国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ コンプライアンスには通常 2 つの問題が伴います,まず、ローカライズ要件;第二に、国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ送信のコンプライアンス要件。以下は上記の角度に焦点を当てます,地域包括的経済連携協定による,以下、&ldquo と呼びます;RCEP”) 締約国の特別なブックメーカー 競馬 おすすめ保護法,国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめのコンプライアンス要件、RCEP の禁止条項と例外について話し合う。
締約国の特別ブックメーカー 競馬 おすすめ保護法の域外効果
ブックメーカー 競馬 おすすめ規定と例外について議論する前に,まず、RCEP 締約国の特別データ保護法の域外有効性を検討する必要があります。“領土外”付き“海外”特定の違いがあります,主権国の領土に限定されない,単一国家は通常、法的管轄権を持ちます,連邦制またはその他の特別な状況の下で国々と共存する複数の管轄区域,管轄とは、法的効果が及ぶ空間的範囲を指します,国内法は必ずしも外国法人を拘束するものではない。データ主権の意識を重視,EU 一般データ保護規則,以下、&ldquo と呼びます;GDPR”) かかりました“ロングアームの管轄権”道,つまり、事業体が EU 内で設立されているかどうかは関係ありません,そのようなエンティティが GDPR に具体的に列挙されている EU データ主体の処理に関与している限り,商品またはサービスが EU 内のデータ主体に提供される場合,有料サービスが含まれているかどうかに関係なく,または EU 内のデータ主体の行動を監督する,すべて GDPR に適用される。そうでない場合,シンガポール、タイ、フィリピンおよび我が国が公布した個人情報保護法には、一般に域外適用効果がある,しかし同時に、商業活動における世界的なデータの流れに対する不当な障害を避けるため,各国は域外適用の有効性を達成するための条件を定めている,以下は、中国を除く一部の RCEP 締約国の域外適用規定を簡単に整理します。
締約国の特別ブックメーカー 競馬 おすすめ保護法の国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめのコンプライアンス要件
締約国の特別なブックメーカー 競馬 おすすめ保護法が海外企業のブックメーカー 競馬 おすすめ処理活動に対して治外法的効果を及ぼすという前提に基づく,この当事者の国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめのコンプライアンス要件をさらに検討する必要があります,以下は、中国を除く一部の RCEP 締約国の法規定です,主にブックメーカー 競馬 おすすめのローカリゼーションと国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ送信のコンプライアンス要件が含まれます。
ブックメーカー 競馬 おすすめに関する禁止的な規制
RCEP 第 12 章、第 14 条第 2 項に規定されています“締約国は、対象者に対し、その締約国の領域内でコンピューティング施設を使用すること、または領域内に施設を配置することを要求してはならない,いずれの当事者も、対象者に対し、その当事者のコンピューティング施設を使用または配置することを要求しないものとします。;その党内で事業を行うための条件としての領土;の領土)”,この条項では、締約国はブックメーカー 競馬 おすすめのローカリゼーションを必要としないと規定しています。RCEP 第 12 章、第 15 条第 2 項に規定されています“締約国は、対象者が業務を遂行する目的で電子的手段により国境を越えて情報を送信することを妨げてはなりません。(対象者の業務遂行のための活動である場合、当事者は電子的手段による情報の国境を越えた転送を妨げてはなりません)”,この条項では、締約国は国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ送信を禁止してはならないと規定している。可視,RCEP 締約国はブックメーカー 競馬 おすすめのローカリゼーションを要求せず、国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ転送を禁止する。
RCEP ブックメーカー 競馬 おすすめ国境越え禁止の例外仕様
RCEP 第 12 章第 14 条第 3 項および第 12 章第 15 条第 3 項は、国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめに関する禁止規定の例外を規定しています,“正当な公共政策目的を達成するために党が必要と考える、第2項に矛盾するあらゆる措置,その措置が恣意的または不当な差別または偽装貿易制限を構成する方法で適用されない限り;または党が基本的な安全保障上の利益を保護するために必要とみなす措置。正当な公共政策の目的を達成するために必要と考えられる、第 2 項に矛盾するあらゆる措置, 恣意的または不当な差別または偽装貿易制限の手段となるような方法で措置が適用されないことを条件とする; または (b) 重要な安全保障上の利益を保護するために必要と考える措置. かかる措置は他の当事者によって争われないものとします)”,これを見ればわかります,“正当な公共政策の目的”そして“基本的な安全保障上の利益”敷地内,締約国がブックメーカー 競馬 おすすめのローカリゼーションを要求し、国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ転送を禁止することを許可。
RCEP は「&ldquo」が何であるかをさらに規定していません;正当な公共政策の目的”そして“基本的な安全保障上の利益”,提案のみ“そのような正当な公共政策を実施する必要性は、実施する当事者によって決定されるものであることの確認”。不当な差別や偽装貿易制限に当たらない範囲内であると考えます,締約国は広義に解釈する可能性がある“正当な公共政策の目的”そして“基本的な安全保障上の利益”内包と意味。
RCEP の第 12 章第 14 条第 2 項および第 12 章第 15 条第 2 項の脚注によると“カンボジア、ラオス人民民主共和国とミャンマーは、本協定の発効日から 5 年以内にこの項を適用する必要はない,必要に応じてさらに 3 年間延長できます。ベトナムは、本協定の発効日から 5 年以内にこの項を適用する必要はないものとする (カンボジア, ラオス, そしてミャンマーは、本協定の発効日から 5 年間は本項を適用する義務を負わないものとする, 必要に応じてさらに 3 年間. ベトナムは、本協定の発効日から 5 年間は本項を適用する義務を負わないものとする)”。理解したとおり,2022 年 1 月 1 日から始まるカンボジアへの RCEP、ラオス、ベトナムで有効,したがってカンボジア、ラオスは 2027 年 1 月 1 日または 2030 年 1 月 1 日まで、ベトナムは 2027 年 1 月 1 日まで,RCEP の上記の規定は適用されない場合があります,したがって、ブックメーカー 競馬 おすすめのローカリゼーションがさらに必要となり、国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ送信が禁止される。
リマインダーは,カンボジア、ラオスとベトナム,個人情報保護に関する特別法はまだ正式に公布されていません,ただし、他の法律に基づいて国境を越えたブックメーカー 競馬 おすすめ転送制限が課される場合があります。
企業のデータ処理に RCEP 締約国が関与する場合,日本が好き、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ASEAN 加盟国およびその他の国,まず第一に、上記の国家データ保護法に定められた域外適用条件を満たしているかどうかに注意する必要があります,第二に、その国にデータのローカリゼーションと国境を越えたデータ送信の要件があるかどうかをさらに検討する必要があります,最終的に、これらの国境を越えたデータ要件が、ブックメーカー 競馬 おすすめ条項および例外と矛盾するかどうかを判断できます,韓国をガイドするためにこれを使用してください、日本、ASEAN 加盟国、オーストラリア、ニュージーランドを対象国とした国境を越えた行動のデータ。