序文:
「阪神 競馬 予想紛争事件の審理における適用法的争点に関する最高人民法院の解釈(1)」(法解釈[2020]第26号)
第 3 条第 1 項条項: 阪神 競馬 予想争議事件は、雇用主の所在地または阪神 競馬 予想契約が履行される草の根人民法院の管轄下にあるものとする。
第 4 条条項: 両当事者は、同じ仲裁判断に対して、管轄権を有する人阪神 競馬 予想院に個別に訴訟を起こすものとする,後で事件を受理した人阪神 競馬 予想院は、最初に事件を受理した人阪神 競馬 予想院に事件を移送するものとする。
"中華人民共和国の阪神 競馬 予想紛争調停および仲裁法"
第21条第2項条項: 労働紛争は、阪神 競馬 予想、または雇用主の所在地の労働紛争仲裁委員会の管轄下にあるものとする。両当事者は、それぞれ阪神 競馬 予想と雇用主の所在地の労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請します,阪神 競馬 予想の労働紛争仲裁委員会の管轄に従う。