知的財産権侵害事件の競馬 ai 予想はやや複雑な実務上の問題である,さまざまな地域、異なる期間,知的財産訴訟の管轄規則が変更されました。一部の裁判所は当初、知的財産事件の競馬 ai 予想を持っています,その後行方不明;最初は利用できなかったものもあります,後で。これらすべて,知的財産訴訟の管轄区域を追加しました "";ミステリー”。だから強調しなければなりません,この記事では、執筆時点での 2024 年 9 月 1 日前後の有効な管轄規則のみについて説明します,読者が 1 年後にこの記事を読んだ場合,最新の管轄規則に合わせて変更する必要があります。
知的財産権侵害訴訟の競馬 ai 予想について話し合う場合,それは 2 つの側面から始めることに他なりません: 地域競馬 ai 予想とレベル競馬 ai 予想,どのような事件が水平競馬 ai 予想によって処理され、草の根裁判所で審理されるのですか,中級裁判所ではどのような事件が行われているのか、知的財産法廷の審問(中級人民法院内の一部の知的財産法廷を含む),地域の競馬 ai 予想は、地方の草の根裁判所と中間裁判所のどちらが競馬 ai 予想を持つかという問題を解決します,それでは、この 2 つの問題を整理してください,知的財産権の競馬 ai 予想の問題は簡単に解決できます。
1. 技術的知的財産事件と非技術的知的財産事件
知的財産権訴訟の場合,一般競馬 ai 予想の原則は、技術的な事件は中級人民法院で審理されることである[1],技術的以外の訴訟は通常、草の根裁判所で第一審で審理されます,非技術的知的財産侵害訴訟は特定の訴訟対象に該当します(基準は場所によって異なります),中級人民法院の審理。
だから,まず技術的な知的財産事件と非技術的な知的財産事件を区別する必要があります,著者の分析に基づく,カテゴリは次のとおりです:
技術訴訟には特許訴訟も含まれる、コンピュータ ソフトウェア、集積回路のレイアウト設計、植物の新しい品種、技術秘密、技術契約、独占、コンピュータのドメイン名、有名な商標の認識に関する事件。
非技術訴訟には商標訴訟が含まれる、著作権訴訟、不正競争、フランチャイズ契約紛争およびその他の事件。
説明しなければならないことは,ここでの技術的知的財産訴訟の分類は完全に技術的なものではありません,たとえば、独占の場合、外観デザイン、著名な商標などの認識,これは、知的財産訴訟の第一審競馬 ai 予想を直感的に理解するのに役立つ分類にすぎません。
もちろん原則には例外があり、その例外には以下が含まれます。
1. 北京で発生、杭州、広州における以下の事件は、各地域のインターネット裁判所の専属競馬 ai 予想に属します[2]
(1) インターネットで初めて公開された著作物の著作権または著作隣接権の所有権をめぐる紛争;
(2) 競馬 ai 予想
(3) インターネット ドメイン名の所有権、侵害、契約に関する紛争。
2. 外観デザイン、著名な商標の認識に関わる訴訟は、最高裁判所が指定する草の根裁判所でも取り扱うことができます[3]。
2. レベルの競馬 ai 予想
テクノロジー知的財産訴訟の第一審は中級裁判所であるため,訴訟の主題の規模を区別しない,ここでは、非技術的知的財産訴訟の第一審の管轄下にある主題のみについて説明します,基本的に,知的財産侵害訴訟も民事訴訟です,したがって、訴訟の主題に関わる民事事件の第一審管轄基準を満たさなければなりません,つまり、50億以上が上級人民法院の管轄下にある[4],ただし中級人民法院の管轄,訴訟の主題は、通常の民事および商事訴訟の高い基準(5億または1億)を満たす必要はありません。[5]),ただし、地域によって分け方が異なります,現在、我が国には知的財産権に関する第一審競馬 ai 予想を有する裁判所が合計 556 か所あります[6]、次のカテゴリに分類できます:
これを指摘しておくことが重要です,2024 年 8 月 1 日以降,深セン福田区人民法院 深セン市は、外国関連、香港、マカオ、台湾の知的財産民事事件の第一審を草の根人民法院の管轄下に置くべきである、管理、刑事事件は集中管轄の対象となる。
3. 地域競馬 ai 予想
知的財産侵害訴訟は、侵害行為と被告の住所によってのみ統治されます[7],侵害の場所には、侵害が行われた場所と侵害の結果が発生した場所も含まれます[8],情報ネットワーク侵害が行われる場所には、侵害の疑いのあるコンピュータおよびその他の情報機器の場所が含まれます,侵害結果が発生した場所には、侵害された当事者の住所が含まれます[9]。
次のことを強調しておかなければなりません,情報ネットワークの普及に対する権利の侵害に関するこれまでの訴訟は、多くの場合、「最高人民法院の適用規則<」に基づいていました。;中華人民共和国民事訴訟法 解釈(2022年修正)第25条の規定に従い、訴訟は原告の居住地で起こされるものとする,しかし、最高裁判所は 2022 年に競馬 ai 予想上の異議に対して判決を下しました[10]指摘,以下のみ“侵害の場所と被告の住所を特定するのが難しいか、国外にあります”の例外,それからのみ“原告が侵害コンテンツを発見したコンピュータ端末およびその他の機器の場所”侵害とみなされる場所。この事件の後,多くの裁判所は、情報ネットワークの普及権の侵害に関して原告が居住地で起こした訴訟を受け付けなくなっています[11]。
また,侵害の疑いのある商品のオンライン販売に関する訴訟,原告の住所は、通常、侵害結果が生じた場所とはみなされません。
たとえば、著者が代理人を務めた、Huang と Yamuzhai Company の間の著作権侵害紛争訴訟の場合,権利を侵害しているとされる製品は、公証されたオンライン購入を通じて福建省泉州市に発送される,その後、原告の黄氏は福建省泉州市で訴訟を起こした,被告Yamuzhai Companyに対する裁判所による異議申し立て,福建高等法院の二審における管轄異議の判決[12]指摘: 知的財産権侵害事件において,侵害の結果が発生する場所は、侵害の直接の結果が発生する場所として理解されるべきです,原告が損害を受けたからといって、原告の住居を侵害の発生場所とみなすことはできない。
(1) 侵害箇所の特定方法
侵害箇所については特許[13]、著作権[14]、商標[15]侵害事件の司法解釈は明確に規定されている,次のように要約して分類できます:
特許侵害訴訟中,販売者が販売場所で訴えられた場合のみ,生産者が販売場所に支店を持たない場合、または販売者が生産者の支店ではない場合,販売場所の裁判所には競馬 ai 予想がありません,これは特許侵害訴訟において特に注意が必要な点です[16]。
(2) 具体的な裁判所の決定方法
1. 第一審の基本裁判所を決定する
「基本人民法院の第一審知的財産公民権の競馬 ai 予想の発行に関する最高人民法院の通知」による。、行政事件の基準に関する告示(法[2022]第109号),現在、非技術的知的財産訴訟の第一審を管轄する草の根裁判所が全国に 556 か所あります (北京と上海の地方裁判所を除く),他の地域の基本裁判所では、その管轄下にある訴訟の主題に上限が設けられています,地域によっては500万人,一部の地域では 100 万人,詳細については、上記の司法解釈を参照してください)。
2. 第一審の中間裁判所を決定する
(1) 基本裁判所の管轄に属する訴訟事項の上限を超える場合,上級中級法廷に直接行く
例を挙げてください,江蘇省南京市建業区で600万元の商標権侵害訴訟が発生した場合,建業区の上級裁判所は南京中級人民法院であるため,本件の第一審は南京中級人民法院の管轄下にある;南京中級人民法院内に南京知的財産裁判所があるため,特に,同じく南京知識産権裁判所の管轄下にある。
(2) 技術訴訟の中級裁判所管轄規則
技術的なケースをより詳しく聞くため,私の国は最高裁判所の知的財産裁判所を設立しました、知的財産裁判所および各中級裁判所内の知的財産裁判所。2024 年 5 月現在,我が国は 4 つの知的財産裁判所を設立しました,29 の知的財産裁判所,1+4+29 の保護パターンを形成。
「最高人民法院第一審知的財産民事事件」によると、「行政事件の管轄に関する諸規定」(法解釈[2022]第13号)第1条第1項は、発明特許を規定する、実用新案特許、植物の新しい品種、集積回路のレイアウト設計、技術秘密、コンピュータ ソフトウェアの所有権、侵害紛争および独占紛争第一審民事、知的財産裁判所による行政訴訟,県、自治区、地方人民政府が所在する中級人民法院および最高人民法院が定める中級人民法院が競馬 ai 予想を有する。
上記の 7 つのカテゴリーの技術訴訟のために最高人民法院によって指定された中級裁判所、知的財産裁判所、知識裁判所第一審,その中に北京、上海、天津、重慶市は、市内のこれら 7 種類の技術訴訟を管理するための知的財産裁判所または知的財産裁判所を設立しました、海南省、海南省の7つのカテゴリーの技術訴訟を管轄する海南自由貿易港知的財産裁判所を設立,河北省、山西省、内モンゴル、吉林省、安徽省、河南、湖北省、湖南、四川省、雲南、チベット、陝西省、ガンス、青海省、寧夏回族自治区は、省内の7つのカテゴリーの技術事件について、省都の中級裁判所または知的財産裁判所の管轄下にある,残りの 12 の州には、7 つのカテゴリーの技術事件を管轄する複数の裁判所があります。具体的な管轄区域は次のとおりです。[17]次のように表示されます:
最高裁判所が指定する中級裁判所を除く、知的財産裁判所、知的財産中間裁判所の管轄下にある上記の 7 つのカテゴリーの事件を除く,普通の中級人民法院は、以下の知的財産事件についても第一審の競馬 ai 予想を有します,それぞれ、外観特許侵害紛争、技術契約侵害に関する紛争[18]、有名な商標の認知に関する訴訟、コンピュータ ドメイン名に関する紛争[19]。
コンピュータのドメイン名に関する紛争は通常、中級裁判所の管轄下にあることに注意してください,しかし北京のせいで、広州、杭州にインターネット裁判所が設立された,インターネット裁判所の競馬 ai 予想の特別規定による,上記の地域におけるコンピュータ ドメイン名訴訟はインターネット裁判所の管轄下にあります。
4. 飛躍レベルのアピール
閏レベルの上訴は、中級人民法院を通過する一部の訴訟です、知的財産裁判所または知的財産裁判所の第一審判決後,評決に満足できない場合,所属する高等人民法院には控訴しない,代わりに、最高人民法院の知的財産裁判所に直接控訴してください[20]。
上記の事件は、主に上記の 7 つのカテゴリーの技術事件における発明特許です、集積回路のレイアウト設計、植物新品種の侵害および行政訴訟,上記の 3 種類のケースを含む契約紛争の場合,上級人民法院にまだ控訴中[21]。
参考資料
[1] 「知的財産公民権に関する最高人民法院の第一審、「行政事件の管轄に関する諸規定」(法解釈[2022]第13号)第1条第1項は、発明特許を規定する、実用新案特許、植物の新しい品種、集積回路のレイアウト設計、技術秘密、コンピュータ ソフトウェアの所有権、侵害紛争および独占紛争第一審民事、知的財産裁判所による行政訴訟,県、自治区、地方人民政府が所在する中級人民法院および最高人民法院が定める中級人民法院が競馬 ai 予想を有する。
[2] 「インターネット裁判所による事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院規則」第 2 条(法史 [2018] 第 16 号):北京、広州、杭州インターネット裁判所は、所在地の都市の管轄区域内の草の根人民法院で受理されるべき以下の第一審事件を集中管轄しています。
……
(4) インターネットで初めて公開された著作物の著作権または著作隣接権の帰属をめぐる紛争;
(5) 競馬 ai 予想
(6) インターネット ドメイン名の所有権、侵害、契約に関する紛争;
……
[3] 「知的財産公民権に関する最高人民法院の第一審、「行政事件の管轄に関する諸規定」(法解釈[2022]第13号)第2条:意匠特許の帰属、著名な商標の認知の第一審に関わる侵害紛争および民事問題、行政事件は知的財産裁判所と中級人民法院の管轄下にあります;最高人民法院の承認,草の根人民法院の管轄下にある場合もあります,意匠特許行政訴訟を除く。
[4] 「上級人民法院および中級人民法院による第一審民事事件の管轄基準の調整に関する最高人民法院の通知」(Fafa [2019] No. 14) 2、高等人民法院は、訴訟対象金額が50億元(両端を含む)を超える第一審の民事事件、またはこの管轄区域に重大な影響を与えるその他の第一審の民事事件を管轄する。
[5] 「中級人民法院による第一審民事事件の管轄基準の調整に関する最高人民法院の通知」(Fafa [2021] No. 27)
一、当事者の住所はすべて、事件を受理する裁判所が所在する州の行政管轄区内にあるか、そうでない,中級人民法院は、訴訟金額が5億元を超える第一審の民事事件を管轄している。
二、当事者の一方の住所は、事件を受理する裁判所が所在する州の行政管轄区内にありません,中級人民法院は、訴訟金額が1億元を超える第一審の民事事件を管轄している。
[6] 「基本人民法院における第一審の知的財産公民権の競馬 ai 予想の発布に関する最高人民法院の通知」、行政事件の基準に関する告示(法[2022]第109号)
[7] 「中華人民共和国民事訴訟法」(2023 年修正第 5 条): 第 29 条: 侵害による訴訟の提起,競馬 ai 予想。
[8] "<の適用に関する最高人民法院;中華人民共和国民事訴訟法 解釈」(2022年改正)第24条民事訴訟法第 29 条に規定される侵害地,侵害が行われた場所を含む、侵害結果が発生した場所
[9] "<の適用に関する最高人民法院;中華人民共和国民事訴訟法 解釈」(2022年改正)第25条
[10] (2022) 最高人民法院判決第 42 号
[11] 著者はかつて、インターネット上で情報を広める権利の侵害に関する訴訟を代理しました,原告の住所で訴訟を起こす,しかし、最高裁判所の競馬 ai 予想に関する異議の第二審では,最高裁判所は、競馬 ai 予想を決定するために民事訴訟法の第 25 回司法解釈の規定を直接適用することを支持しました,事件番号は、(2022) 最高裁判所志民重中子判決第 476 号です,この判決は、(2022 年) 最高人民法院判決第 42 号より後に下されました。
[12] (2015) 民民仲子民事判決第 2286 号
[13] 「特許紛争事件の審理における適用法的問題に関する最高人民法院のいくつかの規定」(2020 年改正)第 2 条特許侵害で訴訟を起こされました,競馬 ai 予想。
侵害の場所には、発明の侵害の申し立てが含まれます、実用新案特許の対象となる製品の製造、使用、売ると約束する、販売、輸入およびその他の活動が行われる場所;特許取得済みの方法が使用されている場所,この特許取得済みの方法に従って直接得られた製品の使用、売ると約束する、販売、輸入およびその他の活動が行われる場所;意匠特許製品の製造、売ると約束する、販売、輸入およびその他の活動が行われる場所;他人の特許を偽造する行為が行われる場所。上記の侵害による侵害結果が発生した場所。
[14] 「著作権民事紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(2020年改訂)第4条著作権侵害により民事訴訟が起こされました,著作権法第47条による、第 48 条に規定する侵害行為が行われた場所、侵害コピーが保管または押収される場所、被告の住所の人民法院が競馬 ai 予想を有する。
前段落で指定された侵害コピーの保管場所,大規模または通常のストレージを指します、隠れた侵害コピーの場所;押収され拘留された場所,税関を指します、法律に基づいて差し押さえられた著作権およびその他の行政機関、押収された侵害コピーの場所。
[15] 「民事商標紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(2020年改正)第6条 登録商標の排他的権利の侵害に対する民事訴訟,商標法第13条による、第 57 条に規定する侵害行為が行われた場所、侵害品が保管または押収される場所、被告の住所の人民法院が競馬 ai 予想を有する。
前段落で指定された侵害品の保管場所,大規模または通常のストレージを指します、侵害製品の場所を隠す;押収され拘留された場所,法律に基づく税関およびその他の行政機関による差し押さえを指します、押収された侵害品の所在地。
[16] 「特許紛争事件の審理における適用法的問題に関する最高人民法院のいくつかの規定」(2020 年改正)第 3 条原告は侵害製品の製造元に対してのみ訴訟を起こします,販売者を訴えることに失敗しました,侵害製品の製造場所と販売場所が一致していない,製造地の人民裁判所が競馬 ai 予想を有する;製造業者と販売業者を共同被告として訴訟を起こしました,販売場所の人民法院が競馬 ai 予想を有します。
販売者はメーカーの関連会社です,原告は、販売場所で侵害製品の製造業者を訴えた、販売行動,販売場所の人民法院が競馬 ai 予想を有します。
[17] この表は、各知的財産裁判所の設立時の最高裁判所の承認に基づいています
[18] 「技術契約紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(2020年改正)」第43条 技術契約紛争事件は、一般に上記の人民法院の管轄下にある。中級レベル。
[19] 「コンピュータネットワークドメイン名に関する民事紛争の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(2020年改訂)」第2条ドメイン名に関する侵害紛争事件,侵害が発生した場所または被告の住所地の中級人民法院の管轄に従う。侵害が発生した場所および被告の住所を特定することが困難な場合,原告は、ドメイン名のコンピュータ端末およびその他の機器の位置が侵害が発生した場所と見なすことができると認定しました。
外国関連のドメイン名紛争訴訟には、一方または両方の当事者が外国人である場合があります、無国籍者、外国の企業または組織、国際機関,またはドメイン名が外国で登録されている場合のドメイン名紛争の場合。中華人民共和国領域内で発生した外国関連のドメイン名紛争事件,競馬 ai 予想は民事訴訟法第 4 部の規定に従って決定されます。
[20] 「知的財産法廷に関する諸問題に関する最高人民法院の規定(2023年改正)」第2条知的財産裁判所は以下の上訴事件を審理します: (1) 特許、植物の新しい品種、集積回路レイアウト設計の認可および確認に関する行政不服審査事件;(2)発明特許、植物の新しい品種、集積回路レイアウト設計の所有権、侵害民事および行政控訴事件;(3) 少佐、複雑な実用新案特許、技術秘密、コンピュータ ソフトウェアの所有権、侵害民事および行政控訴事件;(4) 独占民事および行政控訴事件。
[21] 5 月 1 日以降、地方の各レベルの人民法院 (知的財産裁判所を含む) が発行した「発明特許およびその他の知的財産権契約紛争に関わる事件の上訴競馬 ai 予想に関する問題に関する最高人民法院の通知」(2022 年) 、2022 年発明特許を含む、実用新案特許、植物の新しい品種、関連する集積回路レイアウト、技術秘密、コンピュータ ソフトウェア知的財産契約紛争の第一審審判員,両当事者は判決文書で通知されるべきである,審判を受け入れない場合,1つ上のレベルの人民法院に控訴する。