中国企業の世界進出を支援するために,RCEP協定による貿易と投資の自由化を最大限に享受する、促進された優遇条件,ランディ税関がRCEP協定に関する特別トピックを開始,今回の発売“ランディ弁護士がRCEP協定の競馬 ネットについて詳しく説明します”,内容は RCEP 協定の第 3 章に関係します“競馬 ネット”最初のセクション“競馬 ネット”。 1. RCEP 協定競馬 ネットシステム RCEP 協定には 20 章が含まれる,対象商品、サービス、投資を含む包括的な市場アクセスのコミットメント,は包括的な、現代、高品質、相互自由貿易協定。RCEP協定に基づく,協定締約国15か国は、ペアでの二国間入札を通じて商品貿易の自由化に向けた取り決めを行う,契約発効後 (現在の有効性は判断される予定),この地域の商品貿易の90%以上は最終的に関税ゼロを達成することになる,そして重要なことは、税金を直ちにゼロにし、10年以内に税金をゼロにすることです,RCEP自由貿易地域は、比較的短期間であらゆる物品の貿易を自由化するという約束を果たすことが期待されている。 物品貿易自由化の核心は減税と関税ゼロを達成することです,減税と関税ゼロの前提条件は、RCEPの競馬 ネットの遵守と関連するビザ運用手続きの実施である,企業は RCEP 原産地証明書の保持を申請、税関に申告し、RCEP 優遇税率を申請する。RCEP 協定の競馬 ネットに従わない場合、RCEP 原産地証明書を申請することはできません,RCEP 特恵関税率を享受できません。 このために,RCEP 協定では特に第 3 章が定められています“競馬 ネット”(以下、総称して “RCEP 競馬 ネット”),最初のセクションの下“競馬 ネット”、セクション 2“ビザ操作手順”,アタッチメント 2 個付き,添付ファイル 1“製品固有の競馬 ネット”,添付ファイル 2“最低限の情報”,こうして完全な RCEP 協定競馬 ネットシステムが形成される。 二、RCEP 協定“オリジナルグッズ”7880_7883 (1) 商品が競馬 ネットとみなされる 3 つの状況。 原産品とみなされることは、RCEP の特恵関税率を享受するための前提条件です。RCEP 競馬 ネット第 2 条による,指定された条件のいずれかを満たし、RCEP 競馬 ネットのその他の該当する要件を満たすもの,原産品とみなされます,これらの条件には次のものが含まれます: “(1) 第 3 章の第 3 条に従い、当事者によって完全に取得または生産された商品 (完全に取得または生産された商品); (2) 当事者は、制作のために 1 つ以上の当事者に由来する素材のみを使用するものとします;または (3) 締約国の非原産材料を使用した生産,第 3 章 (製品固有の競馬 ネット) の付録 1 に記載されている該当する要件を遵守する。” (2) 原産品の分解の一つとして考慮される“買収または生産を完了”。 RCEP 競馬 ネットの第 3 条 [注 1] には 10 の状況に基づく商品がリストされています“当事者によって完全に取得または作成されたものとみなされます”,この記事は、RCEP 競馬 ネット第 2 条 (1) の説明と具体的なリストです,内容の大部分は現行の自由貿易協定の内容と同じか類似している,違いはあります,(6) など、項目(7)と(8)は現行の自由貿易協定に含まれます“領海外の海域、海底または海底下層土”締約国から非締約国に拡大:“締約国および非締約国の領海外の海域から、海底または海底底土,締約国の船舶によって取得された海産物およびその他の海洋生物、および締約国または締約国の人物によって取得されたその他の物品,そして国際法を遵守する,締約国または非締約国の排他的経済水域から採取された海産物およびその他の海洋生物の場合,締約国または締約国の人物は排他的経済水域を開発する権利を有する,その他の商品について,締約国または締約国の人物は、国際法に基づき、関連する海底および海底底土を開発する権利を有するものとする”次のようにみなされる“買収または生産を完了”。 (3) 競馬 ネットとみなされる商品の分解パート 2“オリジナル素材の制作”。 &ldquoに関するRCEP競馬 ネット[注2]第1条による。;素材”“商品”“オリジナル素材”“生産”およびその他の概念,結論としては“オリジナル素材の制作”を指す,RCEP競馬 ネットに規定された原産地資格を備えた商品または材料に従って生産された,材料とは、別の商品の生産に使用される商品を指します,商品とはあらゆる商品を指します、製品、アイテムまたは素材;生産とは商品を入手する方法を指します,商品の栽培を含む、鉱山、収穫、農業、育成、複製、抽出、収集、コレクション、捕獲、釣り、水産養殖、罠、狩猟、製造、生産、加工または組み立て。 (4) 原産地とみなされる商品の分解 (パート 3“製品固有の競馬 ネット”。 1. 地域価値要素の原則。 RCEP 競馬 ネット第 5 条による“地域価値構成要素の計算”,RCEP 競馬 ネットの付属書 1 に指定されている商品の地域価値含有量(品目別競馬 ネット),次の式のいずれかに従って計算する必要があります: (1)間接・控除式 (2) 直接/累積式
このために,RCEP 競馬 ネット第 5 条“RVC”“FOB”“VOM”“VNM”の構成は詳細に定義されています。 2. 税関評価と一般に認められた会計原則。 RCEP 競馬 ネットに基づく商品の価値は、GATT1994 の第 7 条および関税評価協定に従って計算されるものとします。。すべての費用は、商品を生産する当事者に適用される一般に認められた会計原則に従って記録および維持されるものとします。 3. 非原産材料の価値。 非原産材料の価値は次のとおりです: (1) 輸入材料に関する限り,輸入時の材料のCIF値;そして (2) 党内で入手した資料に関連して,実際に支払われた、または支払われるべき最も早い決定可能な価格。 4. 出所不明の物質。 起源不明の物質は非起源物質とみなされます。 5. 経費控除。 非原産材料または起源不明の材料の価格から、次の費用が差し引かれる場合があります: (1) メーカーに商品を発送するための送料、保険料、商品をメーカーに発送する際に発生する梱包料およびその他の輸送関連費用; (2) 免除されない、関税の返還または返金、税金および税関申告手数料;そして (3) 廃棄物と排出コスト,リサイクルされた廃棄物または副産物の価値を差し引く。 上記(1)から(3)に挙げた費用は不明であるか、証拠が不十分です,そのような経費は控除されません。 三、RCEP 原産品とみなされる重要なコンテンツ:“累積の原則” “累積の原則”RCEP 競馬 ネット第 2 条 (オリジナル商品) の重要な補足および改善です,これはRCEP競馬 ネットの最大のハイライトでもあります。RCEP競馬 ネット第4条による[注3],“本契約に別段の定めがある場合を除きます,第 3 章、第 2 条 (オリジナル商品) に指定されている原産地要件を満たし、別の当事者で別の商品または素材を生産するために使用される素材,製造された商品または材料が加工または取り扱われる当事者から生じたものとみなされるべき。” したがって,RCEP の地域蓄積原則を使用する,RCEP 圏内では、15 の加盟国で構成される地域に製品の原産地価値構成要素を蓄積できる,つまり、RCEP のいずれかの当事者からの価値要素が考慮されます,これにより、協定内の優遇税率の利用率が大幅に増加します。たとえば,加盟国間の以前の二国間自由貿易協定の競馬 ネットによれば、特定の製品を特定の国で生産されたものとしてカウントすることはできません,地域価値の蓄積後,RCEP 地域から発信されたものとして認識される可能性が高い,RCEP 特恵関税をお楽しみください。 RCEP 地域蓄積原則,世界に進出した、またはこれから世界に進出しようとしている我が国の企業を助けるでしょう,工業用精度のためのさらなる柔軟性、適切なレイアウト,より洗練され、完全かつ適切な産業チェーン分業システムを確立する,最終製品の製造コストを削減,RCEP の特恵関税を最大限に享受。これは、我が国と他の RCEP 加盟国との関係を拡大するのに役立つだけではありません、RCEP 加盟国間の貿易交流,地域のサプライチェーンも大幅に促進されます、バリュー チェーンの徹底的な統合と開発。 4、RCEP の競馬 ネット“直送”原則 (1)“直送”状態。 他の特恵貿易協定と同じ,貿易協定の優遇税率を享受するための 3 つの前提条件は“オリジナルグッズ”,“最終生産プロセスは協定加盟国の領域内で完了します”,“この加盟国から別の加盟国への直接交通手段”。RCEP競馬 ネット第15条[注4]は直接輸送の条件を規定している。 ここ,企業はこれに注意する必要があります,商品は、輸出国と輸入国以外の 1 つ以上の締約国または非締約国を経由して輸送されます,商品がある限り“1.積み下ろしを除く,再パッケージ,商品を良好な状態に保つため、または商品を輸入者に輸送するために必要な保管およびその他の物流活動を除く,中間契約当事者または非契約当事者ではそれ以上の処理は行われない;そして 2. 中間締約国または非締約国の税関管理下にある”RCEP 原産品の資格を維持できる,上記の 2 つの必須条件に注意する必要があります。 (2) に対する税関の対応“直送”の検証。 RCEP 競馬 ネット第 15 条による,輸入国の税関の要請により,企業は、中間締約国または非締約国の税関書類またはその他の適切な書類を輸入国の税関に提出しなければなりません,商品が RCEP 競馬 ネット第 15 条 1 項 (2) の要件を満たしていることを証明するため。 上記の適切な書類 (RCEP 競馬 ネット第 15 条第 2 項) には、商業輸送または貨物書類が含まれる場合があります,航空運送状など、船荷証券、複合輸送または複合輸送文書、問題の商品の商業請求書の原本のコピー、財務記録、非再処理の証明書、または輸入国の税関で要求される可能性のあるその他の関連する添付書類。 5. マイクロ処理と取り扱い、マイクロコンテンツの原則 (1) マイクロ加工と加工。 RCEP競馬 ネット第6条[注5],RCEP 競馬 ネットの他の規定にかかわらず,ただし、商品の製造にオリジナル以外の素材が使用される場合,関連する作業は、商品に原産地ステータスを付与するには不十分な処理または取り扱いとみなされます,これは、非原産の材料を使用して生産された商品を意味します,指定された 11 の軽微な処理の程度と範囲の条件に基づいて,RCEP 原産品の資格は付与されません。 (2) 小さなコンテンツ。 RCEP競馬 ネット第7条[注6]の規定,RCEP 競馬 ネットの附属書 1 (物品固有の競馬 ネット) に規定されている関税分類変更の要件を満たさない物品,商品が RCEP 競馬 ネットに指定されているその他の該当する要件をすべて満たしている限り,次のような状況の場合,まだオリジナル商品: 1.Harmonized System Code の第 1 章から第 97 章で指定された商品の場合,関税分類を変更せずに商品の生産に使用される非原産材料の価値は、商品のFOB価格の10%を超えてはなりません。上記の非原産材料の価値は、RCEP競馬 ネット第5条第3項(地域価値構成要素の計算)に従って計算されるものとする;または 2.調和システム規定の第 50 章から第 63 章で指定された商品の場合,競馬 ネット重量は、商品の総重量の 10% を超えてはなりません。 しかし,地域価値要素要件が適用される場合,上 1. 2.言及された非原産材料の価値は、商品の非原産材料の価値に含まれるものとします。 |