競馬 結果の識別性は競馬 結果法の中核概念,商品またはサービスの出所を特定するために特定の商品またはサービスに使用されるマークを指します,そのような商品またはサービスの提供者を、同じまたは類似の商品またはサービスの他の提供者と区別する特徴。[1]競馬 結果としての基本的な属性,識別性は競馬 結果出願に影響を与える、行政訴訟の承認と確認、民事訴訟およびその他の法的手続き,競馬 結果権侵害を判断するための重要な参照要素の 1 つです。
「中華人民共和国競馬 結果法(2019年改正)」(以下「ldquo」といいます)による;「競馬 結果法」”)第11条、第 33 条および第 44 条第 1 項,識別性のない標識は競馬 結果として登録してはならない;最初に承認され発表された競馬 結果に識別性が欠けている場合,誰でも競馬 結果局に異議を申し立てることができます;登録競馬 結果に識別性が欠けている場合,登録競馬 結果は無効と宣言される可能性があります。競馬 結果法第49条第2項の規定による,登録競馬 結果は、使用が承認された商品の一般名になります,どの組織または個人も競馬 結果局に登録競馬 結果の取り消しを申請できます。つまり,識別性が維持または強化される場合、競馬 結果権は引き続き有効です,不適切な使用またはその他の理由により識別性が失われるまで低下した場合、競馬 結果権は取り消されるものとします。これから結論を導き出すことができます,競馬 結果の識別性が競馬 結果の登録性に影響するかどうか,競馬 結果が登録競馬 結果として競馬 結果法により保護されるかどうかについて。
しかし,「競馬 結果法」および関連する司法解釈は、競馬 結果の識別性と競馬 結果権保護の関係を明確に規定していません,最高人民法院のみが「民事競馬 結果紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」(以下「」といいます)を発行しました。;"競馬 結果民事紛争の解釈"”) 指摘されました,“競馬 結果が類似しているかどうかを判断する,保護を要求する場合は、登録競馬 結果の独自性と人気を考慮する必要があります。”さらに,州知識産権局が発行した「競馬 結果侵害の判断基準」にも次のように規定されています,“混乱を引き起こす可能性があるかどうかを判断する,登録競馬 結果の独自性と人気を考慮する必要があります。”これは疑問を抱かずにはいられません:これは、競馬 結果権侵害を判断する際に、保護される登録競馬 結果の識別性を考慮する必要があるということを意味します?そうであれば,では、競馬 結果の識別性は競馬 結果権の保護範囲にどのような影響を与えるのか?この記事では、競馬 結果法と司法実務の原則に基づいて具体的な議論を行います。
一、競馬 結果侵害を判断する際には、保護を求められた登録競馬 結果の識別性を考慮する必要があります
私の国の現在の競馬 結果法は、競馬 結果侵害を判断するための体系的な法規範を確立しています,第 57 条は競馬 結果権侵害の判断を明確にしています“混乱の可能性”標準。「競馬 結果民事紛争の解釈」第 9 条における最高人民法院,予定“関連する公衆が商品の出所を誤解したり、その出所が原告の登録競馬 結果が付いた商品に特に関連していると考えたりしやすい”判断として“類似の競馬 結果”の標準,第 11 条は「;一般の関係者は、特定の関連性があると信じている、混乱を引き起こしやすい”判断として“類似商品”7844_7849。競馬 結果法の関連規定および司法解釈に基づくと、侵害訴訟では次のように結論付けることができます,商品が類似しているかどうか、および競馬 結果が類似しているかどうかについて,核心は、商品の類似性と競馬 結果の類似性が関係する公衆を混乱させるのに十分であるかどうかを検討することです。
可視,競馬 結果の類似性の判断は混同の可能性の判断である,単に競馬 結果自体を比較するのではなく。類似の競馬 結果は消費者に混乱を引き起こす可能性があります,その後、同様の競馬 結果を持つ他の製品やサービスを誤って購入してしまう,競馬 結果所有者が得られるはずだった利益を失う原因となる。このため,裁判所またはその他の関連機関が競馬 結果の類似性を審査する場合,保護を求められている登録競馬 結果の独自性と知名度を検討する必要がある,これら 2 つの要素は競馬 結果が公衆に認知される能力に関係しているため。競馬 結果の識別性と人気が高いほど,記号を区別し認識する能力が強くなる,国民の間に混乱と誤解を引き起こす可能性が高くなります。この観点から,特定“混乱の可能性”侵害判決と競馬 結果保護の中核問題です,競馬 結果権の合理的な範囲を定めるための基礎となる,市場の実際の状況に基づいている必要があります、競馬 結果の独自性に基づく判断。
説明する必要があるのは,競馬 結果の人気要因も、競馬 結果権の保護に影響を与える重要な要素です,競馬 結果の識別性との間に必然的な相関関係はないが,しかし、それらは共に競馬 結果権の保護範囲に影響を与えます。この記事の焦点は競馬 結果の独自性であることを考慮して,人気部分は拡張されなくなります。
二、競馬 結果の識別性の強さは競馬 結果権の保護範囲と正の相関がある
上記の通り,競馬 結果は商品の生産者です、事業者またはサービス プロバイダーが商品やサービスに使用する,独特の特徴がある、商品またはサービスの出所の識別を容易にするマーク。競馬 結果の最も基本的な機能は出典を示すことです,商品またはサービスの出所を区別する。したがって,競馬 結果の独自性は、識別記号としての適切な意味です。競馬 結果法が保護したいもの,商品やサービスの出所を特定し区別することも競馬 結果の機能です,この機能に基づいて蓄積され、競馬 結果シンボルに引き継がれたのれんです,競馬 結果ロゴ自体は登録法によって固定化されるだけではありません。
ここまで,最高人民法院“OP”競馬 結果権侵害訴訟のコメントは正確に指摘しています: “知的財産保護に基づいてイノベーションを促進する目的と比例原則,知的財産保護の範囲と強度は、特定の知的財産権の革新と貢献の程度に見合ったものでなければなりません。保護スコープのみを有効にする、強さは革新的な貢献に比例する、一致,この方法でのみ、イノベーションを真に刺激することができます、創造性を奨励する,比例原則の要件を満たすため。競馬 結果権の保護の強度,当然の知名度と人気に見合ったものでなければなりません。”[2]この観点から,登録競馬 結果の保護の範囲と強度は、競馬 結果の独自性と評判と一致している必要があります,それは前向きな双方向の関係です。
競馬 結果の識別性の強さと競馬 結果権の保護範囲との間の積極的な相互関係,競馬 結果法における有名競馬 結果の保護に初めて反映された。競馬 結果法第13条による,この競馬 結果は十分に特徴的です、有名競馬 結果レベルの高い知名度,登録申請をしなくても競馬 結果法で保護される可能性がある,すでに登録されているものは、クラスをまたいで保護することもできます。[3]
この正の相関関係は、侵害側の競馬 結果模倣侵害の判断に反映されています。競馬 結果法第57条第2項による,他人の登録競馬 結果に類似した競馬 結果を、許可なく同種の商品に使用する,または、他人の登録競馬 結果と同一または類似の競馬 結果を類似商品に使用する,混乱を招く可能性のある行為,他人の登録競馬 結果の独占的権利を侵害する行為。[4]すでに言及済み,混乱を引き起こす可能性があるかどうかを判断する際には、保護対象の競馬 結果の独自性と知名度を考慮する必要があります;重要性が強いほど、人気が高いほど,混乱を引き起こしやすくなる,与えられる保護はより強力になります。
2009 年リリース、現在有効な「現在の経済状況における全体的な状況に役立つ知的財産裁判に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の意見」の第 6 条には次のように記載されています。“商品が類似し、競馬 結果が類似していると判断するには、保護を申請する登録競馬 結果の著名性と市場での人気が考慮されるものとします,より強い識別性とより高い市場認知度を備えた登録競馬 結果の場合,より広範囲かつ強力な保護を提供,市場競争の勝者を刺激するため,市場環境を浄化する,違法な配車サービスを撲滅する、行動を模倣する。”そのような保護の目的の 1 つは、不当なただ乗りや模倣行為を抑制することであることを示します。つまり,一方では競馬 結果権侵害訴訟中,競馬 結果の識別性は、競馬 結果が受けられる保護レベルと同等;一方,この関係は、被告が侵害競馬 結果を使用する目的と方法にも大きく依存します。侵害者とされる者が正当な意図を持って競馬 結果を使用した場合,保護を求められた登録競馬 結果を使用する独占的権利は、適切に制限されるべきです,国民の利益のバランスをとるため。
あり“グリーンペッパーフィッシュ”競馬 結果権侵害紛争事件の例,裁判所は、識別力の弱い競馬 結果は登録されている限り保護されるべきであると判断しました,ただし、競馬 結果としての識別機能が低いため,使用を通じて高い認知度を獲得したことが証明できない場合,保護範囲が広すぎてはいけません,そうしないと、他の市場主体の正当な使用が妨げられます,公正な競争に影響を与える市場秩序。[5]
“グリーンザンソキシラム・バンゲアナム”特定の調味料を指すために使用される一般的な名前,パブリック ドメイン内,調味料は競馬 結果登録できません。万翠堂会社は“グリーンザンソキシラム・バンゲアナム”カテゴリー 43 ホテルへの登録申請、ケータリング サービス,一定の重要性があると考えられます,サービス ソースを区別する役割を果たすことができます。しかし,次の理由により“グリーンザンソキシラム・バンゲアナム”四川省と重慶地域で調味料を指すのに使われてきた長い歴史がある,ケータリング サービスには料理や調味料との自然な関係もあります,この関連性は競馬 結果の独自性を大幅に低下させます。さらに,火鍋レストランは青椒のロゴを使用していますが,ただし、独自の競馬 結果ロゴもあります,そしてその特製料理を十分に披露しました,消費者と主に上海で事業を展開する万翠堂との間に混乱や誤解を引き起こすことはありません,この使用は権利侵害にはなりません。
参考資料
[1]Wang Qian:「知的財産法チュートリアル」(第 7 版) を参照,中国人民大学出版会 2021 年版,ページ 503-504。
[2]最高人民法院(2016 年)最高裁判所民事判決第 216 号を参照。
[3]中華人民共和国競馬 結果法 (2019 年改正) 第 13 条を参照: “関係者によく知られている競馬 結果,所有者が自分の権利が侵害されていると考える場合,この法律の規定に従って、著名な競馬 結果の保護を申請できます。同一または類似の商品について登録出願された競馬 結果はコピーである、中国で登録されていない他人の有名な競馬 結果を模倣または翻訳する,混乱を引き起こす,登録および使用は禁止されています。異なる商品または似ていない商品のために登録申請された競馬 結果はコピーである、中国で登録されている他人の有名な競馬 結果を模倣または翻訳する,国民を誤解させる,有名な競馬 結果の登録者の利益が害される可能性があるため,登録および使用は禁止されています。”
[4]中華人民共和国競馬 結果法 (2019 年改正) 第 57 条を参照: “次のいずれかの行動をとる,すべては登録競馬 結果権の侵害です:
(1) 競馬 結果登録者の許可がない場合,登録競馬 結果と同じ競馬 結果を同じ種類の商品に使用する;
(2) 競馬 結果登録者の許可がない場合,登録競馬 結果に類似した競馬 結果を同じ製品に使用する,または、登録競馬 結果と同一または類似の競馬 結果を類似商品に使用する,混乱を引き起こす;……”
[5]四川省高等人民法院 (2021 年) 四川市志民中民事判決第 2152 号を参照。
[6]黄輝:「競馬 結果法」(第 2 版) を参照,リーガルプレス 2015 年版,ページ 144。