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インターネット 競馬上の債権または債務が移転された後も管轄権協定が有効かどうか

香港に住所を持つ会社 A と南京に住所を持つ会社 B が「売買インターネット 競馬」を締結しました,紛争が生じた場合、原告の所在地の裁判所が管轄権を有することに同意する,その後、A 社は B 社が納品した商品に品質上の問題が発生しました,B 社に対して品質を主張する権利を有する,その後、A 社は「譲渡インターネット 競馬」を通じて、上海に本拠を置く C 社にこの権利を譲渡しました,では、C 社は B 社をどの裁判所に訴えるべきか?この問題に関しては弁護士によって見解が異なります,一部の弁護士は、元の管轄権協定はもはや無効であると信じています,法定管轄権が適用される,元の管轄権協定がまだ有効であると信じている人もいます。著者は関連する規制と事例を検索しました,次のように分析。

01

元の管轄権協定がインターネット 競馬譲受人にとってまだ有効かどうか
「中華人民共和国民事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」(以下「民事訴訟法の解釈」といいます)の第 33 条の規定:“契約の譲渡,契約の管轄権協定は契約の譲受人に対して有効です,しかし、譲受人は譲渡時に管轄権に関する合意があったことを知りませんでした,または、譲渡契約で別段の合意があり、元の契約の相手方が同意した場合を除きます。”この規定の背後にある論理から判断すると,債権者の権利の譲渡は債務者自体に損害を与えるものではありません,義務を果たす目的だけが変わった,したがって、インターネット 競馬認めることは、元の契約の意志を尊重することの表れです,請求権の譲渡により、インターネット 競馬否定する理由はない。

ただし、この句の “インターネット 競馬の譲渡”すべてのインターネット 競馬移転状況がカバーされるかどうか,一部の権利と義務の譲渡が含まれるかどうか,債権者の権利の純粋な譲渡が含まれるか、それとも債務の純粋な譲渡が含まれるか,さらなる分析が必要。著者は第 33 条に関連する多数の事件を調査しました,代表的な司法意見は以下の通り。

(2017 年) 最高裁判所民事判決第 234 号,最高人民法院は次のように判断しました: “いわゆるインターネット 競馬譲渡,インターネット 競馬の権利と義務の一部の譲渡を含む,すべての権利と義務の譲渡も含まれます。合意管轄条項の有効性に関する「民事訴訟法の司法解釈」の規定,一部の権利と義務の譲渡には例外はありません。前述の司法解釈はインターネット 競馬の部分譲渡には適用されないという控訴人の主張,根拠なし。「協定」第 14 条が関係する,インターネット 競馬から生じるすべての紛争,原告の所在地を管轄する人民法院の管轄に従う。このインターネット 競馬の準拠条項は明確です,合法かつ有効,債権者の権利譲渡インターネット 競馬には除外規定やその他の条項が規定されていない。したがって,「インターネット 競馬」における債権者の権利の譲受人および被控訴人がこの訴訟を起こした,原裁判所は、前述の合意に基づいてこの事件に対して管轄権を行使しました,法的要件の遵守。”

(2019 年) 最高裁判所民事管轄第 232 号民事判決中,最高裁判所も次のように考えています: “この場合のローンインターネット 競馬、保証インターネット 競馬、株式質権インターネット 競馬、裁判管轄は保証書に規定されています,したがって、ローンインターネット 競馬および各保証インターネット 競馬の管轄規定は譲受人である上海華新証券会社に有効です。ローンインターネット 競馬の第 12 条“本インターネット 競馬の履行中に生じるあらゆる紛争,交渉により解決可能,交渉は失敗しました,当事者 B (株式会社ウエスタントラスト) 宛,注: 元の条項では、会社) はその住所地を管轄する人民法院に訴訟を起こされると規定されています”。Western Trust Co., Ltd.の住所は陝西省西安市です,この事件の主題は16億元以上,レベルの管轄区域に基づく規制,高等裁判所の管轄に属する,したがって、陝西省高等人民法院がこの事件の管轄権を有する。”

(2019)金民周中民事判決第22号,山西省高等人民法院は次のように判断した: “このケースは元のインターネット 競馬管轄権協定に従って決定されるべきです。Qianqian Guyun Companyと金商銀行汾陽支店との間で締結された融資インターネット 競馬に基づく,紛争は金商銀行汾陽支店の所在地の人民法院の管轄下にあるものとする。金商銀行汾陽支店の住居は汾陽市、鹿梁市にあります,この事件は廬梁中級人民法院の管轄下にあるということ。”

したがって,司法実務の観点から,「民事訴訟法の解釈」第33条に記載されている内容;インターネット 競馬の譲渡”,インターネット 競馬上の権利の部分的または完全な譲渡を含む、インターネット 競馬上の義務の譲渡またはインターネット 競馬上の権利および義務の一般的な譲渡。転送後,譲受人は、元のインターネット 競馬上の管轄権協定に基づいて訴訟を起こす権利を有します。多数のケースを検索した結果、見つかりました,この条項を適用する裁判所はすべて、インターネット 競馬が譲渡された後の管轄権協定が譲受人にとって有効であることを認めています。「民事訴訟法の解釈」が公布される前、裁判所では、インターネット 競馬上の債権または債務の移転後も裁判管轄協定が有効であるかどうかをめぐって大きな論争があった。この法律の公布後、司法実務は基本的に判断基準を統一しました,管轄権を判断するタイミングについては依然として論争が続いている。

さらに,元のインターネット 競馬に定められた紛争解決方法が仲裁の場合,「最高人民法院による<中華人民共和国仲裁法特定の問題の説明」第 9 条: “債権者の権利と債務の全部または一部が譲渡される,仲裁合意は譲受人にとって有効です,ただし、両当事者は別のことに同意する、譲受人が債権および債務の譲渡に明示的に反対している場合、または別の仲裁合意を知らない場合を除く。”この条項は、当事者によって譲渡された債権者の権利および債務が全部であるか一部であるかを明確に規定しています,仲裁合意はすべての譲受人に有効です。これは、民事訴訟法解釈第 33 条の拡大解釈が合理的であることをさらに証明する。

02

管轄裁判所を決定する時点のノードは、インターネット 競馬に署名するとき、または訴訟を起こすときです
「民事訴訟法の解釈」第 30 条によると:“管轄区域の合意による,訴訟を起こす場合は管轄裁判所が決定される可能性がある,インターネット 競馬に従って;不確実,管轄権は民事訴訟法の関連規定に従って決定されます。”,これを見ればわかります,管轄権を判断する時点は起訴前でもありません,起訴後ではない,ただし訴訟を起こすときは。元のインターネット 競馬における実効管轄合意の有効性は確かであるため,ただし、管轄権協定が署名された時から当事者が訴訟を起こす時まで,事実上および法的な変更が発生する可能性が高い,これらの変更により、2 つの異なる時点で管轄権協定によって示された裁判所の相違が生じる可能性があります。

(2019 年)最高人民法院判決第 46 号,最高裁判所と浙江高等裁判所は両方とも次のように判断しました: “債権譲渡後の紛争,管轄権は譲受人(原告)の所在地の裁判所の管轄下にあります。譲受人は「クレジット譲渡インターネット 競馬」に従って債権者の地位を取得しました,元のインターネット 競馬の管轄条項に拘束される,元のインターネット 競馬では、原告の住所地の人民法院が管轄権を有すると規定されていた,署名時の不確実性,これは起訴時にのみ決定できる,その後、事件の管轄裁判所を決定します。”

インターネット 競馬の譲渡,元のインターネット 競馬自体が有効かどうかに関係なく,元のインターネット 競馬の管轄権協定が訴追時の法規定に従って有効であるとみなされる限り,その場合、管轄権協定は元のインターネット 競馬の譲受人に対して有効となります,譲渡後の新しいインターネット 競馬の当事者は、この管轄権協定に従って、訴訟を起こす対応する裁判所を選択するものとします,関連裁判所は、元の管轄権協定が署名されたときにこの裁判所が管轄権を有していたかどうかに基づいて事件を受理するかどうかを決定してはならない。「譲渡インターネット 競馬」に他の管轄規定があり、元のインターネット 競馬の相手方が同意する場合を除きます,新しい合意によれば、訴訟を起こす際に具体的な管轄裁判所が決定されることになります。

要約,この場合,C 社が A 社から譲渡された品質請求権を受け入れた後,訴訟を提起する場合の管轄裁判所は原告会社 C の所在地の上海裁判所とする。会社 C が上海の裁判所に訴えられた,訴訟の効率に関係なく、コストとその後の実行,香港の裁判所で訴訟を起こすよりも利便性と利点が大きい。この事件からインスピレーションを得た,海外企業の場合は国内の裁判所で訴えられます,面倒な手続きを乗り越えるために,債権者の権利を国内企業に譲渡することを検討,国内企業が起こした訴訟。

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