01、事例紹介
ある会社は長年にわたり、税番号 90138030 で輸入された LCD スクリーンを報告しています。2020 年初頭,上記の輸入品を検査した後に特定の税関が決定,上記の輸入製品は自動車に特別に使用されるため、自動車部品 87082990 にヤフー 競馬される必要があります,また、過去 3 年間に輸入された上記製品の原産地証明書を HS コード 90138030 に従って再提出するよう企業に要求。同社は過去 3 年間に上記の輸入製品の原産地証明書を取得できません,輸入品が多いため,税金の返済に直面している、罰金のリスクが高まる,会社は生産と運営において大きな困難に直面しています。
この会社からコンサルティング手数料を受け取った後,事件を注意深く分析した結果,著者は、この事件に関係する輸入製品のヤフー 競馬は妥当であると信じています,関連する輸入製品をヤフー 競馬する税関の決定には疑問がある。そして会社をヤフー 競馬した理由を詳しく説明しました、に基づく,関税ヤフー 競馬の問題点を指摘しました。最後に,税関はこの部門のヤフー 競馬を認識しています,最終的に、会社に追徴税や罰金は課されませんでした。会社は問題の最終結果に非常に満足しています 。
02、この事件からのインスピレーション
この事件における企業と税関の間の紛争の焦点は,一般的な機能を備えた LCD ディスプレイを自動車内でのみ使用する場合,本来の一般的な機能に従って LCD スクリーンとしてヤフー 競馬されます,特殊な機能により依然として自動車部品としてヤフー 競馬されます。事件に関与した企業は、本来の一般的な機能に基づいて LCD ディスプレイとしてヤフー 競馬されるべきであると考えています,税関は、その特殊な機能に応じて自動車部品としてヤフー 競馬されるべきであると考えています。著者は考える,本来の一般的な機能に応じて、LCD スクリーンとしてヤフー 競馬する方が合理的です,主な理由は次のとおりです:
(1) 関与した企業は、主に当時有効であった税関総局ヤフー 競馬決定番号 Z2006-1031 に基づいて、輸入された LCD スクリーンを税コード 90138030 にヤフー 競馬しました
2006 年 1 月 1 日発効のヤフー 競馬決定番号 Z2006-1031,中国語名: LCD ディスプレイ;関税コード: 9013.8030 ;“ヤフー 競馬の決定”:“LCD ディスプレイ画面は主に液晶分子で構成されています、バックライト、液晶分子を保持するガラス繊維板、各液晶分子を駆動するデジタルMOS管,そして 2 つの TTL オールデジタル インターフェース。電源アダプター、メインボードとその他のコンポーネントはインポートされません。電源から電力供給されるマザーボード、A/D コンバーター、CPU、および制御ICおよびその他の部品,主に表示の目的を決定する重要なコンポーネント。この製品はマザーボードなしで輸入されました,したがって、関税コード 9013 としてヤフー 競馬される必要があります.8030。”
当該会社が輸入した LCD スクリーンの主な構成要素は次のとおりです: 液晶分子,ガラス,バックライト,デジタルMOS管,FPC ソフト ケーブル,鉄のフレーム,抵抗器,発光ダイオード。
上記の資料からわかります: ヤフー 競馬決定 Z2006-1031 に記載されている商品の主成分“液晶分子、バックライト、液晶分子を保持するガラス繊維板、各液晶分子を駆動するデジタル MOS 管”主要コンポーネントは、関係する企業が輸入したものと基本的に同じです。したがって、関係する企業が輸入された LCD スクリーンを税番号 90138030 にヤフー 競馬するのは合理的です、妥当な。
(2) 税番号 87082990 に基づく LCD ディスプレイのヤフー 競馬は、ヤフー 競馬規則と矛盾します
1、「輸出入関税に関する物品・品目の注意事項」(2017年版),以下「注記」という)第17類注記2(7)は税番号90138030の「」を指します。;LCD ディスプレイ”クラス 17 商品から除外“部品”そして“部品、添付ファイル”外,したがって、LCD ディスプレイを税番号 87082990 にヤフー 競馬することは、ヤフー 競馬規則と矛盾します
「コメント」のカテゴリ 17 による“車両、航空機、配送および輸送機器ヤフー 競馬dquo;注 2 には次のように規定されています: “このカテゴリは&ldquoと呼ばれます;部品ヤフー 競馬dquo;そして“部品、添付ファイルヤフー 競馬dquo;,以下の項目には適用されません,このカテゴリでの使用を目的としているかどうか:…(7) 第 90 章の項目…ヤフー 競馬dquo;
上記のコメントによると,第 90 章の品目はクラス 17 商品から除外されました“部品”そして“部品、添付ファイル”外,クラス 17 の商品に使用されると判断されるかどうか。だから,関係する企業が購入した LCD ディスプレイが第 90 章の商品である限り,事件に関与した会社が購入した LCD スクリーンはクラス 17 の商品としてヤフー 競馬できません“部品”そして“部品、添付ファイル”。
「コメント」の第 90 章によると“一般的な注意事項ヤフー 競馬dquo;中央アイテムのメモ,“90.13ヤフー 競馬dquo;を指します“特に指定のない液晶デバイス;…。ヤフー 競馬dquo;この商品には以下が含まれます:一、LCD デバイス,2枚のガラスまたはプラスチックシートの間に挟まれた液晶層で作られている,電気接続の有無,しかし、検査に出すときにはすでにバラバラになっているか、特殊な形状に切断されています,また、この調和システムの他の場所に具体的にリストされている記事を構成するものではありません。
上記のコメントからわかるように,“90.13ヤフー 競馬dquo;アイテムには &ldquo が含まれます;LCD デバイスヤフー 競馬dquo;,はい“LCD デバイスヤフー 競馬dquo;4 つの文を使用してさらに説明します: 1 つは 2 枚のガラスまたはプラスチックの板の間に挟まれた液晶層でできています;2 つ目は、電気コネクタが取り付けられているかどうかです;第三に、検査に提出するときにフレーク状であるか、特殊な形状に切断されている;4 番目は、この調和システムの他の項目に具体的にリストされている項目であり、構成要素ではありません。
上記の説明からわかるように、製品は上記の 4 つの条件を満たすだけで済みます,を構成します“90.13”&ldquo という見出しの下にあります;LCD デバイス”。関係会社が購入した LCD スクリーンの主な構成要素は次のとおりです: 液晶分子,ガラス,バックライト,デジタルMOS管,FPC ソフト ケーブル,鉄のフレーム,抵抗器,発光ダイオード。見える,ヤフー 競馬画面は上記の条件を満たしています“LCD デバイス”: 購入した製品は 2 枚のガラスの間に液晶層が挟まれた構造になっています;電気コネクタ付き;検査に提出した時点ではすでに薄片状になっています;この調和システムの他の場所に具体的にリストされている記事を構成するものではありません。税番号 87082990 の商品名は “その他”,特定のリスト項目ではありません。
要約,関係企業が購入した LCD ディスプレイ画面は、「注釈」の第 90 章に準拠しています“一般的な注意事項”中央項目メモ“90.13”“LCD デバイス”の 4 つの条件,第 90 章にヤフー 競馬されるべき品目。「注釈」のカテゴリ 17 の注 2 (7) の規定による,このカテゴリは&ldquoと呼ばれます;部品”そして“部品、添付ファイル”,第 90 章に該当しない項目,このカテゴリでの使用を目的としているかどうか。だから,事件に関与した企業が購入した LCD スクリーンをカテゴリー 17 にヤフー 競馬、第 87 章 税番号 87082990 “その他”商品はヤフー 競馬規則に準拠していません。
2、LCD スクリーンは「」の要件を満たすことができません。;「コメント」第 87 章一般的なコメント項目 87.08 注: この見出しには見出し 87 が含まれます.01 ~ 87.05 にリストされている自動車用の部品および付属品,ただし、次の 2 つの条件を同時に満たす必要があります”リクエスト,したがって、税法第 87 章 税法 87082990 にヤフー 競馬されるべきではありません
「注釈」のカテゴリ 17 の注 3 によると: “第 86 章から第 88 章では &ldquo と呼ばれます;部品ヤフー 競馬dquo;または“添付ファイルヤフー 競馬dquo;,これらの章に記載されている品目での使用のみを目的としていない、または主に使用を目的としていない部品には適用されません、添付ファイル。ヤフー 競馬dquo;
注釈第 87 章の一般注釈の項目 87 による.08 注: “この見出しには見出し 87 が含まれます.01 ~ 87.05 にリストされている自動車用の部品および付属品,ただし、次の 2 つの条件を同時に満たさなければなりません: 1、これらは、上記の車両専用または主に上記の車両に使用されるものとして識別できなければなりません;そして 二、それらは、クラス 17 の注記によって除外される商品の範囲には含まれないものとします (対応する一般注記を参照)。ヤフー 競馬dquo;
上記のコメントによると,著者は考える,ヤフー 競馬は、上記 2 つの条件を同時に満たしていませんでした:
まず、LCD スクリーンは汎用の電子製品であるため,ディスプレイ機能を備えたあらゆる電子製品に使用可能,解説の第 86 章から第 88 章にリストされている項目に排他的または主に使用されない部品、添付ファイル。つまり、LCD ディスプレイはカテゴリ 17 にヤフー 競馬されます、第 87 章 アイテム“87.08 自動車部品、添付ファイル,アイテム 87.01 ~ 87.05 リストされている車両の場合:”「注釈」のカテゴリ 17 の注記 3 の規則に違反します。
第二に、LCD スクリーンはクラス 17 の注釈に含まれない商品の範囲に属します。この問題は、この記事のパート 2 (2) 1 で詳しく説明されています。
3、「コメント」第 87 章一般的なコメント項目 87.08 リスト製品の 14 カテゴリーの中の注意事項,ヤフー 競馬は含まれていません
注釈第 87 章の一般注釈の項目 87 による.08 コメント,この商品の部品と付属品は次のとおりです:
(1) 組み立てられた自動車シャーシフレーム(車輪の有無を問わない),ただしエンジンなし)とその部品(例:,大梁、ブラケット、クロスビーム;サスペンション装置;サポート体、エンジン、ペダル、バッテリーや燃料タンク用のブラケットとブラケットなど)。
(2) ボディパーツと付属品,たとえば,ベースボード、サイドパネル、フロントパネル、リアパネル、手荷物入れなど;ドアとその部品;エンジンフード;枠付きガラス窓、加熱抵抗器と電気接続のある窓、窓枠;ペダル;マッドガード、フェンダー;ダッシュボード;ラジエーター ガード;ナンバー プレート ブラケット;バンパー;ステアリング コラム ブラケット;外部荷物ラック;サンバイザー;車両エンジンの熱を利用した非電気式暖房および霜取り装置;個人の安全を守るために自動車に固定的に取り付けられたシートベルト;カーペット(繊維材料または未硬化の加硫ゴムを除く)など。まだ不完全なボディ機能を備えていない組み合わせ (結合されたシャーシボディを含む),たとえば,ドアはまだ設置されていません、マッドガード、エンジンフード、トランクリッド、その他の部品の組み合わせ,この見出しに含める必要があります,見出し 87 にヤフー 競馬されるべきではありません.07。
(3) クラッチ(コーンクラッチ)、ディスク クラッチ、油圧クラッチ、自動クラッチなど,ただし見出し 85.05にリストされている電磁クラッチを除く、クラッチ ハウジング、クラッチ ディスク、クラッチ レバーと組み立てられたクラッチ フリクション プレート。
(4) 各種ギアボックス (機械式)、超過速度伝送タイプ、事前選択済み、電気機械、自動など);トルクコンバーター;トランスミッション本体;推進シャフト (エンジンの内部部品を除く);ピニオン;ダイレクトトランスミッションドッグクラッチ、トランスミッションレバーなど。
(5) デフ付きトランスアクスル;非駆動車軸 (前車軸または後車軸);デフボックス;遊星歯車機構;ホイールハブ、ショートシャフト(ジャーナル)、短軸ブラケット。
(6) その他のトランスミッション部品およびコンポーネント (例:,方向駆動シャフト、ハーフシャフト;歯車と歯車伝動装置;滑り軸受;歯車減速装置;ユニバーサルジョイント)。ただし、この商品にはエンジンの内部部品は含まれません,たとえば,アイテム 84.09 のコンロッド、パター、バルブリフターとアイテム 84.83 クランクシャフト、カムシャフトとフライホイール。
(7) ステアリング機構部品 (例:,ステアリング コラム チューブ、ステアリング タイロッドとジョイスティック、ステアリング ジョイント タイロッド;ケーシング;ラックアンドピニオン トランスミッション;パワーステアリング機構)。
(8) ブレーキ(シュータイプ)、セクター、ディスクなど) とその部品 (ディスク、ドラム、シリンダー、組み立てられたブレーキパッド、油圧ブレーキ燃料タンクなど);パワーブレーキとその部品。
(9) サスペンションショックアブソーバー(フリクションタイプ)、油圧など)およびその他のサスペンション部品(スプリングを除く)、トーションバー スプリング。
(10) ホイール (プレス鋼ホイール)、鋼線スポーク車輪など),タイヤの有無;履帯車両の履帯と車輪のセット;ホイール、ルーレット、ハブ キャップとスポーク。
(11)制御装置,たとえば,ハンドル、ステアリング コラム、ステアリングギア。ステアリング アクスル;シフト レバーとハンドブレーキ レバー;アクセル ペダル、ブレーキ ペダル、クラッチ ペダル;ブレーキとクラッチのコンロッド。
(12) ラジエーター、サイレンサー、排気管、燃料タンクなど。
(13)クラッチケーブル、ブレーキ ケーブル、スロットル ケーブルおよび類似のケーブル,ソフトケースと可動ケーブルで構成されています。検査に出す際に一定の長さにカットされています,先端にはアクセサリーもあります。
(14) 膨張システムを備えたさまざまなタイプのエアバッグ (たとえば、,運転席側エアバッグ、助手席サイド エアバッグ、側面衝撃保護のためにドアパネルに取り付けられたエアバッグ、頭部を特別に保護するために車両の屋根に取り付けられたエアバッグとその部品。膨張システムには、コンテナ内に点火装置と推進剤が含まれています,ガスを膨張させてエアバッグを満たすために使用されます。この商品にはリモート センサーや電子コントローラーは含まれません,インフレシステムの一部とはみなされないため。
上記の 14 カテゴリーのリスト商品から見る,LCD ディスプレイ製品は含まれません,つまり、LCD ディスプレイは見出し 87 にヤフー 競馬されます.08根拠なし。
(3) 関係企業が輸入する LCD スクリーンのヤフー 競馬変更の根拠として既存の事前裁定を使用する,「中華人民共和国の税関事前規則の管理に関する暫定措置」の精神に準拠していません
関係会社の理解によると,税コード 87082990 に関係する会社が輸入した LCD ディスプレイを税関がヤフー 競馬する主な根拠は、「」です。;R-2-2200-2020-0006”そして“R-2-3300-2020-0015”2件の税関の事前裁定。著者は、これが「中華人民共和国税関の事前裁定の管理に関する暫定措置」(政令第 236 号)に矛盾すると考えています。,以下「事前裁定措置」という)規定の精神。
「事前裁定措置」第 14 条,“事前裁定決定は、発効前に実際に輸出入された商品には遡及的な影響を与えません”。この条項には明確に記載されています,事前裁定は、事前裁定の発効日から申請者が輸入した商品のヤフー 競馬に対してのみ有効です,事前裁定の発効前に、事前裁定の申請者が輸入した商品には遡及効果はありません。他の会社宛、その他の商品には法的効力はありません。だから,税関が他の申請者の事前裁定に基づいて当該企業の輸入品のヤフー 競馬を変更する法的根拠はない。
要約,著者は、この事件に関与した企業が、当時有効だった税関総局ヤフー 競馬番号 Z2006-1031 に基づいて、輸入された LCD スクリーンを税コード 90138030 にヤフー 競馬するのは正当であると信じています。。関税ベース“R-2-2200-2020-0006”そして“R-2-3300-2020-0015”2 つの税関の事前決定により、税コード 87082990 に関与する企業が輸入した LCD スクリーンがヤフー 競馬されました,どちらも「コメント」のヤフー 競馬ルールに準拠していません,「事前裁定措置」の精神に準拠していません。
この事件から膨大な数の輸出入企業に与えられた最大のインスピレーションは、従来の概念では税関がヤフー 競馬に関して最終決定権を持っているということである,会社には戦うべきものは何もない。実は,ヤフー 競馬は非常に専門的な技術的な問題です,主観的な色も多く含まれています。同じ商品の場合,さまざまな人々がヤフー 競馬の精神を持っています、原則、規制、習得方法と理解方法の違い,異なるヤフー 競馬意見を出します。分かりやすく言うと,ヤフー 競馬は、1 足す 1 が 2 に等しいという単純で直感的な数学の問題ではありません,それは単なる公式声明です、義母はもっともなことを言いました,ことわざにあるように、賢者は知恵を見る,利点は見る人の目にあります,鍵は誰がヤフー 競馬の精神を持っているかにかかっています、原則、規制、手法などの包括的な習得、深い理解、合理的な使用,一文,誰が誰に言えるかを見てみましょう。企業が税関ヤフー 競馬に異議を唱えられた場合,会社がそのヤフー 競馬がより合理的であると本当に感じている場合,税関との議論を恐れないでください,予期せぬ利益や驚きがあるかもしれません。