯責任を負うべき。
(2) 実質一人の競馬 コンピューター 予想決定
1、完全国有企業、完全国有企業が設立した完全所有子競馬 コンピューター 予想
(1) 完全国有企業
完全国有企業の場合,司法実務において比較的統一された身分証明書が形成されている,つまり、個人競馬 コンピューター 予想証拠規則は適用されません。
1) 完全国有企業の特定について
会社法第 64 条第 2 項の完全国有競馬 コンピューター 予想定義による,会社法の意味における国営企業のみには &ldquo のみが含まれます;国からのみ資金提供されている”そして“国務院またはあらゆるレベルの地方政府は、同じレベルの国有資産監督管理機関に投資家の責任を遂行する権限を与えます”の有限責任会社。
しかし政府機関、組織、公的機関のみによって設立された有限責任会社が完全国有会社であるかどうかの判断,理論界ではまだ論争が続いています。その他の意見,政府部門、組織、公的機関が完全所有する子会社,完全国有企業ではありません。会社法第 64 条第 2 項に定義されている完全国有会社であるため,&ldquo は含まれません;政府部門、組織、公的機関による個人投資”有限会社設立。したがって,政府部門に言及するのは適切ではありません、組織、公的機関のみによって設立された有限責任会社は完全国有競馬 コンピューター 予想定義に含まれます,したがって、個人会社に対する特別規制が適用されます。たとえば、雲南高等裁判所 (2017 年) 雲民最終第 46 号は、空港管理委員会が東州競馬 コンピューター 予想債務について連帯責任を負うという判決を下しました。次のような意見もあります: 政府部門、組織、公的機関のみが出資する有限責任会社,完全国有企業に所属。国有および国営企業における「企業の国有資産取引の監督管理措置」第4条第1項によるため、中将“政府部門、組織、公的機関が投資して設立した単独の国有企業(会社)”リストして確認できます,政府部門、組織、公的機関からの出資のみで設立された有限責任競馬 コンピューター 予想資産属性は実質的に変わっていない,最終投資家、つまり実際の出資者は、完全国有競馬 コンピューター 予想「会社法」第 64 条第 2 項の出資規定に準拠している。したがって,政府部門は次のようにすべきです、組織、公的機関が完全所有する子会社は完全国有企業の定義に含まれるため、一人会社制度の適用は除外される。
注意すべき点,2021年12月24日に公布された「競馬 コンピューター 予想法(改正案)」,「」に関する現在の「競馬 コンピューター 予想法」を改正します。;完全国有企業に対する特別規制”削除者“国有企業に対する特別規制”交換,見るのは難しくない,国有企業の範囲を拡大,国有資産の監督を強化し、その価値を維持および増大させることが将来の立法の方向性である。
2) 完全国有企業の株主の責任
会社法第 64 条第 1 項は、第 1 条および第 2 条の範囲内の完全国有会社に適用されます,完全国有企業に限定“設立と組織”前へ,完全国有企業は除外されません“設立と組織”以外のコンテンツには、第 3 条の一人競馬 コンピューター 予想特別規定が適用されます。,第 64 条第 2 項の完全国有競馬 コンピューター 予想定義からわかります,国有企業および個人企業のみ,どちらも有限責任会社です,投資主体は 1 つだけです,この 2 つは、競馬 コンピューター 予想所有構造において明らかな類似点があります。
ただし司法実務においては,全体像,「競馬 コンピューター 予想法」は、完全国有競馬 コンピューター 予想と個人競馬 コンピューター 予想を並行して規制する立法論理を示している,2 つのプロパティは異なります,種の関係ではありません,特別な規定がない場合,完全国有競馬 コンピューター 予想は有限責任競馬 コンピューター 予想に競馬 コンピューター 予想法の規定を適用する,個人競馬 コンピューター 予想には特別な規制は適用されません。
(2) 国有企業が全額出資する子競馬 コンピューター 予想
国有企業が完全所有する子競馬 コンピューター 予想場合,司法実務において比較的統一された身分証明書が形成されている,個人競馬 コンピューター 予想証拠規則が適用される。
2. 一人競馬 コンピューター 予想株主と一人競馬 コンピューター 予想が共同して設立した競馬 コンピューター 予想
一人競馬 コンピューター 予想株主と一人会社が共同で設立した競馬 コンピューター 予想場合,司法実務では比較的明確なルールが形成されています、統一された ID,個人会社に適用される証拠規則を参照。
3. 夫婦の競馬 コンピューター 予想
夫婦が共同で設立した有限責任競馬 コンピューター 予想が一人競馬 コンピューター 予想であるかどうかに関する査読者の意見,司法実務はいまだ統一されていない。
上記の事例からわかる,夫婦の会社が一人会社かどうかの判断,最高裁判所はまだ合意に達していません。したがって,夫婦で会社を設立,リスクを事前に切り分ける必要があります,競馬 コンピューター 予想運営中に発生する可能性のあるリスクを防止するため。例: 有限責任競馬 コンピューター 予想設立を開始するときに財産分割契約を自発的に提出,夫と妻の両方がそれぞれの財産から会社に資金を提供していることを明確にします;競馬 コンピューター 予想財務システムを標準化する,性格の混乱を避ける;夫婦が対象競馬 コンピューター 予想株式を直接保有することを避けるための株式保有構造の確立など。
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要約,一人会社が人格の混乱に該当するかどうかを判断する,司法実務では、より明確な審判基準と規則が徐々に形成されてきました。一人競馬 コンピューター 予想株主は、会社が標準化された財務システムを備えており、完全な収入と支出の詳細を備えていることを証明することで、自分の財産が競馬 コンピューター 予想財産から独立していることを証明する必要があります。完全かつ合法的な競馬 コンピューター 予想財務口座、監査報告書、上記の基準を満たしている場合の納税証明書など,株主の財産が競馬 コンピューター 予想財産から独立しているための根拠としてよく使用されます。人民法院が一人会社における人格混同事件を審理したとき,債権者の証拠上の不利益を考慮,債権者が提出した証拠が、会社と株主が混合人格であるという合理的な疑いに達した場合,混乱を生じさせない立証責任を訴えられている株主に割り当てる,したがって債権者の証明義務が軽減される。
上から見るとわかります,現行の「競馬 コンピューター 予想法」は債権者と株主の利益のバランスをとっている,債権者を守る傾向がある,そして株主にはより重い注意義務を課す。ただし,「競馬 コンピューター 予想法(改正案)」の公告,現行「競馬 コンピューター 予想法」第 63 条の規定を削除,この草案の内容が承認された場合,一人競馬 コンピューター 予想における人格混同の立証責任は株主から債権者に移される,特別な注意が必要。