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Randy Research

1. 監督の背景

韓国は、インターネット 競馬を独自に法制化した世界初の国であり、2006 年 10 月にインターネット 競馬産業振興法 (GAME INDUSTRY PROMOTION ACT、GIPA) を施行しました。韓国政府によるインターネット 競馬産業に対する監督は時代とともに進歩しており、「インターネット 競馬産業振興法」は度重なる改正を経て、徐々に市場秩序の維持とユーザーの権利保護に監督の重点が移ってきている。

公開情報によると、「Shining Warmth」インターネット 競馬は 2020 年 10 月 29 日に韓国でリリースされた後、「漢服 vs.韓服」論争。 2023年、インターネット 競馬「Shining Warmth」を所有するインターネット 競馬会社Paper Gamesは、「Love and Deep Space」を韓国でリリースした。

韓国のインターネット 競馬産業に対する監督が強化され続ける一方で、韓国の海外インターネット 競馬会社に対する監督は相対的に弱いため、韓国国内のインターネット 競馬会社の不満が高まっており、国内インターネット 競馬会社に対する「逆差別」の撤廃が求められている。

上記の背景を踏まえ、2024年9月26日、韓国議会は韓国に進出する外資系電子インターネット 競馬会社に現地代理店の指定を義務付ける「インターネット 競馬産業振興法」改正案を可決、施行された。 10月22日に発表され、2025年10月23日に施行される予定です。この改正案は、韓国に進出する外国インターネット 競馬会社のコンプライアンス業務を促進し、海外インターネット 競馬会社による韓国国内消費者の権利利益を保護するために、韓国に進出する外国インターネット 競馬会社に国内代理人の指定を法的に義務付けることを目的としている。

2. 法的要件

「インターネット 競馬産業振興法」における指定国内代理店の義務に関する法規定は以下のとおりです。
インターネット 競馬産業振興法第31条の2(国内代理店の指定) ①インターネット 競馬配信事業又はインターネット 競馬提供事業において国内に住居又は事業所を有しない者及びインターネット 競馬利用者数注文書に定められた基準を満たしている場合には、次の事項を代理する者(以下「国内代理人」という)を書面により指定するものとします。
1. 第 31 条第 2 項に規定されている報告義務を履行します。
2. 第 33 条に規定されているインターネット 競馬製品の表示義務を履行します。
②インターネット 競馬人とは、韓国に居住地または事業所を有する者を指します。
③第1項の規定により国内代理人が指定されたときは、インターネット 競馬関連実務者は、契約法第3条第1項の規定に従って契約(すなわち、インターネット 競馬関係者が作成する利用規約)を締結するものとします。取引条件(「ユーザー契約」として理解できます)には、次の事項が含まれている必要があります。
1. インターネット 競馬の名前 (法人の場合は、法人名およびその代表者の名前を指します)。
2. インターネット 競馬の住所 (法人の場合、事業所の所在地を指します)、電話番号、および電子メール アドレス。
④ 国内代理人が第 1 項の関連規定に違反した場合、インターネット 競馬関係者が当該行為を行ったものとみなす。
⑤ 国内代理店は、第 1 項の規定に従って、インターネット 競馬関連実務者との効果的なコミュニケーションを確保するものとします。

3. 内容の解釈

(1) 適用対象

インターネット 競馬産業振興法第 31 条の 2 の規定により、この法律で規制されるインターネット 競馬会社は次の条件を満たすものとします。

(1) 韓国に居住地または事業所がない;

(2) インターネット 競馬出版事業またはインターネット 競馬提供事業に従事すること。

(3) インターネット 競馬のユーザー数、売上高などが関連基準を満たしていること。

これら 3 つの条件のうち、最初の 2 つは比較的明確であり、インターネット 競馬 ユーザー数、売上高およびその他の関連基準に関する 3 つ目は、その後の施行令で規定される予定です。しかし、韓国モバイルインターネット 競馬市場の売上ランキングでは中国インターネット 競馬会社が上位を占めているため、一部の中国インターネット 競馬会社は条件を満たして国内代理店を指定する必要があるかもしれない。

まず、韓国電気通信事業法第 22 条の 8 および電気通信事業法施行令第 30 条の 8 により、韓国に住居または事業所を持たない付加価値電気通信サービスプロバイダー (VSP) は、韓国はインターネット 競馬が指定されている場合、以下の条件をすべて満たさなければなりません:

(1) 前年末の時点で、最初の 3 か月間の国内ユーザーの 1 日平均ユーザー数は少なくとも 100 万人でした。

(2) 韓国の国内通信事業者がインターネットサービス(無線インターネットサービスを含む)を提供する情報ネットワークにおいて、前年末現在、最初の3か月間に発生した1日当たりの平均国内トラフィックは、最初の 3 か月の 1 日あたりの平均トラフィックは国内総トラフィックの 100 分の 1 以上です。

第二に、韓国の「情報通信ネットワーク法」第 32 条の 5 および「情報通信ネットワーク法施行令」第 19 条によると、韓国に住居または事業所を持たない電気通信サービスプロバイダーは、次の要件を満たす必要があります: 次の条件のいずれか:

(1) 情報通信サービス分野の売上高は前年度100億ウォン以上に達した。

(2) 前年末時点で、最初の 3 か月間に毎日平均 100 万件以上のユーザーの個人情報を保存および管理する。

(3) 韓国通信委員会は情報通信網法第64条第1項に基づき関連情報を提出する必要がある。

第三に、韓国の個人情報保護法第 31 条の 2 および個人情報保護法施行令によると、韓国に住居または営業所を持たない個人情報取扱者は、次のいずれかを満たさなければなりません。次の条件:

(1) 前年の売上高は1兆ウォン以上に達した。

(2) 前年末の 3 か月間に毎日保存および管理される個人情報の主体の数は平均 100 万件を超えました。

(3) データの提出が必要な人物と、委員会の審査と決議によって決定された指定の必要性。

(2) 特定の義務要件

1. インターネット 競馬会社の義務

インターネット 競馬会社は、ユーザー契約書に国内代理店の名前、住所、電話番号、電子メール アドレスを記載する必要があります。

2. インターネット 競馬会社の国内代理店の指定義務

インターネット 競馬産業振興法第31条第2項、第31条の2および第33条の規定に基づき、指定国内代理店は以下の義務を履行するものとします。

(1) インターネット 競馬産業振興法第 31 条第 2 項の規定に基づき、インターネット 競馬の秩序ある流通の確保、インターネット 競馬の賭博への利用の防止、インターネット 競馬における賭博の助長の防止を目的とする。韓国文化体育観光部は、大臣、特別自治市長、道知事、特別自治知事、市長、郡奉行、区長の要請があれば、報告をし、調査に協力しなければならない。または、あなたに代わって関連書類を提供します。

(2) 「インターネット 競馬産業振興法」第 33 条の規定により、韓国で発行または運営されるインターネット 競馬製品には、インターネット 競馬会社の商号、インターネット 競馬のレベル分類、インターネット 競馬のマーキングなどのマーキングを行う必要があります。コンテンツ情報、確率プロパティ、カテゴリ、各種カテゴリの抽出確率情報、インターネット 競馬製品関連の運用情報。

(3) 韓国の規制当局が国内代理店を通じて対応するインターネット 競馬会社に連絡できるように、外国のインターネット 競馬会社との効果的なコミュニケーションを確保し、それによって外国のインターネット 競馬会社に韓国現地の法律を遵守し、対応する法的責任を負うよう促します。

(3) 違反の結果

指定国内代理店がインターネット 競馬産業振興法第31条の2第1項に規定するインターネット 競馬製品の報告義務および表示義務に違反する行為に関与した場合、インターネット 競馬会社が当該行為を行ったものとみなします。 、それに対応する法的結果についてはインターネット 競馬会社が責任を負います。

「インターネット 競馬産業振興法」第48条によると、インターネット 競馬会社が国内代理店を指定しなかった場合、2,000万ウォン以下の罰金が科せられる。

IV. コンプライアンスに関する提案

(1)インターネット 競馬の選定を事前に検討

インターネット 競馬要件を導入した他の韓国の法律を参照すると、インターネット 競馬を指定する義務のある外国企業は、通常、次の方法でインターネット 競馬を選択できます。

(1) 韓国における国内法人の設立;

(2) 韓国の現地法律事務所に委託する;

(3) 韓国の現地代理店に委託。

(2) オンラインにする前に事前にコンプライアンス状況を確認する

全体的な傾向を見ると、外国企業に対する韓国の監督はますます厳しくなっている。個人情報の保護を例に挙げると、韓国も個人情報の保護を非常に重視しており、国民の個人情報を保護するために積極的な対策を講じています。

これに関連して、外国企業にとってコンプライアンス状況を事前に確認することが特に重要です。企業が事業運営中にコンプライアンス上の問題があることが判明すると、法的罰則を受けるだけでなく、是正や再検査が必要になる場合があり、これには多くの時間とリソースが費やされます。

(3)国内指定代理店の管理強化

現在の実施命令はまだ発行されておらず、指定インターネット 競馬の関連遵守義務を完全に決定することは困難ですが、韓国の規制当局は指定インターネット 競馬制度を非常に重視しており、対応する実施の詳細をさらに検討しています。 。

インターネット 競馬産業振興法に基づく指定国内代理店制度については、インターネット 競馬産業振興法に基づく国内代理店制度には他の手続き内容も含めるべきであるとの意見もある。例えば、海外インターネット 競馬会社が国内代理店を変更する際に必要な変更届出手続きなど。

上記の規制上のシグナルは、韓国の海外インターネット 競馬会社にとって、指定国内代理店の義務を形式的に履行するだけではコンプライアンス要件を完全に満たすことができないことを意味します。また、定期的なメンテナンス措置を講じるなど、指定国内代理店の管理をさらに強化する必要もあります。インターネット 競馬製品における国内指定代理店に関する情報の公表および国内指定代理店の業績の監査など。

参照:

[1] 약관의 규제에 관한 법률 (「契約法」)

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%95%BD%EA%B4%80%EC%9D%98%EA%B7%9C%EC%A0%9C%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0

[2] 게임산업진흥에 관한 법률 (インターネット 競馬産業振興法)

https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B2%8C%EC%9E%84%EC%82%B0%EC%97%85%EC%A7%84%ED%9D%A5%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0

[3] 전기통신사업법(「電気通信事業法」)

ja

[4] 전기통신사업법 시행령(「電気通信事業法施行令」)

ja

[5] 情報通信ネットワーク法

ja

[6] 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령(情報通信網法施行令)

ja

[7] 개인정보 보호법 (個人情報保護法)、

ja

[8] 개인정보 보호법 시행령(「個人情報保護法施行令」)、

ja

[9] "한국시장 쉽다, 쉬워"...'샤이닝니키' 4년 지났지만中 게임사 대응책은 "사 관리뿐". (「韓国市場は楽だ、楽だ」…「シャイニング・ヌアン・ヌアン」から4年が経つも、中国インターネット 競馬会社への対応策は未だに「事後管理」に過ぎない)

https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=132703

[10] 해외 게임사 ‘국내 대리인 지정’ 토론회 열려...전문가들 “실효성” 「마련해야」(海外インターネット 競馬会社向け「国内指定代理店」セミナー開催…専門家「実効性の確保が必要」)

https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=333453

[11] 해외 게임사 '먹튀 방지' 국내 대리인제도…韩게임사 역차별 해소 등 긍정적 (海外インターネット 競馬会社「暴走防止」のための国内代理店制度について…韓国インターネット 競馬会社、逆差別撤廃に期待)

https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=213402

イェ・フアン、チャン・シュアン
時間: 2024-12-31
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