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外国関連自然人の「常居所」はどのように決定されるべきか?

外国関連の民事および商事訴訟の場合,管轄権が最初の争点となることが多い。私の国の「高知 競馬 予想」は、外国関連の民事訴訟における一般的な地理的管轄権に関する特別な規定を設けていません,ただし、高知 競馬 予想第 266 条による,中華人民共和国領域内で外国関連の民事訴訟を行う,このセクションの規定が適用されます。この記事では指定されていません,この法律の他の関連規定が適用されるものとします。したがって,外国関連の民事および商事事件の被告が私の国に居住している限り,我が国の裁判所が管轄権を有します。ただし、外国関連の自然人に限るその住居[1]明らかに中国本土ではない,つまり外国関連の自然人いつも住んでいる場所[2] は、多くの場合、管轄裁判所を決定する鍵となります。

しかし、著者は外国の自然人が関係するいくつかの民事および商事訴訟を代理する際に発見しました,外国関連自然人に関する現行の関連法“いつも住んでいる場所”識別方法には依然として多くの曖昧な点があります,そしてこの問題は、高知 競馬 予想第 23 条と第 272 条の正しい適用に直接影響します。

「高知 競馬 予想」第23条 以下の民事訴訟手続き,原告の所在地の人民法院の管轄に従う;原告の住所は通常の居住地と一致しません,原告の常居所地の人民法院の管轄に従う:

(1) 中華人民共和国の領域内に高知 競馬 予想していない個人に対して提起された身元関係に関する訴訟;

(2) 所在不明または行方不明者に対して提起された身元および関係に関する訴訟;

(3)義務教育措置対象者に対する訴訟;

(4) 投獄された者に対する訴訟。

契約紛争またはその他の財産権紛争による「高知 競馬 予想」第 272 条,中華人民共和国領域内に住所を持たない被告に対する訴訟,中華人民共和国の領域内で契約が署名または履行される場合,あるいは訴訟の主題は中華人民共和国の領土内にある,あるいは被告は中華人民共和国の領土内で押収可能な財産を持っている,または被告は中華人民共和国の領域内に代表事務所を持っています,契約が締結された場所によって決定される、契約履行場所、訴訟の主題の場所、差し押さえ可能な財産の場所、人民法院は、侵害が発生した場所または駐在員事務所の所在地を管轄する。

たとえば、外国人が関与する同棲関係の財産和解をめぐるこの紛争:

王女とリー・ナンは2012年から一緒に暮らしています,女王の娘は香港出身です,リー・ナンは上海出身です,彼の住居(登録住所)は上海市B区にあります。2013 年 6 月,王女は上海に不動産を購入しました,この不動産は王女の個人名で登録されています,この施設の住所は上海市 A 区にあります。その後,王女とリー・ナンは長年この敷地に一緒に住んでいます。2019 年 4 月、王女は家を売却し、約 1,000 ワットを受け取りました。その後,皇太子の娘リー・ナンはもう一緒に住まないことになります,王女は2019年4月に上海市C地区の親戚の元に引っ越しました,李南が邸宅に戻った。さらに,女王は2016年10月に香港とマカオの高知 競馬 予想者向けの高知 競馬 予想許可を申請,高知 競馬 予想許可は 5 年間有効です,住民票には、王女の住居は上海のA区にあるこの物件であると記載されています。

2019 年 12 月,リー・ナンが王女を法廷に連れ出す,主張は次のとおりです: まず,王女との同棲関係解消の要求;二番目,その家は共有財産であり、王女が家の売却価格の半分を彼に支払うべきであるという法令を​​要求する。リー・ナンが訴訟を起こすことを選択した裁判所は、彼の住所のある裁判所です—&mダッシュ;上海 B 地区人民法院,無事に承認されました。

管轄権に対する異議申し立てに関するその後の第一審公聴会において,李南氏は、管轄裁判所を決定する根拠には主に以下の点が含まれるとの意見を表明した。

最初, 原告として、被告の常居所を知ることができない、または被告の常居所を特定できない。

二番目, 民事訴訟法第 23 条第 1 項に基づく—&mダッシュ;高知 競馬 予想,原告の所在地の人民法院の管轄下にある可能性がある。

3番目, 高知 競馬 予想第272条に基づく,このケースでは“契約の履行場所”の裁判所が管轄権を有します,「高知 競馬 予想の司法解釈」第18条の規定に基づき—&mダッシュ;紛争の主題は通貨の支払いです,通貨を受け取る当事者が契約を履行する場所です,それなら訴訟を起こしてください—&mダッシュ;“相手に金銭の支払いを要求する”として“係争中の主題”,したがって、自分は「」に属していると考えています;通貨を受け入れる側”,したがって、この事件は原告の所在地の裁判所の管轄下にあるべきである。

著者はこの事件を利用して、外国関連自然人の常居所を決定する方法の問題について議論したいと考えています,もちろん、この事件には他にも多くの問題が関係しています,ここでは重要な議論はありません。さらに、実際に外国関連の民事および商事紛争が多岐にわたることを考慮して,この記事はすべての状況をカバーしているわけではない,参考のみ。(注: 外国関連自然人とは外国国民を指します)、香港、マカオ、台湾の国民または無国籍者。)

01

“住居”、“いつも住んでいる場所”、“常居所”違い

住所と常居所は高知 競馬 予想の概念,この事件に関連する管轄区域の問題,この事件の実質的な裁判とは無関係。「最高人民法院による<中華人民共和国高知 競馬 予想の説明」(&ldquoと略します);"高知 競馬 予想の解釈"”) 第 3 条第 1 項,国民の住居国民の居住地を指します。「高知 競馬 予想の解釈」第4条による,国民のいつも住んでいる場所高知 競馬 予想地を離れてから起訴されるまで、国民が継続して1年以上高知 競馬 予想していた場所を指します,国民が入院している場所を除く。

常居所の概念,主に「対外関係民事関係法の適用に関する法律」とその司法解釈,法的に適用されるレベルに属する概念,重要なのは、当事者の外国関連の民事および商事訴訟を決定することです,裁判にはどの地域の実体法が適用されるべきか,これは法廷の実体審問段階で考慮する必要がある問題です,どの裁判所がその事件を管轄するかは問題ではありません。

因本文只探讨管辖领域的“いつも住んでいる場所”質問,つまり &ldquo は適用される法律分野の範囲内です;常居所”この概念はこの記事では説明しません。

02

外国関連自然人の常居所はどのように決定されるべきですか?

常居所の定義,「高知 競馬 予想の解釈」第 4 条にこれが規定されています—&mダッシュ;国民の通常の居住地とは、国民が居住地を離れてから起訴されるまでの期間を指します1 年以上継続して住んでいる場所,国民が入院している場所を除く。因《民诉法解释》并未对“いつも住んでいる場所”の識別は国内の自然人と国外関連の自然人に分けられます,したがって、この記事では外国に関連する自然人も特定する必要があります“いつも住んでいる場所”12253_12258。

1.の場合継続的”2 つの単語の意味,司法実務では基本的に合意に達しました,つまり、完全に継続的な高知 競馬 予想状態は必要ありません,比較的継続的な状態です。つまり,この高知 競馬 予想地は国民が住んでいる場所です、住み、働くのに安定した場所,仕事のため派遣されました、出張、旅行、休暇、短期留学などは該当しません“継続高知 競馬 予想”中断。

ただしトライアルの実践に特有,しかし“連続”この 2 つの単語は、しばしば異なる理解と裁量ルールを示します。

たとえば、(2016 年) 北京 03 民事管轄事件第 1267 号,関係者が提出した一時滞在許可証には、2014 年 7 月 14 日から 2015 年 7 月 14 日まで北京市通州区に住んでいたことが示されています,2015 年 12 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日まで北京市通州区在住,4 か月以上の間隔があります。北京第3中級人民法院はこう考える,“国民の常居所の計算の起点は原則として起訴時とする,将来に投影すると、国民が 1 年以上継続して高知 競馬 予想している場所が、国民の通常の高知 競馬 予想地として認識される。国民が起訴日から高知 競馬 予想地に住んでいる期間が 1 年未満の場合,ただし、その国民は高知 競馬 予想地を離れてから 1 年以上継続して高知 競馬 予想地に高知 競馬 予想している,そしてその市民は起訴当時その場所に住んでいた,この場所は国民の常居所として認識されます”。

ただし、(2016 年) 北京 01 民事管轄事件第 786 号,関係者が提出した 2 枚の一時滞在許可証,2014 年 12 月 19 日から 2015 年 12 月 19 日まで北京市海淀区に住んでいました,2016 年 3 月 15 日から 2017 年 3 月 15 日まで北京市海淀区在住,3 か月以上の間隔があります。北京第一中級裁判所は、これら2つの一時滞在許可証は、彼が2015年12月20日から2016年1月22日(起訴日)までの1か月間、北京市海淀区に住んでいたということを証明できないとの判決を下した,したがって、北京市海淀区を通常の高知 競馬 予想地として特定することはできません。

2.1 年以上”それはどういう意味ですか“国民が起訴前に 1 年間特定の場所に住んでいた限り”就可以认为这个場所是その“いつも住んでいる場所”,それでも必要です“起訴日を基準日として 1 年進める,関係者がこの期間中定期的にここに高知 競馬 予想していたかどうかを確認してください,そして国民は起訴された後もそこに高知 競馬 予想しなければなりません?”

高知 競馬 予想と司法解釈はこれについて明確に規定していません。

(2020 年)最高裁判所民事管轄事件第 91 号,最高裁判所は管轄権異議に関する判決文にこう書いた—&mダッシュ;高知 競馬 予想解釈第4条,国民の通常の居住地とは、国民が居住地を離れてから起訴されるまで1年以上継続して居住している場所を指します,国民が入院している場所を除く。国民の常居所を決定するために前述の規定を適用する,3 つの側面から検討する必要がある,1 つ,被告はそこに1年間住まなければなりません;パート 2,1 年は継続していなければなりません,中断できません;パート 3,起訴されるまで,被告はまだそこにいるこの場所住んでいます。 ”

つまり,常居所を決定する場合,最高裁判所はこれに傾いている“1 年以上”という期間は、被告が起訴された時点でもそこに高知 競馬 予想しなければならないという事実を指します。。ただし“この場所”14664_14667,判決には説明がない。

3. の場合場所”2 文字,それはどういう意味ですか,,は特定の家の住所を指します,まだ草の根の行政区域です,まだ都市,まだ州です,まだはっきりしません。

高知 競馬 予想と司法解釈はこれについて明確に規定していません。

事件 [(2020) 最高人民法院志敏周最終第 104 号],最高裁判所は管轄権異議に関する判決文にこう書いた—&mダッシュ;当法廷はこう考える,“高知 競馬 予想解釈第4条の規定について;1 年以上継続して住んでいる場所”理解しました,その決定は、事件レベルの管轄権または専門の人民法院の管轄権の決定に基づいて行われるべき,当事者が住んでいる郡として機械的に理解することはできません、地区およびその他の基本的な行政区画,微細な住居としては理解できない。フアンの通常の居住地を特定する,北京市の管轄内における黄氏の継続居住期間に基づく必要がある。”黄さんは2014年から北京に住んでいるから,この期間中に住居を変えましたが,しかし、それらはすべて北京市の管轄内にあります,したがって、2014 年以降の黄氏の北京滞在期間は連続的に計算できます,居住地が何度か変わっても、彼の通常の居住地が北京であるという決定には影響しない。

つまり,この場合,最高裁判所は、常居所の決定は当事者のミクロな高知 競馬 予想状況のみに基づいて決定されるものではないと考えている,地区レベルなどの基本的な行政区画を超えることができる,同じ都市内で何度か高知 競馬 予想地が変わっても、その都市が常居所であるかどうかの判断には影響しない。

4、しかし,同じ都市内の地区レベルの行政区域間で外国関連自然人の高知 競馬 予想地が変更された場合,その常住地を理解する方法?その特定の微視的な高知 競馬 予想地が変化する限り,滞在許可証に記載されている住高知 競馬 予想所は、常居所を決定する根拠として使用されませんか?または、公安局が発行した有効な滞在許可証に記載されている住所は、常居所を確認するための基礎として引き続き使用できます?

高知 競馬 予想および関連する司法解釈はこれに関して明確ではありません。著者は関連するケースを見つけられませんでした。

03

考える

この記事で説明したケースの場合,第一審裁判所は、公安局が発行した滞在許可証に含まれる住所は王女の普段の住居を決定する基礎として使用できるとの判決を下した,したがって、裁判権に対する王女の反対を支持;しかし、二審裁判所は、管轄権異議の判決でこれを判示した,李南が訴訟を起こしたとき,王女はもうエリア A には住んでいません,故A区地址不能作为王女的“いつも住んでいる場所”,ついに第一審の判決が取り消された,本件は原告の所在地の裁判所の管轄下にあるものとする,しかし、それが原告の所在地の裁判所の管轄下にあるべきである理由の法的根拠,しかし言葉は曖昧で不明瞭です。

1、上記の二審裁判所の判断基準に厳密に従う場合,外国関連自然人の常居所は微視的な高知 競馬 予想地住所に基づいて決定される,問題が発生します,李南が訴訟を起こしたときだから,王女はもう上海A区の家に住んでいません,したがって、上海市A区は王女の定住地ではありません;王女は上海のC地区に現在の住所で住んで1年未満,つまり、ここは法的な意味での常居所ではありません,王女の状況も国内のものですか“いいえ”私にはもう定住の地がありません?王女の普段の住居が特定できない場合はどうする,このような場合に管轄裁判所を決定する法的根拠は何ですか?

2、李南が訴訟を起こしたときは,王女は上海 A 地区から引っ越しました,しかし、王女は上海公安局が発行した滞在許可証明書を裁判所に提出しました,滞在許可証は有効期間内です,王女の普段の住居は上海のA地区にあると明確に述べられています。起訴前,王女はこの住所に6年間住んでいます,しかし訴追時,王女はもうこの住所には住んでいません,新しい住所に住んでから 1 年も経っていません。この場合は,公安局が発行した滞在許可証が常居所の決定に使用されない場合,では、王女の普段の高知 競馬 予想地を特定する方法?

3、また,即便是王女的“いつも住んでいる場所”特定できません,民事訴訟法は、この場合、原告の所在地の人民法院が管轄権を持つことができると規定したことはない,裁判所は「民事訴訟法」第 22 条を直接適用することはできません。;特別管轄規定”&mダッシュ;&mダッシュ;高知 競馬 予想,原告の所在地の人民法院の管轄に従う。

高知 競馬 予想第 22 条 (管轄権に関する特別規定) は厳密に限定された適用条件を設けるべきである,一方で,同棲関係に関する紛争は次のように分類されるべきではありません“身元関連の訴訟”,一方、“中華人民共和国の領土内に居住していない人”の識別とレビューの根拠,被告が長期にわたって海外に居住し、居住していたことを示す十分な客観的事実/客観的根拠が必要です,基づいていません“被告は外国人であり、原告は被告がどこにいるか、および/または被告の国内の住所を知らなかったと述べた(真の無知か主観的な無知か)”不注意または無差別に適用される可能性があります。

4、高知 競馬 予想第 272 条 (特別地理的管轄権) も原告によってしばしば悪用されています,したがって、被告の常居所による裁判管轄に関する高知 競馬 予想第 22 条の規定を回避する。

たとえば,この外国関連の同居関係財産和解紛争事件において,紛争が不動産に関するものである場合,そうすると、訴訟の主題の場所が明確に決定できることは明らかです;ただし、紛争の対象が不動産ではなく、その他の財産である場合,現金など、動産など,契約書または書面による合意がない場合,高知 競馬 予想第272条によれば、契約の履行場所を確認することが明らかに不可能である。しかし、実際には、多くの原告がまず第 272 条の規定を適用する,このケースでは“契約の履行場所”の裁判所が管轄権を有します,「高知 競馬 予想の司法解釈」第18条の規定に基づき—&mダッシュ;紛争の主題は通貨の支払いです,通貨を受け取る当事者が契約を履行する場所です,それなら訴訟を起こしてください—&mダッシュ;“相手に金銭の支払いを要求する”として“係争中の主題”,したがって、自分は「」に属していると考えています;通貨を受け入れる側”,したがって、この事件は原告の所在地の裁判所の管轄下にあるべきである。ただし、その請求が紛争の主題と同等であることはできません。“紛争の主題は支払い通貨です”両当事者の事業体間の取引内容における契約上の義務を指します,訴訟における金銭の支払いを求める単純な要求ではない,訴訟の際は当事者の要求に基づく必要があります,契約内の対応する履行義務の内容に基づいて、契約の履行場所を決定する。[3] この 2 つを混同することはできません。

04

提案

1、外国関連自然人に対する「ldquoに関する特別規制を策定することが推奨される」;いつも住んでいる場所”の認識基準または用語,必ずしも &ldquo で終わる必要はありません;高知 競馬 予想期間は 1 年間に制限”,必ずしも機械的に満たされる必要はありません“起訴されるまで,外国に関連する自然人は依然としてそこに住むべきです”。

外国関連の自然人向け,彼の国籍/登録が中国にないため,だから彼は中国に高知 競馬 予想すべきではない。彼は中国のとある都市で安定して働き、生活しているにもかかわらず,しかし、それは多くの場合、中国文化を体験し、感じることかもしれません,賃貸住宅は頻繁に変わります,たとえば,起訴前の 2 年間にいくつかの異なる都市に転居した、3 つの異なる地区レベルの行政区域の住宅を変更しました,それぞれの場所で 1 年以内。現時点で、常居所の特定を主張する場合は、「」の要件を満たす必要があります。;1 年間高知 競馬 予想”和“訴訟を起こす際にはこの住所に高知 競馬 予想している必要があります”,試行では、一方では外国関連自然人の実際の高知 競馬 予想地が表示される,常居所として認められません,一方、なぜなら“いいえ”管轄裁判所が常居所地を決定できないことの当惑。

2、外国自然人の常居所の識別のための認証資料と有効性レベルを明確にすることが推奨される。

外国関連の自然人向け,不動産会社または近隣委員会は通常、「高知 競馬 予想証明書」を発行できない場合があります,しかし、一部の不動産や近隣委員会が所有者のためにそれを検討する可能性は排除されません,しかし、この種の証明はしばしば恣意的すぎる,注文を発行する際に慎重に検証しません(実際、検証できないことがよくあります),しかし所有者の要求を盲目的に満たす。実際に,多くのクライアントは弁護士にさえこう述べました。「;必要な証明書を発行できます”。

また,長期間中国で働き、中国に高知 競馬 予想している外国関連の自然人向け,公安機関は通常、高知 競馬 予想許可の申請を要求します,例: 香港、マカオ、台湾の高知 競馬 予想者の高知 競馬 予想許可,それ以外,公安局も状況に応じて「海外駐在員用一時滞在登録書」を発行します、"入口および出口レコードのクエリ結果"、出口記録など,これらは常居所を証明または特定するためによく使用されます。しかし、これらのさまざまな証明の間にはしばしば矛盾があります,試用中,裁判所と両当事者は、これらの証明書の出所を頻繁に調査します、実際の高知 競馬 予想事実、管轄権の確認などには多くの時間と司法リソースが費やされます,結局のところ、各裁判所の身元確認基準は大きく異なります。

著者はこう思う,外国関連の自然人向け,居留許可は中国に居住し定住していることの主な証拠です,「居住許可証情報」は公安機関の戸籍管理担当者によって定期的に収集されていますが、,当事者が長期的な関係にあることを完全に証明することはできません、継続在留資格,ただし、「居住許可に関する暫定規定」(国務院命令第663号)および「上海居住許可管理措置」(上海市人民政府命令第58号)の第3条による,滞在許可証は、所持者が居住地に居住していることを証明するために公安機関が発行する文書です。高知 競馬 予想の解釈第 114 条でも次のように定められています,法律に従って社会管理機能を有する国家機関またはその他の組織,その権限の範囲内で作成された文書に記録された事項は真実であると推定されます,それを覆すのに十分な反対の証拠がある場合を除く。さらに、「証拠規定」第 77 条,州機関、社会的集団がその権威に従って作成した公文書の証明力は、一般に他の文書証拠よりも強い。

だから,外国関連の自然人向け,彼の常居所の決定が、主要な裏付け書類として公安局が発行した滞在許可証に基づいている場合,自治委員会の証明書、不動産管理会社の証明書、補助証拠として家を借りている証拠など。たとえば,収集が難しい場合、または最初の証拠に欠陥がある場合,近隣委員会の証拠を収集することを検討してください、不動産会社の状況説明、家を借りているなどの証拠,一方では、さまざまな裁判所間の判決がより統一されることになる,一方で、外国関連の自然人の管理も容易になります。

05

結論

要約,外国関連自然人の常居所を決定するための規則をクリアする,一方では、管轄権紛争により当事者が浪費する司法資源を削減するのに役立ちます,一方で、高知 競馬 予想第 272 条 (特別な地理的管轄権) の乱用を減らすことにも役立ちます。さらに,各国での管轄権をめぐる競争はますます激化しています、我が国の海外利益が継続的に拡大するという新たな状況のもとで,国益を保護し、国際利益を調整するために、外国関連の管轄権を完全に認識する必要はありますが,ただし場合によっては,特に自然人が関与する外国関連の民事および商事訴訟,私たちは管轄裁判所の決定を可能な限り合理的かつ合法的に行う必要があります,我が国の法制度の正確さを反映するため、適度な国際礼儀を持つ大国の地位。

参考資料

[1]「最高人民法院による<中華人民共和国高知 競馬 予想の説明」(&ldquoと略します);"高知 競馬 予想の解釈"”) 第 3 条第 1 項,国民の住居とは、国民の登録された住居を指します。

[2]高知 競馬 予想第22条の規定による,国民に対する民事訴訟,被告の住所地の人民法院の管轄に従う;

被告の住所は常居所と一致しません,常居所の人民法院の管轄に従う。

[3]「最高人民法院の高知 競馬 予想の司法解釈の理解と適用」(編集長沈徳勇)

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