2022 年 4 月 27 日,顧愛玲は「中国を離れるとき」と語った;ありがとう中国”,インターネット上で大騒ぎが起きています。
我々国民は鋭い目を持っています。中国人の素朴な愛国心のために,この文“ありがとう中国”なんとなく気分,この驚異的な有名人は中国を金採掘場として利用している,大金を稼いだ後,私の心はここから離れません。これにより多くの人が少し傷つきます。
ただし法人として,顧愛玲の記録破りの記録に加えて,私が最も興味を持っているのは彼のブックメーカー 競馬 おすすめの問題です。冬季オリンピックの始まりに,この問題はみんなの注目を集めています、熱い議論と批判。彼女はメダルをどんどん獲得していきます,これについて質問する人が増えています,アメリカのネチズンさえも噂話をしている。
ということは、彼女は二重国籍者ということになります?中国は二重ブックメーカー 競馬 おすすめ認めていますか??
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何年にもわたって,「中華人民共和国国籍法」第 3 条の規定による,中国は二重ブックメーカー 競馬 おすすめ認めていない,一般の人々の間ではそれが常識、あるいはコンセンサスになっているようです。しかしそれまでの間,海外移住後も国内の戸籍や身分証明書を保持している人が社会に大勢いる,また示しているようです,中国が二重ブックメーカー 競馬 おすすめ再び認める。近年,中国本土が二重ブックメーカー 競馬 おすすめ取り締まっているという噂が長らく続いている,海外に帰化した中国人に国内の戸籍と身分証明書の抹消を義務付ける。司法実務中,戸籍抹消により行政訴訟に発展するケースもある。
まず見てみましょう,現実に存在する事実上の二重ブックメーカー 競馬 おすすめとはどのようなものですか。
(1) 中国国民が移民して外国人になる
これはおそらく人生で最も一般的な状況です。ほとんどの移民,外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得後,私たちは国内の戸籍と身分証明書を積極的に取り消しません。理由を繰り返す必要はありません,主に中国帰国後の便宜のため,または外国の税金を避けるために中国人の身分を使用する。
近年,一部の地域の公安部門は、そのような二重ブックメーカー 競馬 おすすめ者を積極的に発見します,そして彼らに国内の戸籍を抹消させる。
それを指摘する必要があります,実際には、ある人が中国ブックメーカー 競馬 おすすめ持っているかどうかを判断する直感的な方法は、中国の戸籍があるかどうかを見ることです。もちろん,戸籍自体はブックメーカー 競馬 おすすめ証明するために特別に存在するものではありません。
いわゆる“MEBO”両親が中国国民および居住者であり、特に出産のために米国に来た子供を指します,アメリカブックメーカー 競馬 おすすめの領土主義のため,アメリカで生まれたらアメリカ人になる,だからそう呼ばれています“MEBO”。しかし、これらの子供たちはアメリカ市民権を取得した後もアメリカに定住しないことが多い,ただし、海外の中国大使館または領事館に申請してください。」;中華人民共和国の旅行証明書”中国に戻り、留学する。生美宝,主に米国に留学する子供たちの便宜のため,また、アメリカ人の子供としての地位に基づいて、将来より簡単に米国に移住できるようにするため。
MEBO が中国に戻った後,中国の戸籍を取得している人は少なくない。著者は国境を越えた離婚訴訟に関与しています,当事者の子供たちは国外で生まれて外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得しているが、同時に国内の戸籍を持っていることが時々判明している。
このグループは現時点ではそれほど大きくないかもしれません,しかし、将来的にはさらに増えるかもしれません,特にサッカーの分野では。谷病は近年注目を集めている典型的な例にすぎません。
しかし、そのような外国人選手が中国国籍になり、中国を代表して国際スポーツ大会に出場すると,実際に外ブックメーカー 競馬 おすすめ放棄する人は多くないと推定されています。しかし顧愛玲に関する限り,あまり推測する必要はないようです,彼女はアメリカブックメーカー 競馬 おすすめ保持しているに違いありません,だから自由に達成できるのです“中国では中国人である,アメリカでアメリカ人であること”の身元変更。
国が緊急に必要とする人材として,国内“特別なこと”規則に従って,誰もが理解され、受け入れられているようです。
このタイプのグループは裕福な個人やその他の富裕層であることが多い。外国のパスポートは、お金を費やしたり海外に投資したりすることで取得されることが多い,これは&ldquoになりました;ファッショナブル”10480_10483。外国パスポートを購入する主な目的は、海外旅行を容易にすることです(ビザ不要の利点),ブックメーカー 競馬 おすすめ変更により元のブックメーカー 競馬 おすすめ国の税務署から海外財産を隠す,資産保護の目的も達成できます。
同様の外国パスポートの多くは、受取人が外国に物理的に居住している必要はありません,そのような外国人パスポート保持者は今でも国内に住んでいることが多いということ,国内の戸籍を保持する。
02
したがって,ブックメーカー 競馬 おすすめの問題は、広く深い影響力を持つ法的問題です。
多くの事実がある理由“二重ブックメーカー 競馬 おすすめ”現象,その理由はブックメーカー 競馬 おすすめ法の規定自体にもあります。
上記の事実上の二重ブックメーカー 競馬 おすすめ,大きく 2 つのカテゴリに分類できます:
(1) 生まれながらに二重ブックメーカー 競馬 おすすめ取得,主に MEBO のような人。両国の国籍法の矛盾に起因する,各国は自国の国籍法に従って新生児にブックメーカー 競馬 おすすめ付与します。
(2) 他のブックメーカー 競馬 おすすめ申請したが元のブックメーカー 競馬 おすすめ離脱しなかったことが原因。これには、外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得したが中国ブックメーカー 競馬 おすすめ放棄していない中国国民が含まれます,外国人が中国ブックメーカー 競馬 おすすめ取得したが元のブックメーカー 競馬 おすすめ放棄しない場合も含む。
MEBO の二重ブックメーカー 競馬 おすすめの場合,その根源はブックメーカー 競馬 おすすめ法第5条にあります:
両親または両親の一方が中国国民である,私は外国で生まれました,中国ブックメーカー 競馬 おすすめ持っています;ただし、両親または両親のどちらかが中国国民であり、海外に定住している,私は出生時に外ブックメーカー 競馬 おすすめ持っていました,中国ブックメーカー 競馬 おすすめ持っていません。
この記事の実装について,公安省と外務省は、2008 年 9 月 5 日に具体的なガイダンスを発行しました。一緒に,海外で生まれた子供向け,現地法に従って外ブックメーカー 競馬 おすすめ有する場合,それは、中国人の両親が海外に定住しているかどうかによって決まります,両親の一方が中国人で海外に定住している場合に限り,中国ブックメーカー 競馬 おすすめ持っていません;
つまり,両親の一方または両方が中国国民である,中国人の両親は海外に住んでいません,子供は中国ブックメーカー 競馬 おすすめ持っています。
上記の規定より,米国で生まれたほとんどの子供向け,両親は中国人で海外に住んでいません,その後、これらの子供たちは出生と同時に自動的に二重ブックメーカー 競馬 おすすめ取得します。次のことを指摘しておかなければなりません,この二重国籍状況自体は国籍法で認められています。したがって,このグループは二重ブックメーカー 競馬 おすすめです,違法とは言えません。
別のタイプの二重ブックメーカー 競馬 おすすめ状況を見てみましょう。
ブックメーカー 競馬 おすすめ法第 8 条には次のように規定されています。
中国ブックメーカー 競馬 おすすめ申請し承認された者,中国ブックメーカー 競馬 おすすめ取得;中国国籍となることが承認された者,外ブックメーカー 競馬 おすすめ保持できなくなりました。
ブックメーカー 競馬 おすすめ法第 9 条には次のように規定されています。
海外に定住した中国国民,自発的に参加または外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得する,中国ブックメーカー 競馬 おすすめ自動的に失う。
実際に,これら 2 つの規制が最もわかりにくい。主な理由は,法的規定は実施する気がないか、現実には実施できない,法律と法執行機関との断絶につながる。
第8条の規定による,古愛玲は中国ブックメーカー 競馬 おすすめ申請,彼の米国市民権は放棄する必要があります[1]。厳密に施行するのは不可能ではないようです,帰化申請を承認する際に、申請者に外国国籍放棄の証明の提出を求めるだけで済みます。しかし明らかに,関係部門は顧愛玲さんがアメリカブックメーカー 競馬 おすすめ放棄したことを知っていた,目を開いてください,結局のところ、この国にはそのような人材が必要です。それはまさに、この法律を遵守しない行為がネットユーザーによって疑問視され、批判されているためです。
第9条の規定による,海外に移住した多くの中国国民,海外で外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得する場合,中国政府は具体的な状況を把握できていない。それでは“中国ブックメーカー 競馬 おすすめ自動的に失う”国内戸籍の抹消は不可能,こうして事実上の二重国籍が形成される。この記事をよく読んでください,実際に適用可能“自動”ブックメーカー 競馬 おすすめ失うのは外国にいる人でなければなりません“決済”の中国国民。そして“決済”[2]現行法でも明確に定義されています,実際に一定期間外国に住むことが求められる場合が多い。つまり,属していません“決済”状況,外国籍になっても,それも起こりません“自動”中国国籍喪失の問題。それでは,外国パスポートを購入するためにお金を使うだけで、海外に定住しない中国人向け,彼は外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得していますが,しかし中国国籍は失わなかった。つまり,彼らは法的に二重国籍も保持しています。
実際に,一部の公安機関は、把握した状況に基づいて、二重国籍保持者の国内戸籍を抹消する取り組みを行っています。司法実務中,私たちが取得した症例に基づく,多くの裁判所は、第 9 条に基づいて当事者がもはや中国ブックメーカー 競馬 おすすめ有していないと直接判断することが多い。もちろん,一部の裁判所は判決の中で国籍法第 3 条を直接引用しており、二重ブックメーカー 競馬 おすすめ認めていません,中国国籍が引き続き有効であることを確認。
当然です,現在のブックメーカー 競馬 おすすめ法に基づく,二重ブックメーカー 競馬 おすすめは違法ですか?,一般化することはできません。
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「二重ブックメーカー 競馬 おすすめは認められない」をどう理解するか?
それでは、ブックメーカー 競馬 おすすめ法第 3 条を振り返ってみましょう:
中華人民共和国は中国国民の二重ブックメーカー 競馬 おすすめ認めていない。
以来,法律制定当初,国籍法は二重国籍の余地を留保している,では、なぜ第 3 条で &ldquo と発表されているのでしょうか。;中国国民の二重ブックメーカー 競馬 おすすめ認めません”どこ?中国のこの規制をどう理解するか?
立法的背景から,国籍法は、華僑が中国ブックメーカー 競馬 おすすめ保持することで受入国で迫害されないようにするために導入された,したがって二重国籍は認められないと発表。第 9 条の規定に加えて,華僑が居住する関係国をより良く懐柔できる,外交関係の発展に貢献。
“許可しない”二重ブックメーカー 競馬 おすすめは明らかに意味がありません“禁止”二重ブックメーカー 競馬 おすすめが存在します,客観的に見て真に禁止することはできないため。中国の法律は、他国の法律によって中国人に付与されたブックメーカー 競馬 おすすめの有効性を否定することはできません。
“許可しない”二重国籍とは,中国政府はその人の国の国籍のみを認めます。その人の中国国籍が認められる場合,その場合、その人物には中国の他国から外交上および領事上の保護を受ける権利はない。これは香港とマカオの同胞の国籍問題に対処するために中国政府がとった柔軟な措置である。一方,外国ブックメーカー 競馬 おすすめ取得した後、自動的に中国ブックメーカー 競馬 おすすめ喪失したとみなされる場合,その場合、海外の中国政府の領事館は彼らに外交的および領事上の保護を提供しないでしょう[3]。
“許可しない”二重ブックメーカー 競馬 おすすめという意味もある,外国人と認められる場合,国内では関連する政府の特典を享受できなくなります,公営住宅の賃貸契約を受ける資格がない場合。
二重ブックメーカー 競馬 おすすめ認めない,明らかに深刻な問題です。上記の &ldquo を解決する方法;法的”二重国籍保持現象,もっと知恵が必要。しかし、現在の国内の行政および司法慣行から判断すると、,中国政府にとって二重ブックメーカー 競馬 おすすめ認めるという選択肢はないようです:
(1) 公安部が発行し、2021 年 10 月 1 日に施行された「湖口住民身分証明書管理基準(試行版)」では、依然として海外に定住または外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得した中国国民に戸籍の抹消を義務付けている,ID カードをキャンセル。
(2) 関連判例における最高人民法院[4],外国の在留資格を取得しているが国内の戸籍を抹消していない方へ,考える“外ブックメーカー 競馬 おすすめ取得後の中国国民,中華人民共和国住民IDカードを期限内にキャンセルできませんでした,それは管理上の問題です,外国人としての地位の決定には影響しない。”
国境を越えた家族問題や投資問題に携わる弁護士として,読者の便宜のために、二重ブックメーカー 競馬 おすすめに関する問題を整理したいと思います。将来ブックメーカー 競馬 おすすめ問題をどう解決するか,高い位置にいる必要がある,すべてを考えてください,中国には独自の解決策があると信じています。
弁護士の紹介
参考資料
[1] 私たちが知る限り,しかし彼女は18歳未満なので,米国市民権放棄を申請するプロセスは非常に複雑です,そして一時的に諦めるしかない。
[2] “決済”居住国で長期または永住権を取得した中国国民を指します,居住国に2年連続で居住している,2 年間の累積滞在が 18 か月以上である。
[3]https://www.MFA.政府.cn/ce/cgct//eng/lsbh/consulareprotection/t216643.htm
[4](平成29年)最高裁判所民事管轄事件第125号。