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ロレアル 3CE 商標侵害事件から今日 の 競馬登録を検討、関連する商標侵害の識別基準を使用する

最近,海淀裁判所のウェブサイトによると,今日 の 競馬登録機関である北京新旺デジタル信息技術有限公司が今日 の 競馬に「」を顕著に使用していると考えられるため;3CE”単語,“3CE”商標権の所有者である L'OREAL SOCIETE ANONYME は、商標権侵害で北京 Xinnet Digital Information Technology Co., Ltd. を裁判所に訴えました,Xinwang Digital にロレアルへの書面による開示を要求“3ce.cc”今日 の 競馬登録者の主体 ID 情報 (名前を含む)、名前、ID番号、住所、連絡先など)。このケースは今日 の 競馬登録に関する典型的なケースです、使用による商標侵害事件,これまでの同様のケースとの違い,この訴訟の原告は、今日 の 競馬登録者ではなく今日 の 競馬登録業者を商標侵害で直接訴えました,結果として得られる今日 の 競馬登録、議論する価値のある商標侵害に関連する法的問題。

著者は 10 年以上今日 の 競馬と商標の法律業務に従事しています,多くの今日 の 競馬登録のエージェントを務めてきた、使用による商標侵害事件,著者はこの機会に、この分野における商標侵害の判断基準を簡単に確認します,そして、前述のロレアル 3CE 商標侵害訴訟について予備的な分析と判断を下します。

一、今日 の 競馬登録者の登録、今日 の 競馬の使用が商標権侵害に該当するかどうかの判断基準

実際に,登録後の今日 の 競馬の使用は、大きく 2 つのタイプに分けられます。1 つは、登録後に今日 の 競馬が実際に使用されていない場合,つまり、登録が完了しただけで、分析や使用のためのネットワークは確立されていません;ウェブサイト解析の登録と作成に使用されるもう 1 つ,この場合、記号的な使用に分けられます,つまり、Web ページは 1 つだけ,長期間コンテンツが更新されていません,定期的に使用されています,営利団体など,政府機関は公式ウェブサイトとして画像を表示,関連サービスなどの提供。以下は、これら 2 種類の状況に基づいた、関連する侵害識別基準の分析です。


今日 の 競馬が登録されているだけで実際には使用されていない最初の状況について,今日 の 競馬は実際には使用されていないため,商品やサービスの出所を特定することに問題はありません,商標の使用にはなりません,つまり、商標権侵害の問題はない。標準は認識されるべきです,2012 年、北京第一中級人民法院が今日 の 競馬所有権の私の代理人を務めました、侵害紛争訴訟では明確な判決が下されました。この訴訟の原告は今日 の 競馬登録者です,係争中の今日 の 競馬の登録が被告の商標権を侵害していないことを確認するために裁判所に控訴する,裁判中、両当事者は、係争中の今日 の 競馬は原告によって登録されたものであるが、実際には使用されていないことを確認しました,裁判後に開かれた法廷: “登録されているが実際には使用されていない今日 の 競馬の場合,この今日 の 競馬は、商品やサービスとの出所関係を示すために使用されるものではないため,Web サイトが提供する商品またはサービスのソース マークとして今日 の 競馬を使用することが商標権と競合する可能性はありません,登録商標を使用する独占的権利の侵害にはなりません”[詳細については、北京第一中級人民法院(2012年)易中民中子民事判決第1186号を参照]。


今日 の 競馬を登録後に使用する 2 番目の状況について,まず象徴的な使用が商標権侵害に該当するかどうかについて話し合う,それは上記の最初の状況の分析からわかります,象徴的に使用される場合でも、商品やサービスの出所を特定することに問題はありません,したがって、商標権侵害にはなりません。しかし強調する必要があるのは,この場合、不正競争とみなされるケースが多数ある,主な理由は、登録と使用に合理的な理由がないことです,信義則の違反。


次に、2 番目のケースで、登録後の今日 の 競馬の通常の使用が商標侵害に該当するかどうかについて説明します。商標権侵害の判断基準,現行の商標法 (2019 年改正) の第 57 条には、侵害状況の具体的なカテゴリーが 6 つ挙げられています,同時に安全条項も設けられています,つまり“登録商標に対する他人の独占的権利にその他の損害を与えること”。安全条項の適用性,民事商標紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈、第 1 条 (3),他人の登録商標と同一または類似の単語を今日 の 競馬として登録する,この今日 の 競馬を通じて電子商取引関連の商品取引を行う,関係公衆に誤解を与えるおそれのある行為は、「商標法」および「商標法」に定める「ldquo」の規定に該当します。;登録商標に対する他人の独占的権利にその他の損害を与えること”。


それは上記の規定を見ればわかります,他人の商標権を侵害するために今日 の 競馬を登録および使用するための要件の 1 つは、今日 の 競馬を登録した後に関連商品の電子商取引が行われることです,関係者は誤解しやすい。e コマース活動をここで定義する方法,法律では明確に規定されていません,タオバオに似たものを指します、JD プラットフォームでのそのような製品のオンライン表示、購入と支払いを統合した e コマース活動,オンラインも含む、オフラインで接続されたビジネス活動?オンラインでの製品紹介など,オフライン ショッピング、支払い、提供されたビジネス活動。著者はこう考える,ここでの電子商取引活動の意味は後者を指します,一般的な電子商取引活動,オンライン統合を含む,オンラインおよびオフラインのビジネス活動も含まれます。この結論に至った理由,その理由はオンライン統合かどうかです,オンラインとオフラインを結び付けるビジネス活動もあり、関連する今日 の 競馬が商品やサービスの供給元を示すことができます,つまり、この状況での今日 の 競馬の使用は商標の使用に相当します,&ldquo が生成された場合;関係者は誤解しやすい”8649_8652,商標権侵害に該当します。言及する価値があります,この状況下で商標権侵害を判断する実務において、関連する事例はほとんどありません,ただし、著者は同様の訴訟を代理したことがある,しかし、最終的には両当事者が訴訟を解決しました,したがって、裁判所による最終的な決定はありません。


二、今日 の 競馬登録機関が提供する今日 の 競馬登録および解決サービスが商標侵害に該当するかどうかの判断基準


インターネット業界の現状より,今日 の 競馬登録事業者は通常 2 種類のサービスを提供します,今日 の 競馬の登録および解決サービス,一般的なネットワーク テクノロジー サービス,「情報ネットワーク通信権保護規則」第 20 条に類似するネットワーク アクセス サービス、第 21 条に規定される自動ストレージ サービスおよび第 23 条に規定される検索サービスまたはリンク サービス,規則第22条に規定する情報保管スペースサービスとは本質的に異なります。これを見ればわかります,今日 の 競馬登録事業者は、今日 の 競馬登録および解決サービスを提供する過程で、他者の商標権を直接侵害しません,理由は簡単です,今日 の 競馬登録業者のサービスは、解決サービスを提供する今日 の 競馬 Web サイトに関連する商品やサービスとはまったく異なるということです,関係するウェブサイトの商業活動に直接関与しているとはみなされません,今日 の 競馬登録事業者が今日 の 競馬解決サービスも提供しているという証拠がない限り,ウェブサイトの運営活動にも直接参加,したがって、他人の商標権を直接侵害するという問題は一般的にはありません。


次に話し合うべきことは,Web サイトに他者の商標権を侵害するコンテンツが含まれている場合,では、この Web サイトに今日 の 競馬解決サービスを提供する今日 の 競馬登録事業者も侵害に該当しますか?現行商標法の第 57 条による,他人の商標権を侵害するための便宜を意図的に提供する,他人が商標を使用する独占的権利を侵害する行為を手助けすることは、登録商標を使用する独占的権利の侵害です。どうやらこの記事によると,商標権侵害に該当するかどうかを判断する鍵となるのは、加害者の主観的な過失を検討することです。今日 の 競馬レジストラの主観的な過失をどのように判断するかは、実際には難しい問題です,同様のケースを見てみましょう,この訴訟は、クラウド サーバー プロバイダーの責任を判断する初めての国内訴訟です,素晴らしい基準値があります。

2015 年 10 月,原告北京楽東卓越技術有限公司は、「私の名前はMT」ゲームの所有者である,ゲーム会社がクラウド サーバー上で今日 の 競馬ゲームを運営しているため、クラウド サービス プロバイダー Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. を今日 の 競馬で訴えました。レドン・エクセレンス・カンパニーは信じています,Alibaba Cloud の行為は共同今日 の 競馬に該当する疑いがある,この件に関して北京市石景山区人民法院に訴訟を起こした,Alibaba Cloud にリンクを切断するよう裁判所に命令するよう要請中,ゲーム「私の名前はMT長双版」のサーバーレンタルサービスの提供を中止,サーバーに保存されているゲーム データベース情報を Ledong Excellence Company に提供する,合計100万元の経済的損失を補償する。第一審北京石景山区人民法院は次の判決を下した,Alibaba Cloud は、クラウド サーバー プロバイダーとして、サーバー上で発生した今日 の 競馬の責任があります,共同今日 の 競馬を構成する。北京知的財産権二審裁判所は次の判決を下した,Alibaba Cloud が提供するクラウド サーバーのレンタルは、「情報ネットワーク通信権の保護に関する規則」に規定される特定のネットワーク技術サービスの種類には該当しません,したがって、この規制は適用されません,不法行為責任法第 36 条の第 2 段落および第 3 段落が適用される。Alibaba Cloud が共同今日 の 競馬に該当するかどうか、および民事責任を負うべきかどうかについて,Ledong Excellence Company が Alibaba Cloud に発行した通知は法的要件に準拠していません,無効な通知,Alibaba Cloud は通知を受け取った後に必要な措置を講じず、法的規制には違反しませんでした。したがって,裁判所は次のように判断しました,Alibaba Cloud がレンタルしたクラウド サーバーに今日 の 競馬ソフトウェアを保存する行為,この場合、不法行為責任を負うべきではない。それは二審裁判所の認定から分かる,Alibaba Cloud が提供するクラウド サーバー レンタルは情報ストレージ サービスではありません,著作権今日 の 競馬についてサーバーを審査する義務はない,権利者から送信された今日 の 競馬通知が法的要件を満たしていない場合,必要な措置を講じなかったが、法的規定には違反しなかった,今日 の 競馬を幇助する主観的な意図はない,したがって、共同今日 の 競馬には該当しません。


上記の事例からわかる,同様の技術サービスを提供する今日 の 競馬登録事業者向け,主観的欠陥を判断するためのルールは、クラウド サーバー プロバイダーのルールと同じである必要があります,概要には 2 つのレベルを含める必要があります。まず、今日 の 競馬登録事業者には、解決した今日 の 競馬ウェブサイトに侵害があるかどうかを確認する法的義務はありません;第二に、今日 の 競馬登録事業者が侵害を認識しており、必要な措置を講じることを拒否しているという証拠はありません,今日 の 競馬登録事業者は共同侵害に対する法的責任を負いません。


三、ロレアルが北京新旺デジタル会社に対して起こした商標権今日 の 競馬訴訟の簡単な分析

まず、強調しておく必要があります,著者は、海淀裁判所のウェブサイトで開示された限られた情報に基づいて、この事件について簡単な分析と判断を行うだけです。

上記の著者による分析による,関係する今日 の 競馬について“3ce.cc”サービスプロバイダー北京新旺デジタル会社向け,北京新旺デジタル会社が当該ウェブサイトの運営に直接関与していることを証明する証拠がロレアルにない場合、またはウェブサイトに商標権侵害があることを知っていて必要な措置を講じることを拒否した場合,北京新旺デジタル会社は商標権侵害にはならない。ロレアルが北京新旺デジタル会社を訴訟先に選んだ理由について,情報が不足しているため、関与した今日 の 競馬の登録者を直接訴追できない可能性があります,これは嘆願書の内容からわかります,しかし、無限ループの問題がここで明らかになります,つまり、今日 の 競馬レジストラに対して勝訴することが難しい場合,権利を効果的に保護する方法は難しい問題,これは既存の法的規則の欠点を浮き彫りにします,できるだけ早く改訂し、改善する必要があります。

最後に言わなければならないことは,法的分析は法的分析に属する,しかし、プロの弁護士としての最大の価値は、クライアントの問題解決を効率的に支援する最善の方法を選択することです。このために,同様の訴訟を代理してきた著者の長年の経験に基づく判断,今日 の 競馬仲裁手続きの開始は、ロレアルの現在の権利保護のジレンマを解決する最善の方法です。

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